○本宮市財産規則
平成19年5月21日
規則第140号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 財産
第1節 公有財産(第3条―第27条)
第2節 物品(第28条―第49条)
第3章 債権(第50条―第62条)
第4章 基金(第63条―第67条)
第5章 雑則(第68条―第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本宮市における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計規則 本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)をいう。
(5) 契約規則 本宮市契約規則(平成19年本宮市規則第139号)をいう。
(6) 部長等 本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)に規定する部長、福祉事務所長、教育委員会の部長並びに議会事務局長をいう。
(7) 歳入徴収権者 会計規則第2条第7号の歳入徴収権者をいう。
(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(9) 物品管理者 部長等、教育委員会の課長及びセンター長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の事務局長並びに行政組織規則に規定する次長、課長及びセンター長をいう。
(10) 公会計システム 電子計算処理組織及び端末機等の機器を利用して物品管理事務を処理するシステムをいう。
第2章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の管理区分)
第3条 公有財産の管理に関する事務の総括は、財務部長が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(公有財産の取得等)
第4条 部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。
2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。
3 財産管理者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
(寄附の受納)
第5条 財産管理者は、財産の寄附の申し込みがあったときは、寄附申込書を徴しその受納について市長の決裁をうけなければならない。
2 市長は、前項の規定により受納を決定したときは、寄附申込者に対して寄附申込承諾書を交付するものとする。
(土地の境界の確認等)
第6条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱、金属鋲、金属板等の境界標識を設置しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により境界標識を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標柱を建設し、境界確認覚書を作成しなければならない。
3 境界標識は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。
(公有財産の取得等の報告)
第7条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により市長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。
(公有財産の管理)
第8条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して管理しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第9条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木竹
(5) 動産
(6) 法第238条第1項第4号に掲げる権利
(7) 法第238条第1項第5号に掲げる権利
(8) 法第238条第1項第6号に掲げる権利
(9) 出資による権利
(10) 不動産の信託の受益権
2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図(縮尺500分の1)
(2) 配置図(縮尺500分の1)
(3) 平面図(縮尺250分の1)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。
(1) 買入れ 買入れ価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)
オ 前条第1項第8号に掲げる権利 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 不動産の信託の受益権 土地にあってはアにより算定した額、建物にあっては償却後の残存価額
(財産の評価替)
第11条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日において、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。
(現況報告)
第12条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第13条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議をしようとする場合に準用する。
(所管替え)
第14条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管替え」という。)ができるものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の承認を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の目的外使用許可)
第16条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
2 使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以内とすることができる。
(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。
(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。
(3) その他特別の事情がある場合において、あらかじめ、市長の承認を受けたとき。
