○本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市子ども医療費の助成に関する条例(平成22年本宮市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第3号に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請)

第3条 本宮市国民健康保険条例(平成19年本宮市条例第138号)第4条の規定による一部負担金を減じている国民健康保険の被保険者以外の者で、医療費の助成を受けようとする対象者は、本宮市子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法に定める被保険者証又は組合員証

(2) 保護者の前年の所得(1月1日から5月31日までに出生した乳幼児の保護者については、前々年の所得)が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(受給資格証の交付)

第4条 前条の規定による申請がある場合において、当該申請者に受給資格があると認められるときは、本宮市子ども医療費受給資格台帳に登載し、本宮市子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付する。

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期間は、子どもが出生した日又は本宮市に転入した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(受給資格証の提示)

第6条 受給資格証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が療養を受けるときは、当該受給資格証を保険医療機関等に提示しなければならない。

(高額療養費支給に関する助成)

第7条 条例第4条第2号に規定する額は、次の式により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第4条第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)÷高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担額

(助成の請求等)

第8条 条例第5条第1項の規定により保険医療機関等が支払いを受けようとするときは、診療報酬の請求の例により社会保険診療報酬支払基金福島支部(以下「基金」という。)に請求するものとする。

2 本宮市、郡山市、二本松市及び大玉村内の医療機関等が、国民健康保険組合に加入する受給資格者にかかる医療費助成の支払を受けようとするときは、福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に請求するものとする。

3 受給資格者が条例第5条第2項の規定により助成を受けようとするときは、保険医療機関等から保険診療の証明を受けた本宮市子ども医療費助成申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により保険医療機関等から保険診療の証明を受けることができない相当の理由がある場合には、保険医療機関等の証明に代えて領収書等の添付によることができる。

5 第3項の申請書には、別表左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(助成の決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する請求に基づき、基金が保険医療機関等に診療報酬の支払を行ったことをもって、助成を行ったものとみなす。

2 前条第2項に規定する請求に基づき、国保連が保険医療機関等に診療報酬の支払を行ったことをもって、助成を行ったものとみなす。

3 市長は、前条第3項及び第4項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、当該請求等にかかる額を決定し、請求者に通知するものとする。

(基金及び国保連への支払)

第10条 市長は、基金及び国保連が保険医療機関に対して支払った医療費については、別に定める審査支払に関する契約に基づく方法により相当額を支払うものとする。

2 市長は、基金及び国保連が行う審査支払業務に対する事務費については、別に定める審査支払の契約に基づき算出された金額を支払うものとする。

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、受給資格証に記載された事項について変更があったときは、速やかにその旨を本宮市子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(受給資格証の再交付)

第12条 受給資格証を破損若しくは汚損し、又は紛失したことにより再交付を受けようとする受給資格者は、本宮市子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第13条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。

(処分の通知)

第14条 条例第7条の規定により助成金の返還その他医療費の給付に関する処分をするときは、文書をもってその内容を申請者又は届出者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(本宮市乳幼児医療費助成に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 本宮市乳幼児医療費助成に関する規則(平成19年本宮市規則第68号)

(2) 本宮市小学生の入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年本宮市規則第133号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の本宮市乳幼児医療費助成に関する規則及び本宮市小学生医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成24年10月1日規則第30号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日規則第30号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

添付書類

1 一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当している国民健康保険法適用者以外の医療保険各法適用者の場合

高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書

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本宮市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年3月29日 規則第6号

(平成29年7月1日施行)