○本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月11日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 番号法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、番号法第3条に規定する基本理念にのっとり、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国及び他の地方公共団体等との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に関する事務)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 前項に規定する事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、同項の規定は、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

第4条の2 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、前条に掲げる事務のほか、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

2 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第2の左欄に掲げる機関が、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって、当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。

(特定個人情報の提供)

第5条 市長は、教育委員会から学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による医療に要する費用の援助に関する事務を処理するために必要な住民票関係情報の提供を求められたときは、当該情報を内容とする特定個人情報を提供することができる。

2 教育委員会は、市長から生活保護法(昭和25年法律第144号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援移管する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)の規定による保護の決定、実施、変更及び停止又は廃止に関する事務並びに徴収金の徴収に関する事務(同法の規定に準じて行われる規則で定める事務を含む。)を処理するために必要な学校保健安全法の規定による援助に関する情報の提供を求められたときは、当該情報を内容とする特定個人情報を提供することができる。

(書面提出の免除)

第6条 前3条の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の第1条の規定の適用については、この規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(令和3年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市個人情報保護条例及び本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年6月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和6年5月27日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

機関

事務

1 市長

本宮市子ども医療費の助成に関する条例(平成22年本宮市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第129号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例(平成19年本宮市条例第137号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

本宮市定住促進住宅条例(平成28年本宮市条例第25号)による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条の2関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

本宮市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、障害者関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

本宮市定住促進住宅条例による定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、障害者関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

本宮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月11日 条例第31号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月11日 条例第31号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月17日 条例第4号
令和3年9月16日 条例第29号
令和6年6月13日 条例第7号