○本宮市行政組織規則
平成20年3月14日
規則第5号
本宮市行政組織規則(平成19年本宮市規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁組織
第1節 内部組織(第4条・第5条)
第2節 分掌事務(第6条―第12条)
第3節 福祉事務所(第13条)
第3章 出先機関
第1節 総合支所(第14条)
第2節 分掌事務(第15条)
第3節 課に属する出先機関(第16条・第17条)
第4章 職制(第18条―第20条)
第5章 附属機関(第21条)
第6章 雑則(第22条)
第7章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「本庁機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本宮市部等設置条例(平成23年本宮市条例第26号)第1条の規定により設けられた部、室及びこれに属する課
(2) 本宮市福祉事務所設置条例(平成19年本宮市条例第123号)の規定により設けられた福祉事務所
(3) 第5条の規定により設けられる会計課
2 この規則において「出先機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本宮市役所総合支所及び出張所設置条例(平成19年本宮市条例第8号)に規定する機関
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定により設けられた行政機関
(3) 地方自治法第244条第1項の規定により設けられた公の施設(本宮市元気いきいき応援プラザを除く。)
3 この規則において「附属機関」とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設けられた審査会、審議会等をいう。
(組織の特例)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
第2章 本庁組織
第1節 内部組織
部等 | 課 | 係 |
総務政策部 | 総務課 | 総務係、職員係 |
政策推進課 | 政策推進係、行政経営係、定住交流係 | |
秘書広報課 | 秘書係、広報広聴係 | |
財務部 | 財政課 | 財政係、契約管財係、デジタル推進係 |
税務課 | 市民税係、資産税係、収納係 | |
市民部 | 市民課 | 市民窓口係、国保年金係 |
生活環境課 | 地域交流係、環境係、放射能対策係 | |
防災対策課 | 消防防災係、防犯安全係 | |
保健福祉部 | 社会福祉課 | 社会福祉係、生活支援係 |
高齢福祉課 | 長寿福祉係、介護保険係、包括支援係 | |
子ども福祉課 | 子育て支援係、えぽか事業係 | |
保健課 | 健康増進係、母子保健係 | |
産業部 | 商工観光課 | 商工振興係、観光物産係 |
農政課 | 農政係、農林係 | |
建設部 | 建設課 | 管理係、土木1係、土木2係 |
建築住宅課 | 住宅係、建築係 | |
都市整備課 | 都市計画係、公園緑地係 |
(会計課)
第5条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、会計課に出納係を置く。
第2節 分掌事務
(総務政策部の課の分掌事務)
第6条 総務政策部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 市議会及び提出議案に関すること。
(2) 行政委員会との連絡調整に関すること。
(3) 選挙管理委員会に関すること。
(4) 検察審査会に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(7) 文書の保管及び保存に関すること。
(8) 公告式に関すること。
(9) 行政組織及び事務分掌に関すること。
(10) 職務権限に関すること。
(11) 法規集の編集及び発行に関すること。
(12) 条例、規則及び規程等の審査、制定及び改廃に関すること。
(13) 情報公開及び個人情報保護の統括に関すること(電子情報システムに係るデータの管理に係るものを除く。)。
(14) 情報公開等審査会に関すること。
(15) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(16) 訴訟及び審査請求に関すること。
(17) 電話交換業務に関すること。
(18) 他の部課等の所管に属さないこと。
職員係
(1) 職員の定数に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 職員の公務災害補償に関すること。
(7) 職員の労務管理に関すること。
(8) 職員の安全衛生に関すること。
(9) 職員の安全運転管理に関すること。
(10) 職員団体に関すること。
(11) 特別職報酬等審議会に関すること。
政策推進課
政策推進係
(1) 市民憲章に関すること。
(2) 市政の総合調整に関すること。
(3) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
(4) 市の重要課題の対応に関すること。
(5) 地方分権に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 企画調整委員会に関すること。
(8) 土地利用計画の総合調整に関すること。
(9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による届出、申出等に関すること。
(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による届出、申出等に関すること。
(11) 開発事業の連絡調整に関すること。
(12) 人口ビジョン策定及び進行管理に関すること。
(13) まち・ひと・しごと創生総合戦略策定及び進行管理に関すること。
(14) 非核・平和宣言に関すること。
(15) 復興計画に関すること。
(16) 総合教育会議に関すること。
行政経営係
