○本宮市財産規則

平成19年5月21日

規則第140号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 財産

第1節 公有財産(第3条―第27条)

第2節 物品(第28条―第49条)

第3章 債権(第50条―第62条)

第4章 基金(第63条―第67条)

第5章 雑則(第68条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本宮市における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 部長等 本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)に規定する部長、福祉事務所長、教育委員会の部長並びに議会事務局長をいう。

(7) 歳入徴収権者 会計規則第2条第7号の歳入徴収権者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 部長等、教育委員会の課長及びセンター長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の事務局長並びに行政組織規則に規定する次長、課長及びセンター長をいう。

(10) 公会計システム 電子計算処理組織及び端末機等の機器を利用して物品管理事務を処理するシステムをいう。

第2章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第3条 公有財産の管理に関する事務の総括は、財務部長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、財産の種類に応じ、別表第1に定める財産管理者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(公有財産の取得等)

第4条 部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

3 財産管理者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(寄附の受納)

第5条 財産管理者は、財産の寄附の申し込みがあったときは、寄附申込書を徴しその受納について市長の決裁をうけなければならない。

2 市長は、前項の規定により受納を決定したときは、寄附申込者に対して寄附申込承諾書を交付するものとする。

(土地の境界の確認等)

第6条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱、金属鋲、金属板等の境界標識を設置しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標識を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標柱を建設し、境界確認覚書を作成しなければならない。

3 境界標識は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第7条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により市長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(公有財産の管理)

第8条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第9条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木竹

(5) 動産

(6) 法第238条第1項第4号に掲げる権利

(7) 法第238条第1項第5号に掲げる権利

(8) 法第238条第1項第6号に掲げる権利

(9) 出資による権利

(10) 不動産の信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺500分の1)

(2) 配置図(縮尺500分の1)

(3) 平面図(縮尺250分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第10条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 前条第1項第6号及び第7号に掲げる権利 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 前条第1項第8号に掲げる権利 額面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあってはにより算定した額、建物にあっては償却後の残存価額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替)

第11条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日において、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(現況報告)

第12条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第13条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議をしようとする場合に準用する。

(所管替え)

第14条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管替え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の承認を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(分類替え)

第15条 普通財産から行政財産に分類換えをする必要が生じたときは、前条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「公有財産所管換承認申請書」とあるのは「公有財産分類換承認申請書」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用許可)

第16条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以内とすることができる。

(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。

(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。

(3) その他特別の事情がある場合において、あらかじめ、市長の承認を受けたとき。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決定を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第17条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第18条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借受等申込書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により普通財産借受等申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(担保の提供等)

第19条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第20条 財産管理者は、第16条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により財務部長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは当該普通財産の返還の際には財務部長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を市に寄附する旨の約定をさせなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき承認の申込みがあったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとならないかどうかについて調査し、承諾するものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第21条 第16条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(返還)

第22条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。以下「借受人等」という。)が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を終了し、又はこれを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(行政財産の用途の廃止に伴う普通財産の引継ぎ)

第23条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途を廃止しようとしたのちの処置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 財産管理者(教育財産の管理者及び財務部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財務部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第24条 財務部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 財務部長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第25条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記事項証明書等の権利を証する書類

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(5) その他必要と認める事項

3 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(延納)

第26条 第55条から第60条の規定は、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収権者」とあるのは「財務部長」と読み替えるものとする。

2 財務部長は、前項の特約について次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。

3 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

(財務部長との協議)

第27条 部長等者は、普通財産を貸付け、売却、譲与又は交換又は信託しようとするときは、あらかじめ財務部長とその内容について協議しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第28条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の分類)

第29条 物品は、次の各号に掲げる区分により、品目別に整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間継続して使用又は保存に耐え得るもので、1品の取得価格(取扱価格のないものにあっては、評定価格。以下同じ。)が5万円以上のもの

(2) 消耗品 一回又は短期間の使用によって消耗するもの又は取得価格が5万円未満のもの

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のために使用し、又は築造物の構成部分とする材料をいう。

(4) 生産品 生産若しくは製造を目的とする事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(5) 動物 獣類、鳥類及び魚類で飼育管理しているものをいう。