(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産の使用の許可の協議)
第17条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け)
第18条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借受等申込書を提出させなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により普通財産借受等申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(担保の提供等)
第19条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第20条 財産管理者は、第16条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により財務部長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは当該普通財産の返還の際には財務部長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を市に寄附する旨の約定をさせなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき承認の申込みがあったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとならないかどうかについて調査し、承諾するものとする。
(返還)
第22条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。以下「借受人等」という。)が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を終了し、又はこれを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。
2 財産管理者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。
(行政財産の用途の廃止に伴う普通財産の引継ぎ)
第23条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の表示
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) 用途を廃止しようとしたのちの処置
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 財産管理者(教育財産の管理者及び財務部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財務部長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(普通財産の売却又は譲与)
第24条 財務部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分をしようとする普通財産の表示
(2) 処分をしようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
2 財務部長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第25条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換をしようとする理由
(6) その他必要と認める事項
2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記事項証明書等の権利を証する書類
(3) 交換により提供する財産の関係図面
(4) 交換により取得する財産の関係図面
(5) その他必要と認める事項
3 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。
3 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。
(財務部長との協議)
第27条 部長等者は、普通財産を貸付け、売却、譲与又は交換又は信託しようとするときは、あらかじめ財務部長とその内容について協議しなければならない。
第2節 物品
(物品の会計年度)
第28条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(物品の分類)
第29条 物品は、次の各号に掲げる区分により、品目別に整理しなければならない。
(1) 備品 原形のまま比較的長期間継続して使用又は保存に耐え得るもので、1品の取得価格(取扱価格のないものにあっては、評定価格。以下同じ。)が5万円以上のもの
(2) 消耗品 一回又は短期間の使用によって消耗するもの又は取得価格が5万円未満のもの
(3) 原材料品 生産、工事、工作等のために使用し、又は築造物の構成部分とする材料をいう。
(4) 生産品 生産若しくは製造を目的とする事業の結果、生産又は製造されたものをいう。
(5) 動物 獣類、鳥類及び魚類で飼育管理しているものをいう。
2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は備品とする。
ア いす類及び机類(事務用及び園児、児童、生徒用のもの)
イ 公印類
ウ 図書類(図書館用、1万円以上で年度版でないもの、又は加除式のもの)
エ 物品管理者において、備品として保管の必要があると認めたもの
(1) ガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの(美術品及び骨とう品を除く。)
(2) 記念品、報償品等贈与を目的とするもの
(3) 実験用材料として使用するもの
(4) 売払いを目的とするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの
4 物品の分類は、別表第2に定めるとおりとする。
(分類換え)
第30条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票により、会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。
(管理の義務)
第31条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
2 物品は、市の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、市の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、市以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。