(1) 行政経営の企画及び調整に関すること。
(2) 行政評価に関すること。
(3) 主要施策の成果の報告に関すること。
(4) 事務改善に関すること。
(5) 行政事務の考査指導に関すること。
(6) 指定管理者制度及び委託化の推進に関すること。
(7) 組織、機構及び事務分掌の見直しに関すること。
(8) 町村合併後の管理及び調整に関すること。
(9) 各種統計調査に関すること。
(10) 統計資料の収集及び保管に関すること。
定住交流係
(1) 定住・二地域居住に関すること(他の課等の所属に属するものを除く。)。
(2) 都市間交流に関すること。
(3) 結婚活動の支援に関すること。
(4) 各施策の総合調整に関すること。
秘書広報課
秘書係
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 庁議及び部長等会議に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 褒章、表彰及び名誉市民に関すること。
(5) 市長の資産等の公開に関すること。
(6) 県人会に関すること。
(7) 市町村会に関すること。
広報広聴係
(1) 市政の広報・広聴に関すること。
(2) 市ホームページに関すること。
(3) 防災行政無線の運用に関すること。
(4) 市政懇談会に関すること。
(5) 報道機関との連絡調整に関すること。
(6) 国・県の広報広聴に関すること。
(7) 市長記者会見に関すること。
(8) 要望、請願、陳情その他苦情等に 関すること(処理は該当する部課等においてそれぞれ行う。)。
(9) 市広報紙、市勢要覧及び刊行物の 編集並びに発行に関すること。
(10) 行政相談に関すること。
(財務部の課の分掌事務)
第7条 財務部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
財政課
財政係
(1) 予算の編成及び総合調整に関すること。
(2) 予算の配当及び執行管理に関すること。
(3) 予算の繰越し及び決算に関すること。
(4) 財政運営に関する企画及び調整に関すること。
(5) 財政計画及び財政統計に関すること。
(6) 財政状況の作成及び公表に関すること。
(7) 市債の発行及び管理に関すること。
(8) 資金の調達に関すること。
(9) 一時借入金に関すること。
(10) 地方交付税及び地方譲与税等に関すること。
(11) 基金の総括管理に関すること。
(12) 財務指導に関すること。
契約管財係
(1) 契約の総合調整に関すること。
(2) 契約制度に関すること。
(3) 工事請負の入札及び契約に関すること(他の課等の所管に属するものを除く。)。
(4) 工事に関する委託業務(設計、測量、試験及び調査を含む。)の入札及び契約に関すること(他の課等の所属に属するものを除く。)。
(5) 物品(燃料を含む。)の購入に関すること(他の課等の所管に属するものを除く。)。
(6) 入札参加資格申請業者登録に関すること。
(7) 統一用品の一括購入に関すること。
(8) 本宮市用品調達基金の管理に関すること。
(9) 本宮市入札参加資格等審査委員会に関すること。
(10) 市有財産の利用調整及び公共施設等総合管理計画に関すること。
(11) 普通財産の取得、管理及び処分並びに登記に関すること。
(12) 取得又は処分する土地等の評価に関すること。
(13) 公用車両の総括管理に関すること。
(14) 市有財産等の損害保険に関すること。
(15) 本庁舎管理に関すること。
(16) 本庁舎の防火管理に関すること。
デジタル推進係
(1) 高度情報化の推進に関すること。
(2) 情報処理システムの総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(3) 情報セキュリティに関すること。
(4) 庁内及び広域行政等の行政情報ネットワークに関すること。
(5) 情報処理システム及びOA機器の総括管理に関すること。
税務課
市民税係
(1) 税制に関すること。
(2) 市民税(個人県民税を含む。)、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び鉱産税に関すること。
(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(4) 国税及び県税に関すること。
資産税係
(1) 固定資産の評価及び賦課に関すること。
(2) 特別土地保有税の賦課及び納税義務の免除(徴収金の徴収猶予を含む。)に関すること。
(3) 地籍情報管理システムの維持管理に関すること。
(4) 市町村界及び字界の確認、変更に関すること。
(5) 交付金・納付金に関すること。
収納係
(1) 納税思想の普及に関すること。
(2) 市税の徴収及び収納に関すること。
(3) 市税の滞納整理及び滞納処分に関すること。
(4) 税及び使用料等の収納徴収に関すること。
(5) 納税貯蓄組合の育成に関すること。
(6) 税の諸証明に関すること。
(7) 県民税の送納に関すること。
(市民部の課の分掌事務)
第8条 市民部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市民課
市民窓口係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民登録及び外国人登録に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 住民異動に伴う関係機関への通知に関すること。
(5) 公的個人認証に関すること。
(6) 身分事項に関すること。
(7) 人口動態調査に関すること。
(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。
(9) 自動車の臨時運行に関すること。
(10) 税等の証明の受付及び交付に関すること。
(11) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(12) 諸証明(他の部課等の所管に関することを除く。)に関すること。
