○本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成19年1月1日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第16条)
第3章 昇格及び降格(第17条―第27条)
第4章 昇給(第28条―第36条)
第5章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別定数)
第4条 条例第4条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り、市長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(1) 配置換え、転任等の異動に伴って、職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が一時暫定の職を占めることとなった場合
(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため通勤しないことについて承認を受けた者が一時暫定の職を占めることとなった場合
(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が復職し、又は再び勤務することとなった際、一時暫定の職を占めることとなった場合
(5) その他前各号に準ずる事由による場合
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるため必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 第14条各号のいずれかに掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術及び経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号給の決定)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として、その者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格を超えて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号の定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前3号に準ずると認める者
第16条 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第17条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
第19条 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(市長が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
第20条 職員を昇格させる場合は、第17条の規定によるもののほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
第21条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 公益的法人等への本宮市職員の派遣等に関する条例(平成19年本宮市条例第38号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合で、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるとき。
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状況となった場合
(3) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日の受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(職務の級の決定)
第25条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第26条 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第27条 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 前3条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第36条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 補則
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が市長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の本宮町又は白沢村の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものについて、施行日の前日までに、合併前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年本宮町規則第11号)又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年白沢村規則第2号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。
附則(平成20年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き育児休業をしている職員が、施行日以降に職務に復帰した場合における改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第9の規定の適用については、平成21年4月1日以降の育児休業の期間について適用し、同日前の育児休業の期間については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第22号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第21号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第12号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第21号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3 1の部四の項該当者の欄の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定する規定の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類の職名表
1級 | 各事務部局の主事、技師、幼稚園教諭、保育技師、保健技師、看護技師、栄養士、学芸員、司書、社会福祉主事、スクールソーシャルワーカー、ケアマネジャー |
2級 | 各事務部局の副主査、副技査、副主任幼稚園教諭、副主任保育技師、副主任保健技師、副主任看護技師、副主任栄養士、副主任学芸員、副主任司書、副主任社会福祉主事、副主任スクールソーシャルワーカー、副主任ケアマネジャー |
3級 | 各事務部局の係長、保健師長、副センター長、副館長、副室長、幼稚園副園長、保育所副所長、五百川幼保総合施設副施設長、主査、技査、主任幼稚園教諭、主任保育技師、主任保健技師、主任看護技師、主任ケアマネジャー、主任栄養士、主任学芸員、主任司書、主任社会福祉主事、主任スクールソーシャルワーカー、主任主査、副専門幼稚園教諭、副専門保育技師、副専門保健技師、副専門看護技師、副専門ケアマネジャー、副専門栄養士、副専門学芸員、副専門司書、副専門社会福祉主事、副専門スクールソーシャルワーカー |
4級 | 各事務部局の課長補佐、副主幹、専門幼稚園教諭、専門保育技師、専門保健技師、専門看護技師、専門ケアマネジャー、専門栄養士、専門学芸員、専門司書、専門社会福祉主事、専門スクールソーシャルワーカー |
5級 | 各事務部局の課長、白沢総合支所長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、白岩診療所事務長、中央公民館長、白沢公民館長、歴史民俗資料館長、白沢ふれあい文化ホール館長、学校給食センター所長、副専門参事、主席主幹、主幹、幼稚園長、保育所長、五百川幼保総合施設長、主任専門幼稚園教諭、主任専門保育技師、主任専門保健技師、主任専門看護技師、主任専門ケアマネジャー、主任専門栄養士、主任専門学芸員、主任専門司書、主任専門社会福祉主事、主任専門スクールソーシャルワーカー |
6級 | 各事務部局の次長、上席参事、専門参事、参事 |
7級 | 各事務部局の部長、福祉事務所長、会計管理者、議会事務局長、首席参事 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
(1) 一般行政職級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 大学卒 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | ||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | ||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
(2) 医療職級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 |
医師 | 新大6卒 |
| 6 |
0 | 6 |
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程終了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。) |
二 修士課程終了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 (2) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験予備試験の合格者 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養 成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年一部改正法第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者 (12) 旧司法試験(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者 (14) 公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (17) 都道府県立農業研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧財団法人農民教育協会鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第一種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
| (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (15) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (16) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (17) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (18) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (19) 旧海技大学校本科の卒業者 (20) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (21) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者 (22) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 (11) 旧司法試験の第1次試験の合格者 (12) 公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (15) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省厚生労働省令第5号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学校」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格者 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者 (3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第三種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
