○本宮市教育委員会事務局組織規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関しては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる部にそれぞれ同表の中欄に掲げる課を置き、同表右欄に掲げる係を置く。

部名

課名

係名

教育部

教育総務課

総務係 教育施設係

幼保学校課

学校教育係 幼保教育係

国際交流課

交流推進係

生涯学習部

文化スポーツ振興課

社会教育係、文化振興係、社会体育係

2 前項に定めるもののほか、事務局に管理主事及び指導主事を置くことができる。

(教育総務課の分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の委員及び教育長の秘書事務に関すること。

(2) 教育委員会の会議事務に関すること。

(3) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(4) 教育委員会所管の予算、決算及び経理に関すること。

(5) 学校、幼稚園、保育所及び児童館(以下「教育施設等」という。)の設置、廃止に関すること。

(6) 通学区域及び学級編成並びに教職員定数に関すること。

(7) 奨学基金の運用に関すること。

(8) 職員の人事管理、服務に関すること。

(9) 教育行政に係る叙位叙勲及び表彰に関すること。

(10) 教育行政の調査及び統計に係る事務の総括に関すること。

(11) 広報広聴に関すること。

(12) 条例、教育委員会規則その他重要な文書の審査に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 公文書の収受、配布、発送、編集及び整理保存に関すること。

(15) 事務の引継連絡及び改善に関すること。

(16) 官報、広報その他諸法規の整理保管に関すること。

(17) 教育要覧の編集発行に関すること。

(18) 県及び他市町村教育委員会並びに事務局各係相互間の連絡調整に関すること。

(19) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(20) 情報化の推進に関すること。

(21) 教職員の免許申請に関すること。

(22) 県費負担教職員の人事、服務に関すること。

(23) 課内他係の所掌に属さない事務に関すること。

教育施設係

(1) 教育施設の施設整備及び管理に関すること。

(2) 教育委員会所管の公有財産の取得管理に関すること。

(3) 教育施設等の一時目的外使用に関すること。

(4) 教育施設等の営繕に関すること。

(幼保学校課の分掌事務)

第4条 幼保学校課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

学校教育係

(1) 学校等の管理運営に関すること。

(2) 通学区域の運用に関すること。

(3) 児童生徒の就学に関すること。

(4) 学校の教材教具等の取得及び管理に関すること。

(5) 学校教育に係る調査統計に関すること。

(6) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(7) 教科書の採択及び準教科書の承認並びに教科用図書の無償給与に関すること。

(8) 児童生徒に対する就学援助に関すること。

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) 教職員の研修に関すること。

(11) 語学指導等を行う外国青年招致事業に関すること。

(12) 学校保健・体育・衛生及び安全に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 学校その他教育機関の経理事務の指導に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

(16) 課内他係の所掌に属さない事務に関すること。

幼保教育係

(1) 子ども・子育て支援制度に関すること。

(2) 幼児教育に係る施策の総合企画及び調整に関すること。

(3) 幼稚園の就園及び就園奨励に関すること。

(4) 教育課程、学習指導等に関すること。

(5) 保育所の入退所に関すること。

(6) 幼稚園、保育所及び児童館の管理運営に関すること。

(7) 認可外保育施設に関すること。

(8) 放課後児童健全育成に関すること。

(国際交流課の分掌事務)

第5条 国際交流課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

交流推進係

(1) 国際交流の推進及び総合調整に関すること。

(2) 多文化共生及び国際化の推進に関すること。

(3) 語学指導等を行う外国青年招致事業に関すること。

(文化スポーツ振興課の分掌事務)

第6条 文化スポーツ振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

社会教育係

(1) 社会教育行政及び生涯学習の企画及び推進に関すること。

(2) 社会教育委員、図書館協議会等社会教育関係機関の委員及び会議に関すること。

(3) 社会教育施設の管理及び整備計画に関すること。

(4) 公民館、図書館に関すること。

(5) 青少年、成人、女性及び高齢者教育に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 社会教育関係団体の育成及び指導助言に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年の健全育成に関すること。

(12) 青少年の体験活動に関すること。

(13) 所掌事務の予算に関すること。

文化振興係

(1) 文化財調査委員に関すること。

(2) 芸術文化の振興及び企画運営に関すること。

(3) 文化団体の育成指導に関すること。

(4) 文化施設の管理及び整備計画に関すること。

(5) 文化財、史跡名勝及び天然記念物に関すること。

(6) 歴史民俗資料館、文化ホール、歴史文化収蔵館に関すること。

(7) 文化財に関する刊行物の保管及び頒布に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育の総合計画及び調整に関すること。

(2) スポーツ推進委員及びスポーツ協会に関すること。

(3) スポーツの企画及び振興に関すること。

(4) 社会体育施設の管理及び整備計画に関すること。

(5) 社会体育関係団体の育成及び指導助言に関すること。

(6) 学校施設の開放に関すること。

(7) スポーツ安全保険に関すること。

(所管事務の決定)

第7条 所管が明らかでない事項が生じたときは、教育長がその所管を定める。

(社会教育主事)

第8条 文化スポーツ振興課に社会教育主事を置くことができる。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、法令に定めるもののほか、第6条の事務を処理する。

(職及び職務)