(13) 在外選挙人名簿に関すること。
(14) 死産届に関すること。
(15) 水道の開閉栓の受付に関すること。
(16) 出張所に関すること。
(17) 総合案内に関すること。
国保年金係
(1) 国民年金に関すること。
(2) 国民健康保険事業の運営に関すること。
(3) 高額療養費及び出産費資金の貸付に関すること。
(4) 国保診療所との連絡調整に関すること。
(5) 国保運営協議会に関すること。
(6) 後期高齢者医療に関すること。
生活環境課
地域交流係
(1) 地域自治活動の推進及び調整に関すること。
(2) 行政区長及び行政連絡員並び行政区の連絡調整に関すること。
(3) 地縁団体に関すること。
(4) 回覧等の配布に関すること。
(5) 市民との協働の推進に関すること。
(6) ボランティア活動に関すること。
(7) NPOに関すること。
(8) 公共交通対策に関すること。
(9) 公共交通の運行に関すること。
(10) 人権及び男女共同参画社会の推進に関すること。
(11) 人権相談に関すること。
環境係
(1) 環境施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 環境衛生及び公害に関すること。
(3) 自然環境の保全に関すること。
(4) 環境汚染の防止に関すること。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(6) 循環型社会の形成に関すること。
(7) 地球温暖化防止、省資源、省エネルギーに関すること。
(8) 美しいまちづくりの推進に関すること。
(9) 狂犬病予防に関すること。
(10) 墓地の設置に関すること。
(11) テレビ難視聴対策に関すること。
放射能対策係
(1) 放射能対策の相談に関すること。
(2) 資機材の管理・貸出に関すること。
(3) 放射能関係情報の収集及び広報に関すること。
(4) 除染対策事業交付金に関すること。
(5) 仮置場の管理・原状回復に関すること。
(6) 自家消費農産物等の放射性物質測定・相談に関すること。
(7) 他の部課等の所管に属さない放射能対策に関すること。
防災対策課
消防防災係
(1) 地域防災計画の策定及び推進に関すること。
(2) 国民保護計画に関すること。
(3) 防災会議及び災害対策本部の運営に関すること。
(4) 消防及び水防に関すること。
(5) 防災施設の管理に関すること。
(6) 災害救助及び罹災救助に関すること。
(7) 防災行政無線の維持管理に関すること。
(8) 国民保護協議会及び緊急対処事態対策本部の運営に関すること。
(9) 自衛官及び自衛官候補生の募集、その他自衛隊に関すること。
防犯安全係
(1) 交通安全対策及び普及啓発に関すること。
(2) 交通教育専門員に関すること。
(3) 電気及び通信(ライフライン)に関すること。
(4) 市民交通災害共済に関すること。
(5) 防犯に関すること。
(6) 消費生活の相談及び啓発に関すること。
(7) その他市民生活の安全に関すること。
(保健福祉部の課の分掌事務)
第9条 保健福祉部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
社会福祉課
社会福祉係
(1) 地域福祉の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 民生委員・児童委員及び主任児童委員の総括に関すること。
(3) 障がい者福祉に関すること。
(4) 社会福祉法人本宮市社会福祉協議会に関すること。
(5) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(7) 日本赤十字社に関すること。
(8) 罹災者の援護に関すること。
(9) 社会福祉団体に関すること。
(10) DV防止に関すること。
生活支援係
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の措置に関すること。
(2) 生活保護の窓口に関すること。
高齢福祉課
長寿福祉係
(1) 高齢者福祉に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 高齢者団体の育成及び支援に関すること。
(3) 敬老事業に関すること。
(4) 長寿祝金支給に関すること。
(5) 高齢者福祉施設に関すること。
(6) 福祉バスの運行管理に関すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置、援護及び更正に関すること。
(8) 高齢者福祉の施策に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険の資格管理に関すること。
(2) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(3) 介護保険の給付に関すること。
包括支援係
(1) 地域包括支援センターに関すること。
(2) 介護予防支援事業に関すること。
子ども福祉課
子育て支援係
(1) こども計画(子ども・子育て支援事業計画)の策定及び推進に関すること。
(2) 家庭児童相談員に関すること。
(3) 要保護児童等対策地域協議会に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置及び援護に関すること。
(5) 児童虐待の防止に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(8) 乳幼児医療費助成及び子ども医療費助成に関すること。
(9) ひとり親家庭医療費に関すること。
(10) ひとり親家庭等の援護に関すること。
(11) 子育てに関する団体等の支援に関すること。
(12) 出産・子育て応援金に関すること。
(13) こども家庭センターに関すること。
えぽか事業係
(1) 市民元気いきいき応援プラザの管理運営に関すること。
(2) 子育て支援事業の企画、推進に関すること。