(標識)
第32条 備品には、標識(分類、設置場所及び取得年月日を表示したものをいう。以下同じ。)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納)
第33条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品払出(受入)票により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。
3 会計管理者は、前項の場合において、当該通知が適当でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。
(物品の購入等)
第34条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、財務部長に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。
2 財務部長は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。
(購入等物品の検査等)
第35条 検査員は、契約規則第51条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印を押印し、検査員が当該購入等物品の物品管理者である場合を除き、当該物品に納品書を添付して物品管理者に送付しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により検査を了したとき又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票は会計管理者に、納品書は支出権者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(物品の受入れ)
第36条 物品管理者は、前条第2項の規定にかかわらず物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料
(4) 現像フイルム、写真、青写真その他これらに類するもの
(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市長が指定するもの
2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。
3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。
4 第5条の規定は、寄附により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。この場合において、「財産」とあるのは「物品」と読み替えるものとする。
(供用)
第37条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は動物(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうち上席者から、当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第38条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
2 物品管理者は、現に供用されている物品について、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。
(供用不適品の報告)
第39条 会計管理者は、その保管する物品(使用することのできないものとして前条第3項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
(所管換え)
第40条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により市長の決定を受けなければならない。
4 会計管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めたときは、財務部長と協議の上、第1項の規定にかかわらず、物品管理者に対し物品管理換指示書によりその管理する物品の管理換えを指示することができる。
5 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。
6 会計管理者は、第3項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払出し、かつ、物品所管換票に受領印を徴しなければならない。
7 会計管理者は、第4項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ物品出納簿を整理しなければならない。
(不用の決定等)
第41条 物品管理者は、供用若しくは処分の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品で市長が指定するもの)
第43条 施行令第170条の2第2号に規定する市長が指定する物品は、取得価額が2万円未満の物品とする。
(貸付け)
第45条 物品管理者は、その管理する物品を貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申込書を提出させ、物品貸付書により市長の承認を受けなければならない。
3 物品の貸付期間は、一月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。
5 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
7 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(物品台帳)
第46条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その一部を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の台帳作成は、公会計システムにより作成する。
(物品出納簿への記載の省略)
第47条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。
(1) 第35条第3項に規定する物品
(2) 第36条第1項各号に掲げる物品
(物品現在高報告書の提出)
第48条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第49条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、節の規定の例により管理しなければならない。
第3章 債権
(債権の管理者)