第9条 事務局に部長、次長、課長、館長及び係長等を置く。

2 前項に掲げる職の職務は、本宮市教育委員会職務権限規程(平成19年本宮市教育委員会訓令第1号)に定めるところによる。

(その他の職)

第10条 前条に規定する職及び法令に定めがある職を除くほか、事務局に必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(各課等に所属する機関)

第11条 幼保学校課及び文化スポーツ振興課に属する機関の名称及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(各課等に属する機関の組織)

第12条 各課等に属する機関の組織に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年10月1日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年5月20日教委規則第4号)

この規則は、令和3年6月28日から施行する。

(令和4年5月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年6月27日から施行する。

(令和5年10月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

職務

主席参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

上席参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

専門参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

副専門参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

参事

上司の命を受け、特に指示された部に属する事務を掌理する。

主幹

上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画し、課の特に指示された事務を処理する。

課長補佐

上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理し、課長の職務の遂行を補佐する。

副館長

上司の命を受け、館に属する事務の一部を掌理し、館長の職務の遂行を補佐する。

副主幹

上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理し、課長の職務の遂行を補佐する。

主任主査

上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。

主査

上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主任専門学芸員

上司の命を受け、学芸事務に関する企画及び調整に参画し、特に指示された事務を処理する。

専門学芸員

上司の命を受け、学芸事務の一部を掌理し、課長等の職務の遂行を補佐する。

副専門学芸員

上司の命を受け、特に指示された学芸事務を処理する。

主任学芸員

上司の命を受け、特に指示された学芸事務を処理する。

副主任学芸員

上司の命を受け、担任の学芸事務を処理する。

学芸員

上司の命を受け、学芸事務をつかさどる。

主任専門司書

上司の命を受け、学芸事務に関する企画及び調整に参画し、特に指示された事務を処理する。

専門司書

上司の命を受け、司書事務の一部を掌理し、課長等の職務の遂行を補佐する。

副専門司書

上司の命を受け、特に指示された司書事務を処理する。

主任司書

上司の命を受け、特に指示された司書事務を処理する。

副主任司書

上司の命を受け、担任の司書事務を処理する。

司書

上司の命を受け、司書事務をつかさどる。

主任専門スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、高度なスクールソーシャルワーク業務を処理する。

専門スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、高度なスクールソーシャルワーク業務を処理する。

副専門スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、高度なスクールソーシャルワーク業務を処理する。

主任スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、特に指示されたスクールソーシャルワーク業務を処理する。

副主任スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、担任するスクールソーシャルワーク業務を処理する。

スクールソーシャルワーカー

上司の命を受け、スクールソーシャルワーク業務を処理する。

主任運転手

上司の命を受け、主に自動車の運転業務に従事する。

主任技能員

上司の命を受け、担任の技術的業務に従事する。

別表第2(第11条関係)

幼保学校課に所属する機関

名称

事務分掌

五百川幼保総合施設

幼保総合施設の管理及び運営に関すること。

岩根幼稚園

糠沢幼稚園

和田幼稚園

白岩幼稚園

幼稚園の管理及び運営に関すること。

本宮小学校

本宮まゆみ小学校

五百川小学校

岩根小学校

糠沢小学校

和田小学校

白岩小学校

小学校の管理及び運営に関すること。

本宮第一中学校

本宮第二中学校

白沢中学校

中学校の管理及び運営に関すること。

みずいろ保育所

たかぎ保育所

白沢保育所

まゆみ保育所

保育所の管理及び運営に関すること。

本宮第2児童館

児童館の管理及び運営に関すること。

文化スポーツ振興課に属する機関

名称

事務分掌

中央公民館

白沢公民館

しらさわ夢図書館

サンライズもとみや

青田地区公民館

荒井地区公民館

仁井田地区公民館

高木地区公民館

岩根地区公民館

白沢公民館和田分館

白沢公民館糠沢分館

白沢公民館白岩分館

白沢公民館長屋分館

白沢公民館稲沢分館

白沢公民館松沢分館

社会教育施設の管理及び運営に関すること。

歴史民俗資料館

白沢ふれあい文化ホール

歴史文化収蔵館

文化施設の管理及び運営に関すること。

本宮運動公園

総合体育館

多目的グラウンド

庭球場

みんなの原っぱ運動広場

白沢体育館

荒井体育館

仁井田体育館

長屋体育館

稲沢体育館

白沢運動場

しらさわグリーンパーク

白沢野球場

神座運動場

青田運動場

荒井運動場

仁井田運動場

松沢運動場

和木沢運動場

稲沢運動場

高野運動場

長屋みややま運動場

市民プール

白沢B&G海洋センター

子ども屋外プール

白沢庭球場

白沢柔剣道場

白沢シルバースポーツセンター

屋内運動場

コミュニティ交流広場

社会体育施設の管理及び運営に関すること。

本宮市教育委員会事務局組織規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第4号
平成19年10月1日 教育委員会規則第42号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成21年3月16日 教育委員会規則第1号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年8月26日 教育委員会規則第5号
平成24年1月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成30年7月2日 教育委員会規則第2号
平成31年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年1月22日 教育委員会規則第1号
令和3年5月20日 教育委員会規則第4号
令和4年5月24日 教育委員会規則第4号
令和5年10月5日 教育委員会規則第3号
令和5年12月14日 教育委員会規則第4号
令和6年2月16日 教育委員会規則第2号