あなたの声を議会に
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新
請願と陳情
市民が、地方公共団体や地方議会などに対し、要望や希望を述べることを請願・陳情と言い、憲法第16条の基本的人権や地方自治法第124条の請願により権利が認められています。
請願と陳情の違い
議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます。
請願・陳情の取扱
議会に提出された請願・陳情は、内容により担当する委員会で審査され、本会議において採択・不採択を決定します。
結果は、請願・陳情提出者に通知します。
請願書・陳情書の出し方
日本文で、趣旨・提出年月日・請願者(陳情者)の住所・氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)、および紹介議員名(陳情には不要)を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。