第50条 歳入徴収権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。
(債権の管理)
第51条 歳入徴収権者は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳を備え、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、当該債権台帳に記載しなければならない。
2 歳入徴収権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により提出された債権現在高報告書に基づき債権管理簿を整理しなければならない。
(督促)
第52条 会計規則第24条の規定は、施行令第171条の規定により当該債権の督促をする場合に準用する。この場合において、「徴収簿」とあるのは「債権管理簿」と読み替えるものとする。
(保全及び取立て)
第53条 歳入徴収権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第2項の規定により債権の申出をするときは、市長の決裁を待たずに行うことができる。
2 歳入徴収権者は、施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての会計規則に規定する納入通知書(以下同じ。)を添えて、これをしなければならない。この場合において、債権管理簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行請求の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、納付に関し必要な事項
3 歳入徴収権者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。
(徴収停止)
第54条 歳入徴収権者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の表示
(3) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 歳入徴収権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第55条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第60条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
2 歳入徴収権者は、前項に規定する申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。
4 歳入徴収権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第56条 歳入徴収権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第57条 歳入徴収権者は、履行期限の特約等をする場合においては次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が30万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
(履行延期の場合の担保)
第58条 施行令第171条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 現金及び有価証券関係 会計規則第120条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(4) 市長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 歳入徴収権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
4 歳入徴収権者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(履行延期の場合の利息)
第59条 施行令第171条の6第2項の規定による履行の遅滞に係る延納利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額とする。
2 前項の規定により計算した延納利息の額が1,000円未満であるときは、延納利息を払うことを要せず、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第60条 歳入徴収権者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が市の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事業の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第61条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。
2 歳入徴収権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。
3 歳入徴収権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第62条 歳入徴収権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
第4章 基金
(基金管理者の指定)
第63条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い、その事務又は事業を所掌する部長等とする。
(基金の管理)
第64条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、市長の指示を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(手続の準用)
第65条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、又は債権の管理については、会計規則の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「歳入徴収権者」又は「支出命令権者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
(基金状況の報告)
第66条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書)
第67条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度、基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(亡失又は損傷の届出等)
