○本宮市白岩コミュニティセンター条例

平成19年1月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動を積極的に推進し、文化活動を助長し、人間性の養成と豊かさを自ら発見する機会の増大を図るため、本宮市白岩コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、本宮市白岩字馬場296番地1とする。

(利用時間)

第3条 センターの利用は、午前8時30分から午後10時までとする。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用中といえどもその許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 利用の許可を受けないで利用したとき。

(3) 施設等を損傷したとき。

(4) 市長が指示した事項を遵守しないとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害を生じた場合においても、市は、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用中施設又は器物を損傷し、滅失したときは、何人の行為であっても、申請者においてその損害の賠償をしなければならない。

2 前項の賠償金は、市長が別に指示する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白岩コミュニティセンター条例(平成4年白沢村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市白岩コミュニティセンター条例

平成19年1月1日 条例第28号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成19年1月1日 条例第28号