○本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の際の控除額)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって1登録世帯、父母のない児童をもって1登録世帯とする。)を同一受診月ごとに合算して、1,000円とする。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条に規定する受給資格の登録申請は様式第1号によるものとし、ひとり親家庭の親の前年の所得が確認できる書類を添えなければならない。受給資格の登録日は申請書を受理した日の属する翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。

2 条例第5条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する10月31日まで有効とし、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費受給資格登録更新申請書(様式第1号)を提出し、受給資格の登録の更新を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、条例第5条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかを審査し、適合するときは、当該申請者に対しひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する申請は、ひとり親家庭医療費助成申請書(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、条例第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、ひとり親家庭医療費助成決定通知書(様式第4号)より申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(変更届出の義務)

第7条 受給者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)に受給者証を添付して速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項

(3) 受給資格の取得及び喪失

(4) その他当初の申請書に記載した事項

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し再交付を申請するものとする。

(受給者証の返還)

第9条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年本宮町規則第6号)又は白沢村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年白沢村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日規則第31号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

提出書類

1 高額療養費に該当する場合

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)適用者

高額療養費支給に関する確認書(様式第3号の2)

(2) (1)以外の医療保険各法適用者

高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2)

高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2)

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本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第67号

(令和元年6月28日施行)