第68条 会計管理者若しくは出納員、分任出納員、資金前渡職員又は第64条に規定する補助職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに関係書類を添えて事故届出書により部長等に届け出なければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第69条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに関係書類を添えて事故届出書により、会計管理者を経たのち市長に届け出なければならない。この場合において、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと、又は怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書を市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(賠償命令)
第70条 前条の事故報告に基づき、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払い期限を定め文書を持って賠償を命ずるものとする。
(公有財産に関する事故報告)
第71条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称
(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過
(3) 滅失、損傷等の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(帳票の様式)
第72条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第3のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、本宮市財務規則(平成19年本宮市規則第54号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月14日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公有財産の管理区分表
区分 | 財産管理者 | |||
1 公有財産 | (1) 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 財務部長 |
その他 | 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等 | |||
公共用財産 | 当該施設に係る事務又は事業を所掌する部長等 | |||
(2) 普通財産 | 財務部長 | |||
2 債権 | 所管の部長等 | |||
3 基金 | (1) 財政調整基金 | 財務部長 | ||
(2) 減債基金 | ||||
(3) 土地開発基金 | ||||
(4) その他の基金 | 所管の部長等 |
備考
1 本表中「所管の部長等」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する部長等とする。
2 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定する。
別表第2(第29条関係)
物品分類表
1 備品
(1) 一般備品
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 事務用器具類 | 01 | 机類 | 001 | 事務机・OAデスク |
002 | 応接用テーブル | ||||
003 | ロビー用テーブル | ||||
004 | 会議用机 | ||||
005 | 子供用机 | ||||
999 | その他机類 | ||||
02 | 椅子類 | 001 | 事務用椅子 | ||
002 | 応接用椅子 | ||||
003 | ロビー用椅子 | ||||
004 | 会議用椅子 | ||||
005 | 子供用椅子 | ||||
006 | 観覧用椅子 | ||||
007 | 音楽用椅子 | ||||
999 | その他椅子類 | ||||
03 | 箱庫類 | 001 | 金庫 | ||
002 | 整理箱 | ||||
003 | 書庫 | ||||
004 | 保管庫 | ||||
005 | ロッカー類 | ||||
006 | トランク類 | ||||
999 | その他箱庫類 | ||||
04 | 戸棚類 | 001 | 事務用棚 | ||
002 | 整理戸棚 | ||||
003 | 食器戸棚 | ||||
004 | 医療品戸棚 | ||||
005 | 特殊棚 | ||||
999 | その他戸棚類 | ||||
05 | 台類 | 001 | 事務器具用台 | ||
002 | 記載・閲覧台 | ||||
003 | 作業工作台 | ||||
004 | カウンター | ||||
005 | 特殊台 | ||||
999 | その他台類 | ||||
06 | 架立掛類 | 001 | 書架 | ||
002 | 掛物 | ||||
003 | 立物 | ||||
004 | つい立・仕切 | ||||
999 | その他架立掛類 | ||||
07 | 印章類 | 001 | 印章 | ||
999 | その他印章 | ||||
99 | その他事務用器具 | 999 | その他事務用器具類 | ||
02 | 事務用機械類 | 01 | 事務用機械類 | 001 | 整理機械 |
002 | 整理・登録機械 | ||||
003 | 印字機械 | ||||
004 | 製図機械 | ||||
005 | 交付・発券機械 | ||||
006 | 圧着・開封機 | ||||
999 | その他事務用機械類 | ||||
02 | 印刷・製本・複写機器類 | 001 | 印刷機 | ||
002 | 製本機 | ||||
003 | 裁断機 | ||||
004 | 複写機 | ||||
999 | その他印刷・製本・複写機類 | ||||
03 | 計算機械類 | 001 | 計算機 | ||
002 | 計数機 | ||||
999 | その他計算機械類 | ||||
99 | その他一般事務用機械類 | 999 | その他一般事務用機械類 | ||
03 | 維持管理用機械 | 01 | 電気機器類 | 001 | 発電機・電動機 |
002 | 整流器・蓄電器 | ||||
003 | 電機器具 | ||||
004 | 一般電気機器 | ||||
999 | その他電気機器 | ||||
02 | 照明機器類 | 001 | 照明灯 | ||
002 | 作業灯 | ||||
