○本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例施行規則
平成19年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例(平成19年本宮市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第2条第2項に掲げる医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) 本人、配偶者又は保護者の前年の所得が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、市長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回市長の定める期間内に受給者証に第2条第2項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を申請することができる。
(変更の届出)
第6条 受給者は、次に掲げる場合は、速やかに重度心身障がい者医療費受給者証変更届書(様式第4号)を市長に提出して届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障がい者でなくなったとき。
(2) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることを妨げない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(高額療養費支給に係る給付)
第9条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法による世帯合算額
(口頭による申請等)
第11条 市長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
(処分の通知)
第12条 市長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日規則第32号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)