○本宮市白岩コミュニティセンター条例施行規則
平成19年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市白岩コミュニティセンター条例(平成19年本宮市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 本宮市白岩コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設を利用しようとする者は、白岩コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を利用予定日5日前までに市長に提出し、許可を得なければならない。
(実費負担)
第4条 センター利用のため特に必要とする費用は、利用者においてその実費を負担しなければならない。
(利用後の点検等)
第5条 センターを利用する者は、利用後は清掃及び火気始末を完全にし、原状に回復しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの利用については、本宮市公民館各分館の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。