003 | 照明器具 | ||||
004 | 舞台照明器具類 | ||||
999 | その他照明機器 | ||||
03 | 通信音響機器類 | 001 | 無線機 | ||
002 | 電話機 | ||||
003 | 映像機器 | ||||
004 | 音響・放送機器 | ||||
999 | その他通信音響機器 | ||||
04 | 標示器具類 | 001 | 屋内標示 | ||
002 | 屋外標示 | ||||
003 | 時間計類 | ||||
999 | その他標示器具 | ||||
05 | 冷暖房空調機器類 | 001 | 冷暖房機器 | ||
002 | 暖房機器 | ||||
003 | 空調機器 | ||||
999 | その他冷暖房空調機器 | ||||
06 | 防災機器類 | 001 | 警報器具 | ||
002 | 消防用器具 | ||||
003 | 防災器具 | ||||
004 | 救急器具 | ||||
005 | 交通安全器具 | ||||
999 | その他防災機器 | ||||
07 | 厨房機器類 | 001 | 運搬器具 | ||
002 | 保管器具 | ||||
003 | 調理器具 | ||||
004 | 洗浄・消毒器具 | ||||
005 | 調理台 | ||||
999 | その他厨房機器 | ||||
08 | 装飾・美術工芸器 | 001 | 幕類 | ||
002 | 舞台用器具 | ||||
003 | 繊維・織物類 | ||||
004 | 美術工芸品類 | ||||
005 | 陶工芸器具 | ||||
999 | 装飾・美術工芸器具 | ||||
09 | 寝具・縫製器具類 | 001 | ベッド | ||
002 | 縫製用具 | ||||
999 | その他寝具・縫製器具 | ||||
10 | 清掃機器類 | 001 | 清掃機具 | ||
002 | ごみ処理器具 | ||||
999 | その他清掃機器 | ||||
11 | 整備器具類 | 001 | 車両整備器具 | ||
999 | その他整備器具 | ||||
99 | その他維持管理用機器類 | 999 | その他維持管理用機器類 | ||
04 | 一般情報処理用機器 | 01 | 情報処理機器類 | 001 | 情報処理機器 |
002 | 情報処理周辺機器 | ||||
999 | その他情報処理機器 | ||||
02 | 情報処理ソフト類 | 001 | 情報処理ソフト | ||
999 | その他情報処理ソフト | ||||
99 | その他情報処理用機器類 | 999 | その他情報処理用機器類 | ||
05 | 写真理化学用機 | 01 | 写真光学用機器類 | 001 | 撮影機器 |
002 | 映写機 | ||||
999 | その他写真光学機器類 | ||||
02 | 理化学用機器類 | 001 | 望遠鏡・顕微鏡機器 | ||
002 | 化学器具 | ||||
003 | 化学・分析機器 | ||||
03 | 試験・測定機器類 | 001 | 一般計測機器 | ||
002 | 気象用計測機器 | ||||
003 | 環境測定機器 | ||||
004 | 電気計測器 | ||||
005 | 工作用計器 | ||||
006 | 硬さ計器 | ||||
007 | 固定大型試験機 | ||||
008 | 非破壊試験機 | ||||
009 | 金属材料試験機 | ||||
010 | 土質試験器 | ||||
999 | その他試験測定機器 | ||||
99 | その他写真理化学用機器類 | 999 | その他写真理化学用機器類 | ||
06 | 産業建設機器類 | 01 | 産業機械器具類 | 001 | 農林畜水産機器具 |
002 | 土木建設機械 | ||||
003 | 工作機器 | ||||
999 | その他産業機械器具類 | ||||
02 | 荷役運搬機器類 | 001 | 運搬車 | ||
002 | 運搬機 | ||||
999 | その他荷役運搬機器 | ||||
99 | その他の産業建設機器類 | 999 | その他の産業建設機器類 | ||
07 | 保健医療器具類 | 01 | 保健器具類 | 001 | 健診器具 |
002 | 滅菌・消毒用器具 | ||||
003 | 保健指導教材 | ||||
999 | その他保健器具 | ||||
02 | リハビリ・介護器具類 | 001 | リハビリ器具 | ||
002 | 介護器具類 | ||||
003 | 昇降機類 | ||||
999 | その他介護器具 リハビリ・介護器具 | ||||
99 | その他保健医療機器類 | 999 | その他保健医療機器類 | ||
08 | 体育・遊具・音楽機器類 | 01 | 体育器具類 | 001 | 体操競技用器具 |
002 | 球技用器具 | ||||
003 | 陸上競技用器具 | ||||
004 | 水泳競技用器具 | ||||
005 | 武道用器具 | ||||
006 | トレーニング器具 | ||||
007 | 測定器具 | ||||
999 | その他体育器具類 | ||||
02 | 遊具器具類 | 001 | 運動遊具 | ||
002 | 保育遊具 | ||||
003 | 散歩遊具 | ||||
999 | その他遊具類 | ||||
03 | 楽器類 | 001 | 弦楽器 | ||
002 | 管楽器 | ||||
003 | 鍵盤楽器 | ||||
004 | 打楽器 | ||||
005 | 和楽器 | ||||
999 | その他楽器類 | ||||
99 | その他体育・遊具・音楽機器類 | 999 | その他体育・遊具・音楽機器類 | ||
09 | 車両類 | 01 | 乗用自動車類 | 001 | 普通自動車 |
002 | 軽自動車 | ||||
003 | ワゴン車 | ||||
999 | その他乗用車 | ||||
02 | 貨物自動車類 | 001 | 貨物自動車 | ||
002 | 小型貨物自動車 | ||||
999 | その他貨物自動車 | ||||
03 | 特殊自動車類 | 001 | 作業車 | ||
002 | 乗合自動車 | ||||
003 | 消防自動車 | ||||
999 | その他特殊自動車 | ||||
04 | 自動二輪車等類 | 001 | 自動二輪車 | ||
002 | 自転車 | ||||
999 | その他自動二輪車 | ||||
99 | その他車両類 | 999 | その他車両類 | ||
10 | 図書標本類 | 01 | 図書標本類 | 001 | 図書 |
002 | 標本模型 | ||||
003 | 地図・掛図 | ||||
999 | その他の図書標本類 | ||||
11 | 雑品類 | 01 | 雑品類 | 001 | 雑品類 |
(2) 保育・教育用備品