(3) 多世代交流及び高齢者支援の企画、推進に関すること。
(4) スマイルキッズパーク(屋内遊び場)の整備、管理運営に関すること。
保健課
健康増進係
(1) 地域保健計画の策定及び推進に関すること。
(2) 保健衛生事業の計画及び統計に関すること。
(3) 地域医療の促進に関すること。
(4) 献血推進に関すること。
(5) 市民の健康づくり及び健康増進に関すること。
(6) 保健予防の普及及び啓発に関すること。
(7) 健康診査及び保健指導に関すること。
(8) 精神保健に関すること。
(9) 感染症対策に関すること。
(10) 各種健康相談に関すること。
母子保健係
(1) 妊産婦及び乳幼児の健康診査並びに保健指導に関すること。
(2) 妊娠期から子育て期の相談及び支援に関すること。
(3) 不妊相談に関すること。
(4) こども家庭センターに関すること。
(産業部の課の分掌事務)
第10条 産業部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
商工観光課
商工振興係
(1) 商工業振興に関すること。
(2) 中小企業金融施策に関すること。
(3) 雇用対策に関すること。
(4) 勤労者福祉に関すること。
(5) 労働行政に関すること。
(6) 鉱工業に関すること。
(7) 中心市街地活性化に関すること。
(8) TMO支援に関すること。
(9) シルバー人材センター支援に関すること。
(10) 計量器に関すること。
(11) 企業の誘致に関すること。
(12) 立地企業への支援に関すること。
(13) 工業等団地に関すること。
(14) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。
観光物産係
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光物産協会の支援に関すること。
(3) 地場産業及び物産振興に関すること。
(4) 伝統工芸品への申出に関すること。
農政課
農政係
(1) 農業振興の企画及び調整に関すること。
(2) 農業経営の基盤強化に関すること。
(3) 農業経営の改善指導に関すること。
(4) 農業団体の育成支援に関すること。
(5) 水田農業の振興に関すること。
(6) 畜産業の振興に関すること。
(7) 農業特産物の振興に関すること。
(8) 農産物の消費・販売対策に関すること。
(9) 農業体験等の交流事業に関すること。
(10) 環境保全型農業推進に関すること。
(11) 農業災害及び病害虫防除に関すること。
(12) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(13) 遊休農地利活用に関すること。
農林係
(1) 林業水産業の振興に関すること。
(2) 林業特産物の振興に関すること。
(3) 農業生産環境の保全及び農地の整備に関すること。
(4) 農地災害に関すること。
(5) 農業水利(ため池を含む。)に関すること。
(6) 農林水産施設(農道及び林道を含む。)の整備、維持管理及び災害復旧に関すること。
(7) 伐採届及び小規模林地開発に関すること。
(8) 土地改良事業に関すること。
(9) 土地改良組合等との連絡調整に関すること。
(10) 狩猟及び鳥獣等保護に関すること。
(11) 有害鳥獣対策に関すること。
(12) ふれあい広場等の維持管理に関すること。
(建設部の課の分掌事務)
第11条 建設部の課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
建設課
管理係
(1) 国、県土木事業の促進及び連絡調整に関すること。
(2) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。
(3) 道路台帳の総括及び整備に関すること。
(4) 道路、水路及び橋りょうの用地の取得及び補償に関すること。
(5) 道路、水路及び橋りょうの財産管理及び処分等に関すること。
(6) 道路、水路及び橋りょうの境界の確認に関すること。
(7) 道路、水路及び橋りょうの占用許可に関すること。
(8) 法定外公共物に関すること。
土木1係・土木2係
(1) 道路、水路、橋りょう及び河川の新設、改良等に関すること。
(2) 道路、水路、橋りょう及び河川の防災対策及び災害復旧に関すること。
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)等の協議、申請等に係る技術的審査に関すること。
(4) 道路及び河川の愛護に関すること。
(5) 除雪に関すること。
(6) 治水対策に関すること。
(7) がけ地及び急傾斜地に関すること。
建築住宅課
住宅係
(1) 住宅施策の総合企画に関すること。
(2) 空家等の対策に関すること。
(3) 市営住宅の施策及び管理に関すること。
建築係
(1) 他部署における市有建物、教育財産建物、付属施設、構造物等の調査及び建設、改修(修繕)並びに建築の技術支援に関すること。
(2) 公共施設修理及び施設保守業務に関すること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に関すること。
(4) 建築行政の相談に関すること。
(5) 市営住宅の営繕に関すること。
都市整備課
都市計画係
(1) 都市計画の策定及び決定に関すること。
(2) 都市計画審議会に関すること。
(3) 都市計画事業の認可の手続に関すること。
(4) 国道、県道、及び市道の企画、整備計画の調整に関すること。
(5) 開発行為に関すること。
(6) 都市景観に関すること。
(7) 屋外広告物に関すること。
(8) 交通バリアフリーに関すること。
(9) 都市計画道路の整備に関すること。
(10) 都市再生(駅前周辺整備を含む。)に関すること。
(11) 土地区画整理事業に関すること。
(12) 都市計画事業に係る用地補償に関すること。
公園緑地係
(1) 都市公園及び緑地に関する総合的な企画及び整備に関すること。
(2) 都市緑化の推進(文化財保護に関する植物及び森林緑化を除く。)に関すること。
