○本宮市商工業振興審議会条例
平成19年1月1日
条例第164号
(設置)
第1条 本市の商工業振興に関する事項を調査審議するため、本宮市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 商工業振興のための基本的な施策に関すること。
(2) 商工業振興計画の策定に関すること。
(3) 商工業の近代化の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合的な商工業振興の推進に関する重要事項に関すること。
2 審議会は、商工業振興に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 商工会関係者
(2) 関係金融機関関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。