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は備品とする。

ア いす類及び机類(事務用及び園児、児童、生徒用のもの)

イ 公印類

ウ 図書類(図書館用、1万円以上で年度版でないもの、又は加除式のもの)

エ 物品管理者において、備品として保管の必要があると認めたもの

3 第1項第1号及び第5号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は消耗品とする。

(1) ガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの(美術品及び骨とう品を除く。)

(2) 記念品、報償品等贈与を目的とするもの

(3) 実験用材料として使用するもの

(4) 売払いを目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの

4 物品の分類は、別表第2に定めるとおりとする。

(分類換え)

第30条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票により、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。

(管理の義務)

第31条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、市の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、市の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、市以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(標識)

第32条 備品には、標識(分類、設置場所及び取得年月日を表示したものをいう。以下同じ。)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納)

第33条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品払出(受入)票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合において、当該通知が適当でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。

(物品の購入等)

第34条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、財務部長に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。

(購入等物品の検査等)

第35条 検査員は、契約規則第51条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印を押印し、検査員が当該購入等物品の物品管理者である場合を除き、当該物品に納品書を添付して物品管理者に送付しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により検査を了したとき又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票は会計管理者に、納品書は支出権者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払い出しするものであるときは、当該物品に係る会計規則に定める支出命令書に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品受入・払出票に代えることができる。

(物品の受入れ)

第36条 物品管理者は、前条第2項の規定にかかわらず物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料

(4) 現像フイルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市長が指定するもの

2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。

4 第5条の規定は、寄附により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。この場合において、「財産」とあるのは「物品」と読み替えるものとする。

(供用)

第37条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は動物(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうち上席者から、当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第38条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第39条 会計管理者は、その保管する物品(使用することのできないものとして前条第3項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(所管換え)

第40条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により市長の決定を受けなければならない。

3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、その管理する物品について第38条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けたのち、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。

4 会計管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めたときは、財務部長と協議の上、第1項の規定にかかわらず、物品管理者に対し物品管理換指示書によりその管理する物品の管理換えを指示することができる。

5 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

6 会計管理者は、第3項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払出し、かつ、物品所管換票に受領印を徴しなければならない。

7 会計管理者は、第4項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ物品出納簿を整理しなければならない。

(不用の決定等)

第41条 物品管理者は、供用若しくは処分の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第30条及び第37条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第42条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約規則の規定に基づき、物品の売払いのために必要な措置をとらなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品で市長が指定するもの)

第43条 施行令第170条の2第2号に規定する市長が指定する物品は、取得価額が2万円未満の物品とする。

(交換)

第44条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第25条第1項及び第3項第37条第1項並びに第38条第2項の規定により処理しなければならない。

(貸付け)

第45条 物品管理者は、その管理する物品を貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申込書を提出させ、物品貸付書により市長の承認を受けなければならない。

2 第33条の規定は、前項の場合に準用する。

3 物品の貸付期間は、一月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。

5 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

6 第22条第2項第35条第1項第2項及び第36条第2項の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合に準用する。

7 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(物品台帳)

第46条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その一部を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の台帳作成は、公会計システムにより作成する。

(物品出納簿への記載の省略)

第47条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 第35条第3項に規定する物品

(2) 第36条第1項各号に掲げる物品

(物品現在高報告書の提出)

第48条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産)

第49条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、節の規定の例により管理しなければならない。

第3章 債権

(債権の管理者)

第50条 歳入徴収権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第51条 歳入徴収権者は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳を備え、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、当該債権台帳に記載しなければならない。

2 歳入徴収権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により提出された債権現在高報告書に基づき債権管理簿を整理しなければならない。

(督促)

第52条 会計規則第24条の規定は、施行令第171条の規定により当該債権の督促をする場合に準用する。この場合において、「徴収簿」とあるのは「債権管理簿」と読み替えるものとする。

(保全及び取立て)

第53条 歳入徴収権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第2項の規定により債権の申出をするときは、市長の決裁を待たずに行うことができる。

2 歳入徴収権者は、施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての会計規則に規定する納入通知書(以下同じ。)を添えて、これをしなければならない。この場合において、債権管理簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、納付に関し必要な事項

