○本宮市行政改革推進委員会条例

平成19年1月1日

条例第36号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき本宮市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、本市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市行政改革推進委員会条例

平成19年1月1日 条例第36号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年1月1日 条例第36号