○本宮市保育所管理運営規則

平成19年1月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市保育所条例(平成19年本宮市条例第126号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本宮市保育所(以下「保育所」という。)の円滑な管理運営及び入所申込み等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の目的及び運営の方針)

第2条 保育所は、保育に欠けるその乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。

2 保育所は、保育の提供に当たっては、保育を受ける児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、児童の状況及び発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。

4 保育所は、児童の属する家庭及び地域と連携を図りながら、児童の保護者に対する支援、地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 保育所は、法律、政令、省令、条例その他関係法令を遵守し、保育事業を実施するものとする。

(提供する保育等の内容)

第3条 保育所は、厚生労働省が定める保育所保育指針に基づき、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に係る児童に対し、当該教育・保育給付認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。

(2) 延長保育の提供

(3) 食事の提供

(4) その他保育に係る行事等

(職員)

第4条 保育所の所長、副所長を置く。

2 保育所長は上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は上司の命を受け、専門の技術に関し、保育所長の職務遂行を補佐する。

4 法令に定めがある職を除くほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

5 保育を提供する保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、各保育所2人を下らないものとする。

(入所の手続)

第5条 本市に住所を有する児童の保育所の入所を希望する保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所・入園申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、保護者等から入所申込書の提出があったときは、必要な調査を行い、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、入所の要否を判定し、入所を承諾した者に対しては保育所入所承諾書(様式第2号。以下「入所承諾書」という。)により、また、入所を承諾しない者に対しては保育所入所不承諾通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しないことができる。

(1) 保育定員に余裕がないとき。

(2) 他の児童に感染すると認められる病気があるとき。

(3) その他入所を不適当と認めるとき。

3 保育所の組織編成は、所長が別に定める。

(定員)

第6条 保育所の入所定員は、別表第2のとおりとする。

(児童台帳)

第7条 市長は、保育所に入所させた児童について、保育児童台帳を作成し、その家庭の生活状態を適確に掌握しなければならない。

(保育時間)

第8条 保育所の保育時間は、本宮市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年本宮市規則第20号)第5条の規定により次の各号を基本とするが、同規則第3条各号該当事由から勘案し、保護者等が当該児童の保育を行えないと認められる時間とする。ただし、所長は、保護者等の労働時間又は家庭の状況に応じて適宜これを変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

(休日)

第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が保育上必要と認めたときは、休日においても保育することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認めた日

(利用の開始に関する事項等)

第10条 保育所は、保育を必要とする児童に係る教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受け、保育の利用が決定されたときは、保育の提供を開始するものとする。

(利用の終了に関する事項)

第11条 保育所は、次に掲げる場合は、保育の提供を終了するものとする。

(1) 児童が小学校に就学したとき。

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもの教育・保育給付認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市立保育所における保育の利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

(利用に当たっての留意事項)

第12条 児童及び教育・保育給付認定保護者は、保育所において保育の提供を受けるに当たっては、遵守事項を守り、適正な設備使用に努めるものとする。

(非常災害)

第13条 市長は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

(虐待等の防止)

第14条 保育所長は、職員が利用乳幼児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、監督しなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第15条 保育所長は、保育の提供中に利用乳幼児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用乳幼児の保護者等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用乳幼児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育所長は、保育の提供中に事故が発生した場合は、利用乳幼児の保護者等に連絡をするとともに、必要な措置を講じる。

(退所等の手続)

第16条 保護者等は、児童を退所させようとするとき、又は入所の承諾を辞退しようとするときは、保育所退所(辞退)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第17条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 入所の理由が消滅したとき。

(2) 病気その他の理由により入所児童が長期欠席するとき。

(3) 入所児童又は保護者等の住所その他に異動が生じたとき。

(保育の実施の解除)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除できるものとし、解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の届出があったとき。

(2) 虚弱であって日課に服することが困難な児童を退所させようとするとき。

(3) その他市長が保育の実施を不適当と認めるとき。

(帳簿)

第19条 保育所には、次に掲げるもののほか、保育に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(1) 事務日誌

(2) 児童台帳

(3) 児童票

(4) 保育日誌

(5) 出席簿

(6) 給食献立予定表及び給食実績表

(7) 備品台帳

(8) 会計経理に関する帳簿

(9) 保育所の管理運営に必要な帳簿

(10) その他運営に関する重要事項

(準用規定)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、本宮市職員服務規程(平成19年本宮市訓令第32号)及び本宮市文書取扱規程(平成26年本宮市訓令第15号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町保育所管理運営規則(平成15年本宮町規則第10号)又は白沢保育所管理運営規則(平成11年白沢村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市保育所管理運営規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成27年2月23日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市保育所管理運営規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年1月22日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年9月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月20日規則第14号)

この規則は、令和3年6月28日から施行する。

(令和4年5月24日規則第12号)

この規則は、令和4年6月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務

副主幹

上司の命を受け、保育所に属する事務の一部を掌理し、保育所長の職務の遂行を補佐する。

主任主査

上司の命を受け、保育所の特に指示された事務を処理する。

主任保育技師

上司の命を受け、特に指示された高度な保育業務をつかさどる。

副主任保育技師

上司の命を受け、特に指示された高度な保育業務をつかさどる。

保育技師

上司の命を受け、保育業務をつかさどる。

別表第2(第6条関係)

名称

入所定員

0歳児

1・2歳児

3歳児以上

本宮市立みずいろ保育所

0人

36人

80人

本宮市立たかぎ保育所

12人

36人

80人

本宮市立白沢保育所

12人

39人

20人

本宮市立まゆみ保育所

12人

36人

80人

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本宮市保育所管理運営規則

平成19年1月1日 規則第63号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成19年1月1日 規則第63号
平成19年4月1日 規則第134号
平成19年9月26日 規則第149号
平成27年2月23日 規則第3号
平成27年12月11日 規則第25号
平成28年3月28日 規則第24号
平成29年7月7日 規則第27号
令和2年1月22日 規則第2号
令和2年9月11日 規則第25号
令和3年5月20日 規則第14号
令和4年5月24日 規則第12号