○本宮市定住促進住宅条例
平成28年12月16日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 定住促進住宅の管理(第3条―第25条)
第3章 駐車場の管理(第26条―第32条)
第4章 補則(第33条―第37条)
第5章 罰則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本宮市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定住促進住宅の設置)
第2条 市民及び市内に転居を希望する者に、低廉な家賃で賃貸することにより、人口の増加及び定住の促進を図るため、定住促進住宅を設置する。
2 定住促進住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。
3 定住促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
第2章 定住促進住宅の管理
(入居者の公募方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)の規定による掲示
(2) 広報もとみや又は印刷物
(3) 市ホームページ
2 前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 定住促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に定住又は居住を希望していること。
(2) 市区町村民税を滞納していないこと。
(3) 家賃の支払能力が十分にあること。
(4) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 過去に市が管理している住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該住宅等の使用に係る債務がないこと。
(6) その他市長が特に必要と認める場合
(入居の申込み及び決定)
第6条 前2条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が入居を辞退したとき、又は正当な理由によらないで市長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、その都度実情調査を行った上、当該定住促進住宅の入居者を決定しなければならない。
(連帯保証人)
第9条 定住促進住宅への入居を許可された者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、定住促進住宅への入居を許可された者と同程度以上の家賃の支払能力がある者でなければならない。
3 定住促進住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産手続開始の決定その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
4 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第398条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、次条第1項第1号の規定により、連帯保証人の連署する請書を提出した月の翌月の家賃の12月分に相当する額とする。
5 連帯保証人が請書に記載した事項に変更が生じた場合の極度額は、記載事項を変更した月の翌月の家賃の12月分に相当する額とする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する請書に入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第11条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の規定による承認を与えてはならない。
(入居の承継)
第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その同居の親族が当該定住促進住宅を引き続き使用しようとするときは、当該事由が生じた日から10日以内に、市長の承認を得なければならない。ただし、暴力団員であるときは、これを承認しない。
(家賃)
第13条 定住促進住宅の家賃は、別表第3のとおりとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃等を変更する必要があると認められるとき。
(2) 定住促進住宅相互の間における家賃等の均衡上必要があると認めるとき。
(3) その他、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 第25条第1項の規定による請求があった場合、当該請求の日
(2) 当該入居者が第24条第1項に規定する手続を経ないで当該定住促進住宅を退去した場合、市長が退去の日と認定した日
2 家賃は、毎月末日(12月にあっては25日、月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日。以下「納期限」という。)までに、その月分を納めなければならない。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
3 新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りにより計算する。
(敷金)
第15条 入居決定者は、入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を納付しなければならない。
2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の当該定住促進住宅に係る家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第16条 定住促進住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに市が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道(以下「附帯施設」という。給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)並びに共同施設(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。以下同じ。)についての修繕に要する費用は、市の負担とする。
3 障子、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の修繕その他の建物の主要構造部以外の部分についての修繕及び給水栓、点滅機その他の附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(修繕費用以外の費用の負担)
第17条 次に掲げる費用は、定住促進住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) その他定住促進住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第20条 定住促進住宅の入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
第21条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は、定住促進住宅を定住促進住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を定住促進住宅以外の用途に併用することができる。
第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により承認を行う場合において、入居者が当該定住促進住宅を明け渡す際は、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、市長の指示に従い、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡しの際の定住促進住宅の検査)
第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までにその旨を市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該定住促進住宅の敷地内の空地を他の用途に供したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で、これを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(定住促進住宅の明渡請求)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は入居者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍の額の範囲内において損害賠償金を徴収することができる。
第3章 駐車場の管理
(使用許可)
第26条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第27条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件すべてを具備する者でなければならない。
(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居親族が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第25条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申請及び許可)
第28条 前条に規定する条件すべてを具備する者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申請をした者を駐車場の使用者として許可したとき又は許可しないときは、その旨を当該使用の申請をした者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による許可しない旨の通知には、その理由を付記しなければならない。
(使用者の選考)
第29条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用の許可をしなければならない。ただし、入居者又は同居親族が障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場の使用を許可することができる。
(使用料)
第30条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用許可の取消し)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しの請求をすることができる。
(1) 使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 使用者が第27条に規定する条件を具備しないこととなったとき。
(6) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
第4章 補則
(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)
第33条 市長は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、定住促進住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 市長は、監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
3 管理人は、監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
4 前3項に規定するもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第34条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第35条 市長は、定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(管理の委託)
第36条 市長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 定住促進住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 定住促進住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 駐車場使用料の徴収に関すること。
(4) 定住促進住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(5) 定住促進住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(6) 前5号に定めるもののほか、定住促進住宅及び共同施設の管理に関するもののうち市長が認めるもの
2 受託者は、業務の遂行上知り得た個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。)その他の情報を適切に取り扱わなければならない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第38条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例に基づく定住促進住宅の入居の申込み、入居の決定その他入居に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構(以下「機構」という。)との間に雇用促進住宅貸与契約(覚書を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、平成29年3月31日現在、現に雇用促進住宅しらさわ宿舎(以下「旧住宅」という。)に入居している者については、施行日前に入居手続きを行うことにより、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行日以降も定住促進住宅に居住することができる。この場合において、この条例の規定に基づき定められた家賃の額が旧住宅の家賃を上回る場合は、機構が定めた規定による家賃を限度とする。
附則(平成29年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市定住促進住宅条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
サン・コーポラスしらさわ | 本宮市糠沢字小田部19番地1 | 40 |
別表第2(第2条・第30条関係)
名称 | 位置 | 使用料(月) |
サン・コーポラスしらさわ駐車場 | 本宮市糠沢字小田部19番地2及び3番地1 | 2,000円 |
別表第3(第13条関係)
階 | 家賃の月額 |
5階 | 30,000円 |
4階 | 34,000円 |
3階 | 38,000円 |
2階 | 40,000円 |
1階 | 40,000円 |