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 保育所・幼稚園・小中学校管理 | 01 | 一般管理 | 001 | 行事使用物品 |
002 | 模型 | ||||
003 | 机類 | ||||
004 | 園児児童生徒用机 | ||||
005 | 卓子類 | ||||
006 | 台類 | ||||
007 | 椅子類 | ||||
008 | 園児児童生徒用椅子 | ||||
009 | 庫類 | ||||
010 | 棚類 | ||||
011 | 箱類 | ||||
012 | 架立掛類 | ||||
013 | 照明器具類 | ||||
014 | 暖冷器具類 | ||||
015 | 標示用具類 | ||||
016 | 装飾用品類 | ||||
017 | 寝具類 | ||||
018 | 消防・防災用具類 | ||||
019 | 車両・運搬用具類 | ||||
020 | 事務用品類 | ||||
021 | 印刷用品類 | ||||
022 | OA機器類 | ||||
023 | 環境整備用品類 | ||||
024 | 屋外遊具 | ||||
999 | その他一般管理備品 | ||||
02 | 保健室 | 001 | 一般保健機器 | ||
002 | 模型 | ||||
003 | 健康診断 | ||||
004 | 救急 | ||||
005 | 衛生 | ||||
006 | 計測(人体・体力) | ||||
007 | 計測(環境) | ||||
999 | その他保健備品 | ||||
03 | 図書館 | 001 | 書架類 | ||
002 | 案内用具類 | ||||
003 | 図書整理 | ||||
004 | 図書教材 | ||||
999 | その他図書館備品 | ||||
04 | 放送通信機器 | 001 | 放送機器 | ||
002 | 通信機器 | ||||
999 | その他放送通信機器 | ||||
05 | 給食 | 001 | 洗浄機器 | ||
002 | 消毒機器 | ||||
003 | 熱機器 | ||||
004 | 炊飯機器 | ||||
005 | 調理器具 | ||||
006 | 冷機器 | ||||
007 | 調理作業機器 | ||||
008 | 食器・調理器具 | ||||
009 | 清掃用具 | ||||
999 | その他給食備品 | ||||
99 | その他管理 | 999 | その他管理 | ||
02 | 小中学校振興用教材 | 01 | 発表・表示用教材 | 001 | 黒板の類 |
002 | 地図の類 | ||||
003 | 掛図の類 | ||||
004 | 放送用教材 | ||||
005 | ソフト教材 | ||||
006 | 標本・模型 | ||||
007 | 鑑賞用教材 | ||||
008 | 映像資料 | ||||
009 | 作品展示用教材 | ||||
010 | 教師用説明教具 | ||||
011 | 指導用教具 | ||||
999 | その他発表・表示用教材 | ||||
02 | 道具・実習用教材 | 001 | 資料作成教材 | ||
002 | 測定用教材 | ||||
003 | 練習用教材 | ||||
004 | 作図用教材 | ||||
005 | 工作用教材 | ||||
006 | 楽器類 | ||||
007 | 遊具教材 | ||||
008 | 整理用教材 | ||||
009 | 運動用教材 | ||||
010 | 体育用教材 | ||||
011 | クラブ活動用教材 | ||||
012 | 学校行事用教材 | ||||
013 | カード教材 | ||||
014 | 国際理解教材 | ||||
015 | リサイクル学習用具 | ||||
016 | 戸棚・保管庫類 | ||||
999 | その他道具・実習用教材 | ||||
03 | 実験観察・体験用教材 | 001 | 検査用具 | ||
002 | 観察用具 | ||||
003 | 体験用具 | ||||
004 | 調査用具 | ||||
005 | 測定用具 | ||||
006 | 実験観察記録用具 | ||||
007 | 測定器 | ||||
008 | 計量器 | ||||
009 | 野外活動用教材 | ||||
010 | 動植物飼育用教材 | ||||
011 | 生活体験教材 | ||||
999 | その他実験観察・体験用教材 | ||||
04 | 実験機械器具 | 001 | 実験用具 | ||
002 | 実験器具 | ||||
003 | 教材提示器具 | ||||
004 | 保管庫 | ||||
005 | 薬品処理装置 | ||||
006 | 実験支援器具 | ||||
007 | 教材作成用具 | ||||
999 | その他実験機械器具 | ||||
05 | 情報記録用教材 | 001 | 音声記録教材 | ||
002 | 映像記録教材 | ||||
999 | その他情報記録用教材 | ||||
06 | OA機器 | 001 | パーソナルコンピュータ | ||
002 | ワードプロセッサー | ||||
003 | 周辺機器類 | ||||
999 | その他OA機器 | ||||
99 | その他教材 | 001 | その他国語教材 | ||
002 | その他社会教材 | ||||
003 | その他算数・数学教材 | ||||
004 | その他生活教材 | ||||
005 | その他音楽教材 | ||||
006 | その他図工・美術教材 | ||||
007 | その他技術教材 | ||||
008 | その他外国語教材 | ||||
009 | その他家庭科教材 | ||||
010 | その他体育・保健教材 | ||||
011 | その他道徳教材 | ||||
012 | その他特別活動教材 | ||||
999 | その他教材 | ||||
03 | 養護 | 01 | ソフト教材 | 001 | 養護学級用掛図 |
999 | その他ソフト教材 | ||||
02 | 検査用具 | 001 | 発達検査用具 | ||
002 | 適性検査用具 | ||||
999 | その他検査用具 | ||||
03 | 訓練用具 | 001 | 協応能力訓練器具 | ||
002 | 身体運動訓練用具 | ||||
003 | 視聴覚・言語訓練用具 | ||||
004 | 日常生活動作訓練用具 | ||||
999 | その他訓練用具 | ||||
04 | 補助用具 | 001 | 補助用具 | ||
999 | その他補助用具 | ||||
05 | 遊具(養護) | 001 | 遊具(養護) | ||
999 | その他遊具 | ||||
99 | その他養護教材 | 999 | その他養護教材 | ||
04 | 保育所・幼稚園 | 01 | 用具教材 | 001 | 黒板 |
