○本宮市幼保総合施設管理規則

平成24年1月18日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市幼保総合施設条例(平成23年本宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する保育所部門を保育所部、同項第2号に規定する幼児教育部門を幼稚園部という。

(定員)

第3条 本宮市幼保総合施設(以下「幼保総合施設」という。)の入園定員は、次のとおりとする。

名称

事業区分

定員

本宮市立五百川幼保総合施設

保育所部

0歳児

12人

1・2歳児

94人

3歳児以上

60人

幼稚園部

140人

(職員)

第4条 幼保総合施設に、施設運営を掌理し、所属職員を指揮監督する施設長を置く。

2 幼保総合施設に、施設長の命を受け、施設長の職務遂行を補佐する副施設長を置く。

(通園区域)

第5条 条例第5条第1項第2号に規定する幼児教育部門の通園区域は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、通園区域を越えて入園させることができるものとする。

名称

通園区域

本宮市立五百川幼保総合施設幼稚園部

本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成19年本宮市教育委員会規則第10号)に定める本宮市立五百川小学校の通学区域

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 幼保総合施設の入園に関し必要な手続きは、この規則の施行日前に行うことができる。

(本宮市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

3 本宮市教育委員会事務局組織規則(平成19年本宮市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本宮市立幼稚園管理規則の一部改正)

4 本宮市立幼稚園管理規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年2月23日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

本宮市幼保総合施設管理規則

平成24年1月18日 教育委員会規則第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年1月18日 教育委員会規則第1号
平成27年2月23日 教育委員会規則第13号
平成28年6月22日 教育委員会規則第2号