3 歳入徴収権者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

(徴収停止)

第54条 歳入徴収権者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第55条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第60条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収権者は、前項に規定する申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 歳入徴収権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第56条 歳入徴収権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第57条 歳入徴収権者は、履行期限の特約等をする場合においては次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が30万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の場合の担保)

第58条 施行令第171条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 現金及び有価証券関係 会計規則第120条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 市長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

4 歳入徴収権者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(履行延期の場合の利息)

第59条 施行令第171条の6第2項の規定による履行の遅滞に係る延納利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額とする。

2 前項の規定により計算した延納利息の額が1,000円未満であるときは、延納利息を払うことを要せず、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第60条 歳入徴収権者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事業の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第61条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第62条 歳入徴収権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに該当する事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4章 基金

(基金管理者の指定)

第63条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い、その事務又は事業を所掌する部長等とする。

(基金の管理)

第64条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、市長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第65条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、又は債権の管理については、会計規則の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「歳入徴収権者」又は「支出命令権者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

(基金状況の報告)

第66条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第67条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度、基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(亡失又は損傷の届出等)

第68条 会計管理者若しくは出納員、分任出納員、資金前渡職員又は第64条に規定する補助職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに関係書類を添えて事故届出書により部長等に届け出なければならない。

2 部長等は、前項の規定により届出があったとき、若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき、又は同項に規定する職員が法令等の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書を市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第69条 占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに関係書類を添えて事故届出書により、会計管理者を経たのち市長に届け出なければならない。この場合において、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと、又は怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書を市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第70条 前条の事故報告に基づき、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払い期限を定め文書を持って賠償を命ずるものとする。

(公有財産に関する事故報告)

第71条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(帳票の様式)

第72条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、本宮市財務規則(平成19年本宮市規則第54号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公有財産の管理区分表

区分

財産管理者

1 公有財産

(1) 行政財産

(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

財務部長

その他

当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等

公共用財産

当該施設に係る事務又は事業を所掌する部長等

(2) 普通財産

財務部長

2 債権

所管の部長等

3 基金

(1) 財政調整基金

財務部長

(2) 減債基金

(3) 土地開発基金

(4) その他の基金

所管の部長等

備考

1 本表中「所管の部長等」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する部長等とする。

2 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定する。

別表第2(第29条関係)

