○本宮市幼保総合施設条例

平成23年12月14日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、0歳から就学前までの乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に一貫した保育及び教育(以下「育成」という。)並びに子育て支援を行うため本宮市幼保総合施設(以下「幼保総合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市立五百川幼保総合施設

本宮市荒井字山神23番地1

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 乳児 1歳に満たない者をいう。

(2) 幼児 1歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(入園資格)

第4条 幼保総合施設は、次に掲げる者について入園を認める。

(1) 本宮市保育所条例(平成19年本宮市条例第126号)第3条に定める保育の実施基準に該当する保護者の乳幼児

(2) 4歳以上の幼児(前号に掲げる幼児を除く。)

(事業の実施)

第5条 市長は、幼保総合施設において前条の乳幼児に対し、次の育成事業を実施する。

(1) 前条第1号に規定する乳幼児に対し実施する保育所保育指針(児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき定められたものをいう。)に基づく保育

(2) 前条第2号に規定する幼児に対し実施する幼稚園教育要領(学校教育法第79条の規定に基づき幼稚園の保育内容に関して文部科学大臣が定めたものをいう。)に基づく幼児教育

(3) その他乳幼児の育成に必要と認められる事業

2 市長は、前項のほか、地域における子育て支援事業等を実施することができる。

3 市長及び教育委員会は、幼保総合施設において実施する事業を推進するため、互いに協力しなければならない。

(遵守法令)

第6条 保護者は、乳幼児の入園申込み及び育成事業の実施について、次の各号に掲げる区分に従い、各条例及び規則の規定に従わなければならない。

(1) 第4条第1号に規定する乳幼児 本宮市保育所条例の規定を準用する。

(2) 第4条第2号に規定する幼児 本宮市立幼稚園条例(平成19年本宮市条例第106号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 幼保総合施設の入園に関し必要な手続きは、この条例の施行日前に行うことができる。

(本宮市立幼稚園条例の一部改正)

3 本宮市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本宮市保育所条例の一部改正)

4 本宮市保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市幼保総合施設条例

平成23年12月14日 条例第27号

(平成30年6月14日施行)