(3) 都市公園の管理及び維持修繕にすること。
(4) 児童公園の整備及び管理運営に関すること。
(会計課の分掌事務)
第12条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
出納係
(1) 収入管理に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 支出命令の審査に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 指定金融機関等の連絡調整に関すること。
(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 有価証券及び担保品の出納保管に関すること。
(9) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(10) 小切手の振出しに関すること。
(11) 出納員及び分任出納員との連絡調整に関すること。
第3節 福祉事務所
(福祉事務所の分掌事務)
第13条 福祉事務所は、保健福祉部の管理に属し、その分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 生活保護法に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(2) 児童福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(4) 老人福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める保護の措置に関すること。
第3章 出先機関
第1節 総合支所
(課及び係)
第14条 総合支所の組織は次のとおりとする。
部等 | 課 | 係 |
市民部 | 白沢総合支所 | 地域支援係、窓口サービス係 |
第2節 分掌事務
(総合支所の分掌事務)
第15条 総合支所は、本宮市役所総合支所及び出張所設置条例に規定する所管区域内の事務を所掌するものとし、課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
白沢総合支所
地域支援係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書等の収受、配布、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 総合支所建設関連事業及び周辺環境整備に関すること。
(4) 総合支所庁舎の管理に関すること。
(5) 総合支所公用車両の管理に関すること。
(6) 総合支所の備品及び物品の管理に関すること。
(7) 総合支所の情報システム等の保守及び管理に関すること。
(8) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
(9) 農業経営の相談に関すること。
(10) 道路、水路、橋りょう等の管理及び維持修繕の相談に関すること。
(11) 地域の意見、要望等の受付及び連絡調整に関すること。
(12) 地域における緊急、応急的対応に関すること。
(13) 白岩コミュニティセンターに関すること。
(14) 公共事業用地の未登記地処理に関すること。
窓口サービス係
(1) 税及び税外収入の収納徴収に関すること。
(2) 税の相談及び所得申告の相談に関すること。
(3) 税に係る各種届出の受付に関すること。
(4) その他税務事務の本庁との連絡調整に関すること。
(5) 戸籍届書の受付及び証明書の交付に関すること。
(6) 住民登録及び証明書の交付に関すること。
(7) 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。
(8) 身分証明(犯歴事項を除く。)に関すること。
(9) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(10) 国民年金に係る受付及び相談に関すること。
(11) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び国民健康保険の給付の受付に関すること。
(12) 後期高齢者医療被保険者の加入脱退及び後期高齢者医療の給付の受付に関すること。
(13) 自動車の臨時運行に関すること。
(14) 税等の証明の受付、交付及び公簿等の閲覧に関すること。
(15) 水道の開閉栓等の受付に関すること。
(16) 保健福祉に係る申請書等の受付に関すること。
(17) 高齢者福祉、障がい者福祉、母子福祉及び児童福祉に関する申請及び受付に関すること。
(18) 児童手当に係る申請及び受付に関すること。
(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る申請及び受付に関すること。
(20) 乳幼児医療費助成及び子ども医療費助成に係る申請及び受付に関すること。
(21) ひとり親家庭医療費の申請及び受付に関すること。
(22) 乳幼児医療費及び子ども医療費の申請及び受付に関すること。
(23) その他の保健福祉及び本庁との連絡調整に関すること。
第3節 課に属する出先機関
課 | 出先機関 |
市民課 | 岩根出張所 |
国保白岩診療所 |
(岩根出張所の分掌事務)
第17条 岩根出張所の所管区域を本宮市岩根及び本宮市関下とし、分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍、改正原戸籍、除籍の謄、抄本の交付に関すること。
(2) 住民票の写しの交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) その他連絡調整に関すること。
第4章 職制
(本庁機関の職及び職務)
第18条 本庁の部、課等又は係に、それぞれ部長、次長、課長若しくは所長又は係長を置く。
2 福祉事務所に所長を置く。
3 前2項に掲げる職の職務は、本宮市職務権限規程(平成19年本宮市訓令第7号)に定めるところによる。