物品分類表

1 備品

(1) 一般備品

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

事務用器具類

01

机類

001

事務机・OAデスク

002

応接用テーブル

003

ロビー用テーブル

004

会議用机

005

子供用机

999

その他机類

02

椅子類

001

事務用椅子

002

応接用椅子

003

ロビー用椅子

004

会議用椅子

005

子供用椅子

006

観覧用椅子

007

音楽用椅子

999

その他椅子類

03

箱庫類

001

金庫

002

整理箱

003

書庫

004

保管庫

005

ロッカー類

006

トランク類

999

その他箱庫類

04

戸棚類

001

事務用棚

002

整理戸棚

003

食器戸棚

004

医療品戸棚

005

特殊棚

999

その他戸棚類

05

台類

001

事務器具用台

002

記載・閲覧台

003

作業工作台

004

カウンター

005

特殊台

999

その他台類

06

架立掛類

001

書架

002

掛物

003

立物

004

つい立・仕切

999

その他架立掛類

07

印章類

001

印章

999

その他印章

99

その他事務用器具

999

その他事務用器具類

02

事務用機械類

01

事務用機械類

001

整理機械

002

整理・登録機械

003

印字機械

004

製図機械

005

交付・発券機械

006

圧着・開封機

999

その他事務用機械類

02

印刷・製本・複写機器類

001

印刷機

002

製本機

003

裁断機

004

複写機

999

その他印刷・製本・複写機類

03

計算機械類

001

計算機

002

計数機

999

その他計算機械類

99

その他一般事務用機械類

999

その他一般事務用機械類

03

維持管理用機械

01

電気機器類

001

発電機・電動機

002

整流器・蓄電器

003

電機器具

004

一般電気機器

999

その他電気機器

02

照明機器類

001

照明灯

002

作業灯

003

照明器具

004

舞台照明器具類

999

その他照明機器

03

通信音響機器類

001

無線機

002

電話機

003

映像機器

004

音響・放送機器

999

その他通信音響機器

04

標示器具類

001

屋内標示

002

屋外標示

003

時間計類

999

その他標示器具

05

冷暖房空調機器類

001

冷暖房機器

002

暖房機器

003

空調機器

999

その他冷暖房空調機器

06

防災機器類

001

警報器具

002

消防用器具

003

防災器具

004

救急器具

005

交通安全器具

999

その他防災機器

07

厨房機器類

001

運搬器具

002

保管器具

003

調理器具

004

洗浄・消毒器具

005

調理台

999

その他厨房機器

08

装飾・美術工芸器

001

幕類

002

舞台用器具

003

繊維・織物類

004

美術工芸品類

005

陶工芸器具

999

装飾・美術工芸器具

09

寝具・縫製器具類

001

ベッド

002

縫製用具

999

その他寝具・縫製器具

10

清掃機器類

001

清掃機具

002

ごみ処理器具

999

その他清掃機器

11

整備器具類

001

車両整備器具

999

その他整備器具

99

その他維持管理用機器類

999

その他維持管理用機器類

04

一般情報処理用機器

01

情報処理機器類

001

情報処理機器

002

情報処理周辺機器

999

その他情報処理機器

02

情報処理ソフト類

001

情報処理ソフト

999

その他情報処理ソフト

99

その他情報処理用機器類

999

その他情報処理用機器類

05

写真理化学用機

01

写真光学用機器類

001

撮影機器

002

映写機

999

その他写真光学機器類

02

理化学用機器類

001

望遠鏡・顕微鏡機器

002

化学器具

003

化学・分析機器

03

試験・測定機器類

001

一般計測機器

002

気象用計測機器

003

環境測定機器

004

電気計測器

005

工作用計器

006

硬さ計器

007

固定大型試験機

008

非破壊試験機

009

金属材料試験機

010

土質試験器

999

その他試験測定機器

99

その他写真理化学用機器類

999

その他写真理化学用機器類

06

産業建設機器類

01

産業機械器具類

001

農林畜水産機器具

002

土木建設機械

003

工作機器

999

その他産業機械器具類

02

荷役運搬機器類

001

運搬車

002

運搬機

999

その他荷役運搬機器

99

その他の産業建設機器類

999

その他の産業建設機器類

07

保健医療器具類

01

保健器具類

001

健診器具

002

滅菌・消毒用器具

003

保健指導教材

999

その他保健器具

02

リハビリ・介護器具類

001

リハビリ器具

002

介護器具類

003

昇降機類

999

その他介護器具

リハビリ・介護器具

99

その他保健医療機器類

999

その他保健医療機器類

08

体育・遊具・音楽機器類

01

体育器具類

001

体操競技用器具

002

球技用器具

003

陸上競技用器具

004

水泳競技用器具

005

武道用器具

006

トレーニング器具

007

測定器具

999

その他体育器具類

02

遊具器具類

001

運動遊具

002

保育遊具

003

散歩遊具

999

その他遊具類

03

楽器類

001

弦楽器

002

管楽器

003

鍵盤楽器

004

打楽器

005

和楽器

999

その他楽器類

99

その他体育・遊具・音楽機器類

999

その他体育・遊具・音楽機器類

09

車両類

01

乗用自動車類

001

普通自動車

002

軽自動車

003

ワゴン車

999

その他乗用車

02

貨物自動車類

001

貨物自動車

002

小型貨物自動車

999

その他貨物自動車

03

特殊自動車類

001

作業車

002

乗合自動車

003

消防自動車

999

その他特殊自動車

04

自動二輪車等類

001

自動二輪車

002

自転車

999

その他自動二輪車

99

その他車両類

999

その他車両類

10

図書標本類

01

図書標本類

001

図書

002

標本模型

003

地図・掛図

999

その他の図書標本類

11

雑品類

01

雑品類

001

雑品類

(2) 保育・教育用備品

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

保育所・幼稚園・小中学校管理

01

一般管理

001

行事使用物品

002

模型

003

机類

004

園児児童生徒用机

005

卓子類

006

台類

007

椅子類

008

園児児童生徒用椅子

009

庫類

010

棚類

011

箱類

012

架立掛類

013

照明器具類

014

暖冷器具類

015

標示用具類

016

装飾用品類

017

寝具類

018

消防・防災用具類

019

車両・運搬用具類

020

事務用品類

021

印刷用品類

022

OA機器類

023

環境整備用品類

024

屋外遊具

999

その他一般管理備品

02

保健室

001

一般保健機器

002

模型

003

健康診断

004

救急

005

衛生

006

計測(人体・体力)

