○本宮市商工業振興審議会条例

平成19年1月1日

条例第164号

(設置)

第1条 本市の商工業振興に関する事項を調査審議するため、本宮市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業振興のための基本的な施策に関すること。

(2) 商工業振興計画の策定に関すること。

(3) 商工業の近代化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合的な商工業振興の推進に関する重要事項に関すること。

2 審議会は、商工業振興に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 商工会関係者

(2) 関係金融機関関係者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

本宮市商工業振興審議会条例

平成19年1月1日 条例第164号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年1月1日 条例第164号
平成24年3月22日 条例第10号