(出先機関の職及び職務)
第19条 総合支所に課及び係を置き、それぞれ課長又は係長を置く。
2 その他の出先機関に必要に応じ所長又はセンター長を置く。
3 前2項に掲げる職の職務は、本宮市職務権限規程に定めるところによる。
第5章 附属機関
第21条 法令又は条例の規定により置かれる附属機関の名称及び担任する事務等は、別表第2のとおりとする。
第6章 雑則
(共通分掌事項)
第22条 次に掲げる事項は、特に定めがあるもののほか、本庁及び総合支所のそれぞれの課において受付又は処理しなければならない。
(1) 主管事務に係る証明に関すること。
(2) 主管事務に係る収入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 主管事務に係る審査請求、和解あっせん並びに調停及び仲裁に関すること。
(4) 主管建物等に係る軽微な営繕に関すること。
2 1事件が2以上の課にわたるときは、その最も関連のある課が処理する。
3 主管の明らかでない事件については、その都度市長が定める。
第7章 補則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第8条の表子ども福祉課児童福祉係の項第2号の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年8月10日規則第15号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第14号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日規則第20号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第24号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第21号)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第23号)
この規則は、平成25年9月20日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第13条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市行政組織規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
職 | 職務 |
首席参事 | 上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。 |
上席参事 | 上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。 |
専門参事 | 上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。 |
副専門参事 | 上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。 |
参事 | 上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。 |
主席主幹 | 上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画し、課の特に指示された事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画し、課の特に指示された事務を処理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理し、課長の職務遂行を補佐する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け、担当する事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技査 | 上司の命を受け、高度な技術業務を掌理する。 |
副専門技師 | 上司の命を受け、高度な技術業務を処理する。 |
副技査 | 上司の命を受け、担当する技術業務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術業務をつかさどる。 |
主任専門保健技師 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を掌理する。 |
専門保健技師 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を処理する。 |
保健師長 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を処理する。 |
主任保健技師 | 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を処理する。 |
副専門保健技師 | 上司の命を受け、担当する保健指導の業務をつかさどる。 |
副主任保健技師 | 上司の命を受け、担当する保健指導の業務をつかさどる。 |
保健技師 | 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。 |
主任専門ケアマネージャー | 上司の命を受け、高度なケアマネージメント業務を掌理する。 |
専門ケアマネージャー | 上司の命を受け、高度なケアマネージメント業務を掌理する。 |
主任ケアマネージャー | 上司の命を受け、高度なケアマネージメント業務を処理する。 |
副専門ケアマネージャー | 上司の命を受け、高度なケアマネージメント業務を処理する。 |
主任専門看護技師 | 上司の命を受け、高度な看護及び医療の補助業務を掌理する。 |
専門看護技師 | 上司の命を受け、高度な看護及び医療の補助業務を掌理する。 |
主任看護技師 | 上司の命を受け、高度な看護及び医療の補助業務を処理する。 |
副専門看護技師 | 上司の命を受け、担当する看護及び医療の補助業務をつかさどる。 |
