○本宮市白岩コミュニティセンター条例
平成19年1月1日
条例第28号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動を積極的に推進し、文化活動を助長し、人間性の養成と豊かさを自ら発見する機会の増大を図るため、本宮市白岩コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、本宮市白岩字馬場296番地1とする。
(利用時間)
第3条 センターの利用は、午前8時30分から午後10時までとする。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用中といえどもその許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 利用の許可を受けないで利用したとき。
(3) 施設等を損傷したとき。
(4) 市長が指示した事項を遵守しないとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害を生じた場合においても、市は、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償の義務)
第6条 利用中施設又は器物を損傷し、滅失したときは、何人の行為であっても、申請者においてその損害の賠償をしなければならない。
2 前項の賠償金は、市長が別に指示する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。