○本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。

2 報酬は、月額、日額又は時間額とし、給料は、月額とする。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 会計年度任用職員の給料表については、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用する。

2 職務の内容、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、規則で定める特別の事情があると認められる会計年度任用職員は、前項の規定で定める給料表の額に、規則で定める額をそれぞれ加算した額とする。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、前年度から引き続き同一と認められる職務に再度任用された会計年度任用職員について、任用日以前1年間における勤務成績が規則で定める基準を満たす場合は、当該会計年度任用職員が受けていた号給の1号給上位の号給とする。

3 前項の規定による号給は、規則で定める職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3条の規定による給料並びに第4条の規定による職務の級及び前条の規定による号給に応じた額(以下この条において「基準月額」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第7条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第8条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する休日給に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第9条 給与条例第27条から第29条まで(第27条第1項後段の規定中退職した職員に関する規定を除く。)の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第16項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(死亡した職員にあっては死亡した日)において、月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員についてはその額、日額及び時間額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員については、それぞれの基準日以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬(第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第30条(同条第1項後段の規定中退職した職員に関する規定を除く。)の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第16項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「当該第1号会計年度任用職員の勤勉手当の基礎額」と、第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(死亡した職員にあっては死亡した日)において、月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員についてはその額、日額及び時間額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員については、それぞれその基準日以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬(第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第30条の規定による第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第10条 本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年本宮市条例第58号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第4条及び第6条に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第7条及び第8条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当に相当する報酬及び休日給に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 第7条第8条及び第14条に規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、規則で定める。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該第1号会計年度任用職員に定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第14条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員(規則で定める第1号会計年度任用職員を除く。)給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合の費用弁償)

第16条 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の規定の適用を受ける職員の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給)

第17条 給与条例第7条及び第8条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第18条 給与条例第15条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(第2号会計年度任用職員の超過勤務手当)

第19条 給与条例第18条第1項第3項第5項及び第6項の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の休日給)

第20条 給与条例第19条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日等において正規の勤務時間」とあるのは、「休日等において当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第27条から第29条まで(第27条第1項後段の規定中退職した職員に関する規定を除く。)の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第30条(同第1項後段の規定中退職した職員に関する規定を除く。)の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第30条の規定による第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第22条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例の定めるところによる。

(第2号会計年度任用職員の給与の端数計算)

第23条 第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第19条及び第20条の規定に基づく規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 第19条第20条及び第25条に規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、規則で定める。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 第19条において準用する給与条例第18条及び第20条において準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(第2号会計年度任用職員給与の減額)

第25条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

第27条 削除

(休職者の給与)

第28条 休職者は、休職の期間中、他のいかなる給与も支給されない。

(口座振替による支払)

第29条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この条例の施行日の前日において、改正前の地方公務員法第22条第5項の規定に基づき雇用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第9条及び第21条において準用する給与条例第27条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和3年6月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識及び経験を要する業務を行う職務

本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月12日 条例第19号
令和3年6月21日 条例第18号
令和4年3月9日 条例第1号
令和5年12月14日 条例第36号
令和6年3月21日 条例第2号