○本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(特別の事情があると認められる場合の加算額)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める特別の事情及び額は次に掲げるものとする。

(1) 保育士、幼稚園教諭又は保育支援員である会計年度任用職員が保育所、幼稚園又は幼保総合施設に勤務する場合 月額9,000円

(2) 保育士、幼稚園教諭又は保育支援員である会計年度任用職員が保育所、幼稚園又は幼保総合施設において、専ら開所時間から勤務又は閉所までの勤務をする場合 月額7,500円

(3) 保育士、幼稚園教諭である会計年度任用職員が保育所、幼稚園又は幼保総合施設において、専らクラス担任としての勤務をする場合 月額10,000円

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条の2 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年本宮市規則第39号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条の2第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(再度の任用により会計年度任用職員となった者の号給)

第8条 条例第5条第2項の規則で定める基準は、勤務成績が6月以上良好である場合とし、勤務成績が良好でない場合又は再度の任用日以前の勤務期間が6月に満たない場合は、前年度の末日においてその者が受けていた号給と同一とする。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第9条 条例第7条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第7条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(第1号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第9条第1項において準用する本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)第27条から第29条までに規定する期末手当を支給される第1号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第9条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第9条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める算出方法により求める報酬は、条例第6条第2項又は第3項に規定する額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数又は勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 条例第9条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第7条に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額

(2) 条例第8条に規定する休日給に相当する報酬の額

(3) 条例第10条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 条例第9条の2第1項において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給される第1号会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第12条 条例第11条第3項の規則で定める1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員 その月の21日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(2) 日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員 翌月10日。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、交通教育専門員、地区公民館長及び分館長である第1号会計年度任用職員にあっては、翌月末日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 報酬の支給日後において新たに第1号会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬等の支給)

第14条 第1号会計年度任用職員の超過勤務手当及び休日給に相当する報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第1号会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(第1号会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第15条 時間額で報酬が定められたが有給の休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める第1号会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期が1月未満の一時的任用者

(2) 勤務公署を特定することができない者

(3) 調理員等の代行員として勤務する者

(4) 第11条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者

(第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合の費用弁償の例外)

第17条 前条第4号に該当する交通教育専門員、地区公民館長及び分館長である第1号会計年度任用職員が、会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、条例第16条の規定にかかわらず、市内の区域を除く、県内の区域に係るものについては、費用弁償として日額1,100円を支給し、市内の区域に係るものについては、費用弁償として日額500円を支給し、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第18条 条例第17条において準用する給与条例第7条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに第2号会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第19条 条例第18条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第20条 条例第19条において準用する給与条例第18条に規定する超過勤務手当及び条例第20条において準用する給与条例第19条に規定する休日給の支給については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の超過勤務手当の割合等)

第21条 条例第19条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第5項の規則で定めるもの並びに同条第6項第1号及び同項第2号の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の休日給)

第22条 条例第20条において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第21条第1項において準用する給与条例第27条から第29条までに規定する期末手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 条例第21条の2第1項において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の端数計算)

第24条 条例第23条第3項の規則で定める1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(特別な事情がある会計年度任用職員の給与等の特例)

第25条 職務の特殊性その他特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、保育士である会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は5年を限度として第3条の2第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(号給の特例)

3 この規則の施行の日の前日において、会計年度任用職員が、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合の号給については、施行の日前の金額との均衡を考慮した号給とすることができる。

(令和4年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2関係)

一般行政職給料表職種別基準表

職種

学歴

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

特別支援教育支援補助員

保育支援員

高校卒

1

1

1

11

短大卒

1

3

大学卒

1

5

一般事務員(有資格者等)

適応指導教室指導員

特別支援教育支援員

司書・学芸員

高校卒

1

9

1

20

短大卒

1

11

大学卒

1

13

専門事務員

2

32

2

50

看護師

短大2卒

1

18

1

20

短大3卒

1

19

保育士、幼稚園教諭(固定勤務)

短大卒

1

11

1

20

大学卒

1

13

保育士、幼稚園教諭

短大卒

1

11

1

29

大学卒

1

13

保育士、幼稚園教諭

(3年以上の実務経験を有する者)

短大卒

1

13

大学卒

1

15

保育士、幼稚園教諭(クラス担任)

1

29

1

40

保健師

介護支援専門員

高校卒

1

57

1

63

短大卒

1

59

大学卒

1

61

保健師

介護支援専門員

(3年以上の実務経験を有する者)

高校卒

1

59

短大卒

1

61

大学卒

1

63

家庭児童相談員

高校卒

1

30

1

36

短大卒

1

32

大学卒

1

34

家庭児童相談員

(3年以上の実務経験を有する者)

高校卒

1

32

短大卒

1

34

大学卒

1

36

スクールソーシャルワーカー

高校卒

1

87

1

93

短大卒

1

89

大学卒

1

91

スクールソーシャルワーカー

(3年以上の実務経験を有する者)

高校卒

1

89

短大卒

1

91

大学卒

1

93

交通教育専門員

地区館長・分館長

2

9

2

9

部活動指導員

2

41

2

41

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に勤務した年数であって、経験年数以外のものをいう。

3 この表における「実務経験」の期間は、週30時間以上勤務した期間を通算するものとする。

本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月25日 規則第18号
令和4年3月9日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第14号