○本宮市立幼稚園一時預かり保育に関する規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市立幼稚園条例(平成19年本宮市条例第106号)第3条及び第4条の規定に基づき、一時預かり保育及び臨時一時預かり保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時預かり保育の実施日)

第2条 一時預かり保育は、次に掲げる日を除き実施する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)の5日間)及びお盆の期間(8月14日から同月16日までの3日間)

2 前項の規定にかかわらず、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日については、一時預かり保育を実施しないことができる。

(一時預かり保育の実施時間)

第3条 一時預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 通常に幼稚園で保育が行われる日 幼稚園の教育時間終了後から午後7時まで

(2) 土曜日及び長期休業日 午前7時から午後7時まで

(3) 幼稚園の代休日及び臨時休業日 午前7時から午後7時まで

(一時預かり保育利用手続等)

第4条 一時預かり保育の利用を希望する保護者は、幼稚園長を経由して一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 臨時一時預かり保育の利用を希望する保護者は、幼稚園長と利用日を定めたのち、幼稚園長を経由して臨時一時預かり保育利用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該年度内の2回目以降の利用申込書については、幼稚園長に提出するものとする。

3 教育委員会は、第1項に規定する申込みがあったときは、一時預かり保育利用承諾書(様式第3号)により、幼稚園長を経由し、保護者へ通知するものとする。

4 教育委員会は、第2項に規定する申込みがあったときは、臨時一時預かり保育利用承諾書(様式第4号)により、幼稚園長を経由し、保護者へ通知するものとする。ただし、当該年度内の2回目以降の利用承諾については、利用申込書の受理をもって承諾とするものとする。

(一時預かり保育利用の解除)

第5条 一時預かり保育の必要がなくなる児童の保護者は、必要がなくなる日の2日前までに、幼稚園長を経由して一時預かり保育利用解除届出書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する届出があったときは、一時預かり保育利用解除通知書(様式第6号)により、保護者へ通知し、預かり保育の利用を解除するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立幼稚園預かり保育に関する規則(平成17年本宮町教育委員会規則第2号)又は白沢村立幼稚園預かり保育に関する規則(平成12年白沢村教育委員会規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日教委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月18日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市幼稚園一時預かり保育に関する規則の規定は、平成28年度の利用申込から適用する。

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本宮市立幼稚園一時預かり保育に関する規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第16号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第16号
平成19年4月1日 教育委員会規則第41号
平成20年12月22日 教育委員会規則第5号
平成24年1月18日 教育委員会規則第3号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年2月23日 教育委員会規則第9号
平成27年12月25日 教育委員会規則第14号