○本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成19年1月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の際の控除額)
第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって1登録世帯、父母のない児童をもって1登録世帯とする。)を同一受診月ごとに合算して、1,000円とする。
(変更届出の義務)
第7条 受給者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)に受給者証を添付して速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項
(3) 受給資格の取得及び喪失
(4) その他当初の申請書に記載した事項
(受給者証の再交付)
第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第9条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日規則第31号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)