○本宮市役所総合支所及び出張所設置条例
平成19年1月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより総合支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
本宮市役所白沢総合支所 | 本宮市白岩字堤崎494番地22 | 合併前の白沢村の区域 |
2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
本宮市役所岩根出張所 | 本宮市岩根字上土渕6番地 | 本宮市岩根及び関下の区域 |
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第31号)
この条例は、平成21年10月13日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。