○本宮市行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
(手数料の額)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、本宮市情報公開条例施行規則(平成19年本宮市規則第20号)別表に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、本宮市情報公開条例施行規則別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第4条 前条の手数料は、前納とする。
2 本宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)又は本宮市情報公開等審査会条例(令和5年本宮市条例第3号)第1条に規定する本宮市情報公開等審査会(以下「情報公開等審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第3条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(準用)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、土地改良法(昭和24年法律第195号)第98条第7項及び第111条において準用する同項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において準用する法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額その他当該手数料の徴収方法等については、第3条第1項、第4条並びに第5条第1項、第3項及び第4項を準用する。
(審査会の設置)
第7条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、審査会を置く。
(組織)
第8条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第9条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第10条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第12条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第13条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(調査権限)
第14条 法の調査権限に準ずる。
(守秘義務)
第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、総務政策部総務課において処理する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
(最初の会議)
3 この条例の施行の日以後、最初に開催される審査会の会議は、第11条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(最初の任期)
4 この条例の施行の日以後、最初の委員の任期は、平成30年3月5日までとする。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。