○本宮市部等設置条例
平成23年12月14日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。
(1) 総務政策部
(2) 財務部
(3) 市民部
(4) 保健福祉部
(5) 産業部
(6) 建設部
(分掌事務)
第2条 部等の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務政策部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 行政組織に関すること。
ウ 市議会に関すること。
エ 職員人事及び給与に関すること。
オ 条例及び文書に関すること。
カ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
キ 市政の総合企画及び調整に関すること。
ク 国土利用計画に関すること。
ケ 合併後の管理に関すること。
コ 広報広聴に関すること。
サ 地域振興に関すること。
シ 行政経営に関すること。
ス 儀式及び秘書に関すること。
セ 統計に関すること。
ソ 他の部の所管に属さないこと。
(2) 財務部
ア 予算その他財務に関すること。
イ 財産に関すること。
ウ 入札及び契約に関すること。
エ 情報化の推進に関すること。
オ 工事検査の総括に関すること。
カ 税に関すること。
キ 税外収入の収納に関すること。
(3) 市民部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 環境衛生及び環境保全に関すること。
エ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
オ 消防及び防災に関すること。
カ 市民生活の安全に関すること。
キ 防犯に関すること。
ク 消費者行政に関すること。
ケ 人権及び男女共同参画に関すること。
コ 交通安全に関すること。
サ 公共交通に関すること。
シ 公害の防止に関すること。
(4) 保健福祉部
ア 市民の健康及び保健衛生に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 老人保健その他の医療給付に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
オ 児童福祉に関すること。
(5) 産業部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 商業及び工業に関すること。
エ 企業誘致及び企業立地に関すること。
オ 計量に関すること。
カ 労働行政に関すること。
キ 観光及び物産振興に関すること。
(6) 建設部
ア 道路、河川等に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 区画整理に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
カ 建築の許可、確認等に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(本宮市部等設置条例の廃止)
2 本宮市部等設置条例(平成19年本宮市条例第7号)は、廃止する。
附則(平成30年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。