○本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年本宮市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(個人番号の利用範囲)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成22年本宮市規則第6号)第3条の受給資格者登録申請に関する事務
(2) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条の受給資格者証の交付に関する事務
(3) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第12条の受給資格者証の再交付に関する事務
(4) 本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第13条の受給資格者証の返還に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第129号)第5条の受給資格の登録に関する事務
(2) 本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年本宮市規則第67号)第4条の受給証の交付に関する事務
(3) 本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第8条の受給証の再交付に関する事務
(4) 本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第9条の受給証の返還に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則(平成19年本宮市規則第82号)第2条の受給者証の交付申請に関する事務
(2) 本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則第3条の受給者証の交付に関する事務
(3) 本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則第4条の受給資格の確認に関する事務
(4) 本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則第5条の受給者証の再交付に関する事務
(5) 本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則第7条の受給者証の返還に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 本宮市定住促進住宅条例施行規則(平成29年本宮市規則第3号)第2条の入居の申込みに関する事務
(2) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第3条の入替入居に関する事務
(3) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第5条の入居決定に関する事務
(4) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第7条の2の請書に関する事務
(5) 本宮市定住促進住宅条例施行規則第12条の同居の承認の申請等に関する事務
(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、東京都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報
(2) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)
(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該届出に係る被扶養者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(1) 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(3) 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
(1) 当該住宅の入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)に係る道府県民税若しくは市区町村民税に関する情報
(2) 当該住宅の入居者等又は入居者等の扶養親族(以下「入居者世帯」という。)に係る住民票関係情報
(3) 当該住宅の入居者世帯に係る障害者関係情報
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。