007

計測(環境)

999

その他保健備品

03

図書館

001

書架類

002

案内用具類

003

図書整理

004

図書教材

999

その他図書館備品

04

放送通信機器

001

放送機器

002

通信機器

999

その他放送通信機器

05

給食

001

洗浄機器

002

消毒機器

003

熱機器

004

炊飯機器

005

調理器具

006

冷機器

007

調理作業機器

008

食器・調理器具

009

清掃用具

999

その他給食備品

99

その他管理

999

その他管理

02

小中学校振興用教材

01

発表・表示用教材

001

黒板の類

002

地図の類

003

掛図の類

004

放送用教材

005

ソフト教材

006

標本・模型

007

鑑賞用教材

008

映像資料

009

作品展示用教材

010

教師用説明教具

011

指導用教具

999

その他発表・表示用教材

02

道具・実習用教材

001

資料作成教材

002

測定用教材

003

練習用教材

004

作図用教材

005

工作用教材

006

楽器類

007

遊具教材

008

整理用教材

009

運動用教材

010

体育用教材

011

クラブ活動用教材

012

学校行事用教材

013

カード教材

014

国際理解教材

015

リサイクル学習用具

016

戸棚・保管庫類

999

その他道具・実習用教材

03

実験観察・体験用教材

001

検査用具

002

観察用具

003

体験用具

004

調査用具

005

測定用具

006

実験観察記録用具

007

測定器

008

計量器

009

野外活動用教材

010

動植物飼育用教材

011

生活体験教材

999

その他実験観察・体験用教材

04

実験機械器具

001

実験用具

002

実験器具

003

教材提示器具

004

保管庫

005

薬品処理装置

006

実験支援器具

007

教材作成用具

999

その他実験機械器具

05

情報記録用教材

001

音声記録教材

002

映像記録教材

999

その他情報記録用教材

06

OA機器

001

パーソナルコンピュータ

002

ワードプロセッサー

003

周辺機器類

999

その他OA機器

99

その他教材

001

その他国語教材

002

その他社会教材

003

その他算数・数学教材

004

その他生活教材

005

その他音楽教材

006

その他図工・美術教材

007

その他技術教材

008

その他外国語教材

009

その他家庭科教材

010

その他体育・保健教材

011

その他道徳教材

012

その他特別活動教材

999

その他教材

03

養護

01

ソフト教材

001

養護学級用掛図

999

その他ソフト教材

02

検査用具

001

発達検査用具

002

適性検査用具

999

その他検査用具

03

訓練用具

001

協応能力訓練器具

002

身体運動訓練用具

003

視聴覚・言語訓練用具

004

日常生活動作訓練用具

999

その他訓練用具

04

補助用具

001

補助用具

999

その他補助用具

05

遊具(養護)

001

遊具(養護)