副主任看護技師 | 上司の命を受け、担当する看護及び医療の補助業務をつかさどる。 |
看護技師 | 上司の命を受け、看護及び医療の補助業務をつかさどる。 |
主任専門社会福祉主事 | 上司の命を受け、高度な福祉業務を掌理する。 |
専門社会福祉主事 | 上司の命を受け、高度な福祉業務を処理する。 |
主任社会福祉主事 | 上司の命を受け、高度な福祉業務を処理する。 |
副専門社会福祉主事 | 上司の命を受け、担当する福祉業務を処理する。 |
副主任社会福祉主事 | 上司の命を受け、担当する福祉業務を処理する。 |
社会福祉主事 | 上司の命を受け、福祉業務をつかさどる。 |
主任専門栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導業務を掌理する。 |
専門栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導業務を掌理する。 |
副専門栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導業務を処理する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、高度な栄養指導業務を処理する。 |
副主任栄養士 | 上司の命を受け、担当する栄養指導業務を処理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導業務をつかさどる。 |
調理師 | 上司の命を受け、給食業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、主に自動車の運転業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、単純的労務に従事する。 |
別表第2(第23条関係)
1 法令により設置された附属機関
名称 | 担任する事務 | 庶務を担当する部課 |
本宮市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による地域防災計画の作成及びその実態の推進その他防災に関すること。 | 市民部防災対策課 |
本宮市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定による市の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進すること。 | 市民部防災対策課 |
本宮市国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 市民部市民課 |
本宮市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。 | 保健福祉部社会福祉課 |
あだち地方障害者介護給付費等の支給に関する審査会(共同設置による) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項の規定による審査判定業務に関すること。 | 保健福祉部社会福祉課 |
あだち地方介護認定審査会(共同設置による) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定による要介護認定等に係る審査判定に関すること。 | 保健福祉部高齢福祉課 |
2 条例により設置された附属機関
名称 | 担任する事務 | 庶務を担当する部課 |
本宮市特別職報酬等審議会 | 本宮市特別職報酬等審議会条例(平成19年本宮市条例第53号)の規定による議会議員の報酬の額並びに市長、副市長の給料の額等に関する必要な事項の審議に関すること。 | 総務政策部総務課 |
本宮市情報公開等審査会 | 本宮市情報公開条例(平成19年本宮市条例第12号)の規定による情報の公開並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する審査請求について必要な事項の審議に関すること。 | 総務政策部総務課 |
本宮市行政不服審査会 | 本宮市行政不服審査法施行条例(平成28年本宮市条例第4号)の規定による行政処分に関する審査請求について必要な事項の調査審議に関すること。 | 総務政策部総務課 |
本宮市行政改革推進委員会 | 本宮市行政改革推進委員会条例(平成19年本宮市条例第36号)の規定による行政改革に関し必要な事項の調査審議に関すること。 | 総務政策部政策推進課 |
本宮市総合計画審議会 | 本宮市総合計画審議会条例(平成19年本宮市条例第35号)の規定による振興計画の策定に関し必要な事項の調査審議に関すること。 | 総務政策部政策推進課 |
本宮市国土利用計画審議会 | 本宮市国土利用計画審議会条例(平成23年本宮市条例第2号)の規定による国土利用計画の策定に関し必要な事項の調査審議に関すること。 | 総務政策部政策推進課 |
本宮市男女共同参画審議会 | 本宮市男女共同参画推進条例(平成19年本宮市条例第9号)の規定による男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項についての調査審議に関すること。 | 市民部生活環境課 |
本宮市環境審議会 | 本宮市環境基本条例(平成20年本宮市条例第40号)に規定する環境の保全に関する基本的事項等について調査し、審議すること。 | 市民部生活環境課 |
本宮市介護保険運営協議会 | 本宮市介護保険条例(平成19年本宮市条例第142号)の規定による介護保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 保健福祉部高齢福祉課 |
本宮市商工業振興審議会 | 本宮市商工業振興審議会条例(平成19年本宮市条例第164号)の規定による商工業振興に関する事項の審査に関すること。 | 産業部商工観光課 |
本宮市都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定による都市計画について必要な事項の審議に関すること。 | 建設部都市整備課 |