○本宮市幼保総合施設管理規則
平成24年1月18日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市幼保総合施設条例(平成23年本宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第5条第1項第1号に規定する保育所部門を保育所部、同項第2号に規定する幼児教育部門を幼稚園部という。
(定員)
第3条 本宮市幼保総合施設(以下「幼保総合施設」という。)の入園定員は、次のとおりとする。
名称 | 事業区分 | 定員 | |
本宮市立五百川幼保総合施設 | 保育所部 | 0歳児 | 12人 |
1・2歳児 | 94人 | ||
3歳児以上 | 60人 | ||
幼稚園部 | 140人 |
(職員)
第4条 幼保総合施設に、施設運営を掌理し、所属職員を指揮監督する施設長を置く。
2 幼保総合施設に、施設長の命を受け、施設長の職務遂行を補佐する副施設長を置く。
3 幼保総合施設に、必要に応じ、本宮市保育所管理運営規則(平成19年本宮市規則第63号)第2条第4項及び本宮市立幼稚園管理規則(平成19年本宮市教育委員会規則第15号)第2条第2項に定める職務を遂行する職を置く。
(通園区域)
第5条 条例第5条第1項第2号に規定する幼児教育部門の通園区域は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、通園区域を越えて入園させることができるものとする。
名称 | 通園区域 |
本宮市立五百川幼保総合施設幼稚園部 | 本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成19年本宮市教育委員会規則第10号)に定める本宮市立五百川小学校の通学区域 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 幼保総合施設の入園に関し必要な手続きは、この規則の施行日前に行うことができる。
(本宮市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 本宮市教育委員会事務局組織規則(平成19年本宮市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本宮市立幼稚園管理規則の一部改正)
4 本宮市立幼稚園管理規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年2月23日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日教委規則第2号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。