999

その他遊具

99

その他養護教材

999

その他養護教材

04

保育所・幼稚園

01

用具教材

001

黒板

002

掛図

003

模型・標本

004

保育学習用具

005

楽器

006

運動用具

007

体験用具

008

ソフト教材

999

その他用具教材

02

遊具

001

屋内遊具

999

その他遊具

99

その他備品

999

その他備品

2 消耗品

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

事務用品類

01

ファイリング用品類

001

保存箱

002

ガイド

003

フォルダー

004

ファイリング用ラベル

005

マグネットシート

006

ファイリング用テープ

007

ファイル

008

その他ファイリング用品

02

用紙類

001

上質紙類

002

シール類

003

画用紙類

004

罫紙帳簿類

005

製図用紙複写原紙類

006

その他用紙類

03

筆記用具類

001

筆記具全般

002

修正用品類

003

製図用器具類

004

その他筆記用具類

04

整理用品類

001

印判類

002

切・貼用品類

003

綴用品類

004

整理補助用品類

005

その他整理用品類

05

OA関連用品類

001

OA関連用品類

002

その他OA関連用品類

06

その他事務用品類

001

その他事務用品類

02

証紙・印刷物類

01

証紙類

001

証紙類

002

収支切符類

02

印刷物類

001

定期刊行物類

002

その他印刷物類

03

電気・写真用雑品類

01

電気用雑品類

001

電球類

002

コード・ソケット類

003

その他電気用雑品類

02

写真用雑品類

001

写真フイルム類

002

その他写真用雑品類

04

試験検査・測定・衛生医療用雑品類

01

試験検査測定用雑品類

001

ガラス製品類

002

試験研究用薬品類

003

工業用薬品類

004

農業用薬品類

005

その他試験検査測定用雑費類

02

衛生医療雑費類

001

予防接種用ワクチン類

002

衛生用薬品類

003

衛生器材類

004

殺虫消毒用品類

005

その他衛生医療雑費類

05

厨房・清掃用雑品類

01

厨房用雑費類

001

陶磁器ガラス容器類

002

金属ポリ製品

003

その他厨房用雑費類

02

清掃用具類

001

清掃用具類

002

その他清掃用具類

06

スポーツレクリエーション雑品類

01

スポーツ用品類

001

スポーツ用品類

002

その他スポーツ用品類

02

レクリエーション類

001

レクリエーション品類

002

その他レクリエーション品類

07

肥飼料・燃料油・油脂類

01

肥飼料類

001

肥料類

002

飼料

02

燃料油

001

固形燃料

002

液体燃料

003

気体燃料

08

雑品類

01

雑品類

001

車両用部品類

002

工具類

003

その他雑費類

3 原材料品

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

原材料

01

工事用材料費

01

工事用資材類

02

工業用資材類

03

農業用資材類

4 生産品

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

生産物

01

生産物類

001

農産物類

002

畜産物類

003

林産物類

004

水産物類

02

製作品類

001

木工製品類

002

金属製品類

003

繊維製品類

004

加工食品類

5 動物

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

動物

01

動物

001

獣類

002

鳥類

003

魚類

別表第3(第72条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

寄付申込書

第5条第1項

第2号

寄付申込承諾書

第5条第2項

第3号

境界標識

第6条第1項

第4号

境界確認覚書

第6条第2項

第5号

公有財産異動報告書

第7条

第6号

財産台帳

第9条第1項

第7号

公有財産現況報告書

第12条

第8号

公有財産所管換承認申請書

第14条第2項

第9号

公有財産引継書

第14条第3項

第10号

公有財産分類換承認申請書

第15条

第11号

行政財産使用許可申請書

第16条第3項

第12号

行政財産使用許可書

第16条第4項

第13号

普通財産借受等申込書

第18条第1項

第14号

普通財産貸付調書

第18条第2項

第15号

物品分類換票

第30条第1項

第16号

物品分類換通知票

第30条第2項

第17号

物品払出(受入)

第33条第1項

第18号

物品所換票

第40条第2項

第19号

物品借受申込書

第45条第1項

第20号

物品貸付書

第45条第1項

第21号

物品借用書

第45条第4項

第22号

物品台帳

第46条

第23号

物品現在高報告書

第48条

第24号

債権台帳

第51条第1項

第25号

債権現在高報告書

第51条第2項

第26号

債権管理簿

第51条第3項

第27号

基金台帳

第64条第1項

第28号

基金現況報告書

第66条

第29号

基金運用状況調書

第67条

第30号

事故届出書

第69条第1項

第31号

事故報告書

第69条第2項

様式 略

本宮市財産規則

平成19年5月21日 規則第140号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年5月21日 規則第140号
平成20年3月14日 規則第9号
平成21年6月18日 規則第29号
平成24年3月28日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年5月29日 規則第15号
令和3年3月9日 規則第5号
令和6年3月1日 規則第1号