○本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条の受給資格者証の交付に関する事務

(3) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第12条の受給資格者証の再交付に関する事務

(4) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第13条の受給資格者証の返還に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第3条の入替入居に関する事務

(3) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第5条の入居決定に関する事務

(5) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第12条の同居の承認の申請等に関する事務

(特定個人情報の提供)

第4条 条例別表第2の1の項の中欄の規則で定める事務は、前条第1項で定める事務とし、同表第2の1の項の右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、東京都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報

(2) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)

2 同表第2の2の項の中欄の規則で定める事務は、前条第2項で定める事務とし、同表第2の2の項の右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 当該届出に係る被扶養者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

3 同表第2の3の項の中欄の規則で定める事務は、前条第3項で定める事務とし、同表第2の3の項の右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

4 同表第2の4の項の中欄の規則で定める事務は、前条第4項で定める事務とし、同表第2の4の項の右欄の規則で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該住宅の入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)に係る道府県民税若しくは市区町村民税に関する情報

(2) 当該住宅の入居者等又は入居者等の扶養親族(以下「入居者世帯」という。)に係る住民票関係情報

(3) 当該住宅の入居者世帯に係る障害者関係情報

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月18日 規則第11号
平成29年3月17日 規則第9号
令和4年3月1日 規則第4号