備考
1 学歴免許等の資格の該当者欄の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」はそれぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、この表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が市長と協議して、それぞれの課程に相当するこの表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程終了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 |
大学4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 |
短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 |
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 |
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 |
中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
6 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者
(6) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者
(7) 旧海技大学校本科の卒業者
9 旧海員学校高等科の卒業者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
(1) 一般行政職初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
(2) 医療職初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級29号給 |
新大6卒 | 1級5号給 |
別表第7(第23条関係)
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 54 | 55 | 86 | 74 | ||
95 | 54 | 55 | 87 | 75 | ||
96 | 54 | 55 | 88 | 76 | ||
97 | 54 | 56 | 89 | 77 | ||
98 | 54 | 56 | 90 | 78 | ||
99 | 55 | 56 | 91 | 79 | ||
100 | 55 | 56 | 92 | 80 | ||
101 | 55 | 57 | 93 | 81 | ||
102 | 55 | 57 | 94 | 82 | ||
103 | 55 | 58 | 95 | 83 | ||
104 | 56 | 58 | 96 | 84 | ||
105 | 56 | 59 | 97 | 85 | ||
106 | 56 | 59 | 98 | 86 | ||
107 | 56 | 60 | 99 | 87 | ||
108 | 56 | 60 | 100 | 88 | ||
109 | 57 | 61 | 101 | 89 | ||
110 | 57 | 61 | 102 | 89 | ||
111 | 57 | 62 | 103 | 89 | ||
112 | 57 | 62 | 104 | 89 | ||
113 | 57 | 63 | 105 | 89 | ||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 59 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 60 |
(2) 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 26 | 30 | 22 |
47 | 27 | 31 | 23 |
48 | 28 | 32 | 24 |
49 | 29 | 33 | 25 |
50 | 29 | 34 | 26 |
51 | 29 | 35 | 27 |
52 | 30 | 36 | 28 |
53 | 30 | 37 | 29 |
54 | 30 | 37 | 30 |
55 | 31 | 38 | 31 |
56 | 31 | 38 | 32 |
57 | 31 | 39 | 33 |
58 | 32 | 39 | 34 |
59 | 32 | 40 | 35 |
60 | 32 | 40 | 36 |
61 | 33 | 41 | 37 |
62 | 33 | 41 | 37 |
63 | 34 | 42 | 38 |
64 | 34 | 42 | 38 |
65 | 35 | 43 | 39 |
66 |
| 43 | 39 |
67 |
| 44 | 40 |
68 |
| 44 | 40 |
69 |
| 45 | 41 |
70 |
| 45 | 41 |
71 |
| 45 | 42 |
72 |
| 46 | 42 |
73 |
| 46 | 43 |
74 |
| 46 | 43 |
75 |
| 47 | 44 |
76 |
| 47 | 44 |
77 |
| 47 | 45 |
78 |
| 48 | 45 |
79 |
| 48 | 46 |
80 |
| 48 | 46 |
81 |
| 49 | 47 |
82 |
| 49 | 47 |
83 |
| 49 | 48 |
84 |
| 50 | 48 |
85 |
| 50 | 49 |
86 |
| 50 | 49 |
87 |
| 51 | 50 |
88 |
| 51 | 50 |
89 |
| 51 | 51 |
90 |
| 52 |
|
91 |
| 52 |
|
92 |
| 52 |
|
93 |
| 53 |
|
94 |
| 53 |
|
95 |
| 54 |
|
96 |
| 54 |
|
97 |
| 55 |
|
別表第7の2(第24条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 89 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 89 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 89 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 89 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 89 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 89 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 89 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 89 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 89 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 89 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 89 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 89 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 89 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 89 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 89 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 89 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 89 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 89 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 89 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 89 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 89 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 89 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 89 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 89 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 89 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 89 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 89 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | 102 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 103 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 104 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 106 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 107 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 108 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | 110 | ||
103 | 93 | 125 | 113 | 111 | ||
104 | 93 | 125 | 113 | 112 | ||
105 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
106 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
107 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
108 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
109 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
110 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
111 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
112 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
113 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第30条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3) | 2号給 | 0号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0号給 |
備考
この表に定める上段の号給数は、給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第35条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 (1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。 (2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合 4 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合 | 3分の3以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。) |
専従許可を受けて休職となった場合 | 3分の2以下 |
1 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合 | 3分の1以下(ただし、結核性疾病にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。