002 | 掛図 | ||||
003 | 模型・標本 | ||||
004 | 保育学習用具 | ||||
005 | 楽器 | ||||
006 | 運動用具 | ||||
007 | 体験用具 | ||||
008 | ソフト教材 | ||||
999 | その他用具教材 | ||||
02 | 遊具 | 001 | 屋内遊具 | ||
999 | その他遊具 | ||||
99 | その他備品 | 999 | その他備品 |
2 消耗品
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 事務用品類 | 01 | ファイリング用品類 | 001 | 保存箱 |
002 | ガイド | ||||
003 | フォルダー | ||||
004 | ファイリング用ラベル | ||||
005 | マグネットシート | ||||
006 | ファイリング用テープ | ||||
007 | ファイル | ||||
008 | その他ファイリング用品 | ||||
02 | 用紙類 | 001 | 上質紙類 | ||
002 | シール類 | ||||
003 | 画用紙類 | ||||
004 | 罫紙帳簿類 | ||||
005 | 製図用紙複写原紙類 | ||||
006 | その他用紙類 | ||||
03 | 筆記用具類 | 001 | 筆記具全般 | ||
002 | 修正用品類 | ||||
003 | 製図用器具類 | ||||
004 | その他筆記用具類 | ||||
04 | 整理用品類 | 001 | 印判類 | ||
002 | 切・貼用品類 | ||||
003 | 綴用品類 | ||||
004 | 整理補助用品類 | ||||
005 | その他整理用品類 | ||||
05 | OA関連用品類 | 001 | OA関連用品類 | ||
002 | その他OA関連用品類 | ||||
06 | その他事務用品類 | 001 | その他事務用品類 | ||
02 | 証紙・印刷物類 | 01 | 証紙類 | 001 | 証紙類 |
002 | 収支切符類 | ||||
02 | 印刷物類 | 001 | 定期刊行物類 | ||
002 | その他印刷物類 | ||||
03 | 電気・写真用雑品類 | 01 | 電気用雑品類 | 001 | 電球類 |
002 | コード・ソケット類 | ||||
003 | その他電気用雑品類 | ||||
02 | 写真用雑品類 | 001 | 写真フイルム類 | ||
002 | その他写真用雑品類 | ||||
04 | 試験検査・測定・衛生医療用雑品類 | 01 | 試験検査測定用雑品類 | 001 | ガラス製品類 |
002 | 試験研究用薬品類 | ||||
003 | 工業用薬品類 | ||||
004 | 農業用薬品類 | ||||
005 | その他試験検査測定用雑費類 | ||||
02 | 衛生医療雑費類 | 001 | 予防接種用ワクチン類 | ||
002 | 衛生用薬品類 | ||||
003 | 衛生器材類 | ||||
004 | 殺虫消毒用品類 | ||||
005 | その他衛生医療雑費類 | ||||
05 | 厨房・清掃用雑品類 | 01 | 厨房用雑費類 | 001 | 陶磁器ガラス容器類 |
002 | 金属ポリ製品 | ||||
003 | その他厨房用雑費類 | ||||
02 | 清掃用具類 | 001 | 清掃用具類 | ||
002 | その他清掃用具類 | ||||
06 | スポーツレクリエーション雑品類 | 01 | スポーツ用品類 | 001 | スポーツ用品類 |
002 | その他スポーツ用品類 | ||||
02 | レクリエーション類 | 001 | レクリエーション品類 | ||
002 | その他レクリエーション品類 | ||||
07 | 肥飼料・燃料油・油脂類 | 01 | 肥飼料類 | 001 | 肥料類 |
002 | 飼料 | ||||
02 | 燃料油 | 001 | 固形燃料 | ||
002 | 液体燃料 | ||||
003 | 気体燃料 | ||||
08 | 雑品類 | 01 | 雑品類 | 001 | 車両用部品類 |
002 | 工具類 | ||||
003 | その他雑費類 |
3 原材料品
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 原材料 | 01 | 工事用材料費 | 01 | 工事用資材類 |
02 | 工業用資材類 | ||||
03 | 農業用資材類 |
4 生産品
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 生産物 | 01 | 生産物類 | 001 | 農産物類 |
002 | 畜産物類 | ||||
003 | 林産物類 | ||||
004 | 水産物類 | ||||
02 | 製作品類 | 001 | 木工製品類 | ||
002 | 金属製品類 | ||||
003 | 繊維製品類 | ||||
004 | 加工食品類 |
5 動物
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 |
01 | 動物 | 01 | 動物 | 001 | 獣類 |
002 | 鳥類 | ||||
003 | 魚類 |
別表第3(第72条関係)
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 寄付申込書 | |
第2号 | 寄付申込承諾書 | |
第3号 | 境界標識 | |
第4号 | 境界確認覚書 | |
第5号 | 公有財産異動報告書 | |
第6号 | 財産台帳 | |
第7号 | 公有財産現況報告書 | |
第8号 | 公有財産所管換承認申請書 | |
第9号 | 公有財産引継書 | |
第10号 | 公有財産分類換承認申請書 | |
第11号 | 行政財産使用許可申請書 | |
第12号 | 行政財産使用許可書 | |
第13号 | 普通財産借受等申込書 | |
第14号 | 普通財産貸付調書 | |
第15号 | 物品分類換票 | |
第16号 | 物品分類換通知票 | |
第17号 | 物品払出(受入)票 | |
第18号 | 物品所換票 | |
第19号 | 物品借受申込書 | |
第20号 | 物品貸付書 | |
第21号 | 物品借用書 | |
第22号 | 物品台帳 | |
第23号 | 物品現在高報告書 | |
第24号 | 債権台帳 | |
第25号 | 債権現在高報告書 | |
第26号 | 債権管理簿 | |
第27号 | 基金台帳 | |
第28号 | 基金現況報告書 | |
第29号 | 基金運用状況調書 | |
第30号 | 事故届出書 | |
第31号 | 事故報告書 |
様式 略