○本宮市立幼稚園管理規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、本宮市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員組織)
第2条 幼稚園に、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する園長を置く。
3 幼稚園の職員定数は、本宮市職員定数条例(平成19年本宮市条例第37号)の定めるところによる。
(学校医の委嘱)
第3条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(入園資格)
第4条 幼稚園に入園することのできる者は、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(通園区域)
第5条 幼稚園の通園区域は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、通園区域を越えて入園させることができるものとする。
名称 | 通園区域 |
本宮市立岩根幼稚園 | 本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則に定める本宮市立岩根小学校の通学区域 |
本宮市立糠沢幼稚園 | 本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則に定める本宮市立糠沢小学校の通学区域 |
本宮市立和田幼稚園 | 本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則に定める本宮市立和田小学校の通学区域 |
本宮市立白岩幼稚園 | 本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則に定める本宮市立白岩小学校の通学区域 |
(園児の募集及び入園者の決定)
第6条 幼稚園の園児募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
2 幼児を入園させようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所・入園申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 幼稚園の入園者の決定は、教育委員会が行う。
(学級編制)
第7条 幼稚園の学級編制は、園長がする。
2 1学級の園児数は、30人以下とする。ただし、特別な事由があるときは、教育委員会の承認を得て、30人を超えて編制することができる。
(保育期間)
第8条 園児の保育は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第9条 保育期間は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日及び夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日については、園長が教育委員会の承認を得て別に定める。
2 前項に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内であらかじめ教育委員会の承認を得て休業することができる。
3 幼稚園の運営上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、園長は、教育委員会の許可を得て休業日と繰り替えて保育を行うことができる。
(臨時休業)
第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時保育を行わないときは、園長は、次の事項を具して教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
(教育課程)
第12条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により園長がこれを編成する。
2 園長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成する場合は、その方針及び教育活動、行事等の保育時間数について3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、当該保育期間終了後その実施状況を4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第13条 園長は、次の各号のいずれかにおいて、その事情又は意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 園児の傷害、死亡事故又は集団疾病の発生をみたとき。
(2) 園児の停園、退園
(教材教具)
第14条 幼稚園において教材として使用する準教科書は、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。
第15条 幼稚園が全園児又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(2) 保育及び休業中の学習に使用するワークブック等
(保育始終時刻)
第16条 保育の始終時刻は、毎学期の始めに園長が別に定める。
(修了証書)
第17条 園長は、保育を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(園児の補充)
第18条 園児に欠員があるときは、臨時入園を許可することができる。
(園児の異動)
第19条 園児の住所又は身上に異動があったときは、保護者は、異動届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(園児の退園)
第20条 園児を退園させようとするときは、保護者は、退園届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(退園及び出席停止)
第21条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、退園又は出席を停止させることができる。
(1) 正当な理由がなく1月以上引き続き欠席したとき。
(2) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めたとき。
(欠席の届出)
第22条 園児がやむを得ない事由により、1月以上にわたり欠席する場合、保護者は、園長を経由し、直ちに教育委員会に欠席届(様式第4号)を提出しなければならない。
(非常災害)
第23条 園長は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(虐待等の防止)
第24条 園長は、職員が利用乳幼児に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしないよう、監督しなければならない。
(幼稚園評議員)
第25条 地域に開かれた幼稚園づくりを推進するため、幼稚園に幼稚園評議員を置くことができる。
2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関し意見を述べるものとする。
3 幼稚園評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 幼稚園評議員の定数その他幼稚園評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立幼稚園管理規則(昭和47年本宮町教育委員会規則第1号)又は白沢村立幼稚園管理規則(昭和51年白沢村教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間に限り、幼稚園の職員組織については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 職務 |
主任専門幼稚園教諭 | 上司の命を受け、幼児の保育業務に関する企画及び調整に参画し、特に指示された幼児の保育業務をつかさどる。 |
専門幼稚園教諭 | 上司の命を受け、保育業務の一部を掌理し、幼稚園長の職務の遂行を補佐する。 |
副専門幼稚園教諭 | 上司の命を受け、特に指示された高度な幼児の保育業務をつかさどる。 |
主任幼稚園教諭 | 上司の命を受け、特に指示された高度な幼児の保育業務をつかさどる。 |
副主任幼稚園教諭 | 上司の命を受け、幼児の保育業務をつかさどる。 |
幼稚園教諭 | 上司の命を受け、幼児の保育業務に従事する。 |