○本宮市会計規則

平成19年5月21日

規則第138号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 収入

第1節 調定(第3条―第10条)

第2節 納入の通知(第11条―第15条)

第3節 収納(第16条―第21条の2)

第4節 収入の過誤(第22条・第23条)

第5節 収入未済金(第24条―第27条)

第6節 収入の整理(第28条・第29条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第30条―第34条)

第2節 支出の方法(第35条―第41条)

第3節 支出の特例(第42条―第55条)

第4節 支払の方法(第56条―第62条)

第5節 小切手の振出し等(第63条―第72条)

第6節 支出の過誤(第73条・第74条)

第7節 支払未済金(第75条・第76条)

第8節 支出の整理(第77条―第80条)

第4章 決算(第81条―第83条)

第5章 出納員等(第84条―第88条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第89条―第95条)

第2節 収納(第96条―第103条)

第3節 支払(第104条―第112条)

第4節 公金振替(第113条・第114条)

第5節 収支報告(第115条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第116条―第118条)

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券(第119条―第123条)

第8章 職員の賠償責任(第124条―第126条)

第9章 雑則(第127条―第132条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本宮市の会計事務に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 部長等 本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号。次号「行政組織規則」という。)に規定する部長及び福祉事務所長、教育委員会の部長並びに議会事務局長をいう。

(6) 関係長 部長等並びに教育委員会の課長及びセンター長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の事務局長並びに行政組織規則に規定する次長、課長及びセンター長をいう。

(7) 歳入徴収権者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 支出命令権者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により支出負担行為及び支出命令その他歳出予算の執行を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び分任出納員をいう。

(10) 指定金融機関等 施行令第168条第8項の規定に基づき本宮市告示に定めた指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 出納金融機関 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(12) 財務会計システム 電子計算処理組織及び端末機等の機器を利用して財務会計事務を処理するシステムをいう。

(財務会計システム)

第2条の2 本市の会計事務は、収納又は支出に関連する情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第3条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目ごとに調定書により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにした調定内訳書を添付し、当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により調定した後において当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、調定更正書により直ちに変更の調定をしなければならない。

4 調定の決定には、調定の根拠、計算基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

5 歳入徴収権者は、前4項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入徴収簿(以下「徴収簿」という。)を調製しなければならない。ただし、市税徴収簿については、別に定めるところによる。

(相殺の場合の調定)

第4条 歳入徴収権者は、法令の規定に基づき相殺があった場合において、当該相殺に係る歳入について調定していないときは、当該歳入の全額について調定しなければならない。この場合において、相殺に係る収入金額が支払金額を超過するときは、当該相殺額及び超過額に相当する金額ごとに調定するものとする。

(調定の時期)

第5条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知書を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知書を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 歳入徴収権者は、法令及び契約の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定の手続)

第6条 歳入徴収権者は、前条第1項第2号及び第4号に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金については、その収入金の収納における第19条第1項の規定による会計管理者等から送付される納入済通知書に基づいて、調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第7条 歳入徴収権者は、納期の到来した収入金で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について、一時に調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第8条 歳入徴収権者は、施行令第159条及び施行令第160条の規定による歳出の誤払い、又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いについて、当該返納金の戻入通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されない場合は、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納金に係る返納金について第5条に規定する調定をしなければならない。この場合において、調定書には、「戻入振替分」と表示しなければならない。

(支払未済金の調定)

第9条 歳入徴収権者は、第75条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入報告書の送付を受けたときは、当該収入金を調定するとともに、その旨を当該支払未済金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条第1項に基づく歳入の調定を財務会計システムにより処理したときは、当該処理をもって会計管理者へ歳入調定を通知したものとみなす。

2 第6条に規定する収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第73条第1項の規定による戻入れの通知があったときは、当該返納金について調定の通知があったものとみなす。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第11条 歳入徴収権者は、調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。この場合において、納入があったときに指定金融機関等が使用するための納入済通知書、納入済通知書(控)及び領収書(以下「納入関係書等」という。)を添付するものとする。

2 前項の納入関係書等は、本規則に定めるもののほか、当該関係書票の記載事項のあるものに代えることができる。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取扱う収入

(2) 入館料、使用料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入金

4 歳入徴収権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納期限)

第12条 歳入徴収権者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令、契約その他の定めがあるものを除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき納期限が本宮市の休日を定める条例(平成19年本宮市条例第2号)第1条に規定する市の休日であるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日以前の日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の末日以前の日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) その性質上前3号の定めによることができない収入金 納入通知書を発した日から起算して15日以内の日

(相殺の場合の通知)

第13条 歳入徴収権者は、第4条の規定により相殺に係る歳入の調定をしたときは、当該相殺に係る納入通知書に「相殺」の旨を表示するとともに、関係の支出命令権者の職氏名を付記し、これを当該支出命令権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、歳入徴収権者は、相殺に係る収入金額が支払金額を超過する場合においては、速やかに当該超過額を納入すべき納入義務者に対しその表面余白に「相殺超過額」と朱記した当該超過額に係る納入通知書を発しなければならない。

3 前2項の規定は、既に納入義務者に対し納入の通知をした後において法令の規定に基づく相殺があった場合に準用する。

4 次条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第1項の通知を受けた支出命令権者は、第54条に規定する振替収支の例により処理するものとする。

(納入通知書の再発行)

第14条 歳入徴収権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、第11条第1項に規定する納入関係書等を添付しなければならない。

2 歳入徴収権者は、第3条第3項の規定により金額に係る減額の調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちにその旨を納入義務者に通知するとともに、既に発した納入通知書を回収し、新たに納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に送付した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

4 歳入徴収権者は、第2項に規定する場合を除くほか、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

第15条 歳入徴収権者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合に、納入済とあるのは、納付済と読替えるものとする。

第3節 収納

(直接収納)

第16条 会計管理者等は、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは施行令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があったときは、直接これを収納することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書に「証券」と表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器に登録して収納する収入 自動金銭登録器による記録紙

(2) 入館料、使用料、その他これらに類する収入 入館券、使用券等で領収金額が表示されたもの

4 第2項の後段の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振出した小切手であるときは、当該納入義務者の裏書を求めなければならない。

5 第2項に規定する領収書を交付するときは、領収書欄に本宮市公印規程(平成19年本宮市訓令第10号)に定める領収印を押印しなければならない。

6 会計管理者等は、現金又は証券を受領したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に納入済通知書又は出納員領収書綴の払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第17条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、本宮市の区域とする。

(出納員、分任出納員領収書綴)

第18条 出納員及び分任出納員領収書綴(以下「出納員領収書綴」という。)は、会計管理者が保管するものとし、出納員又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 出納員は、前項の出納員領収書綴を自ら使用するとき、又は分任出納員へ交付するときは、当該領収書綴の表紙の所定の箇所に当該使用者名を記名し又は記名させ、並びに当該領収書に使用する印鑑を押印し、又は押印させ、これを確認しなければならない。

3 前項に規定する者は、出納員領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他当該領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 出納員領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 出納印領収書綴の領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、当該納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人であって、同一年度及び費目の2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

6 出納員領収書綴の領収書は、第16条第2項に規定する領収書とみなす。この場合において、同条第5項の規定にかかわらず、領収印は第2項に規定する当該取扱い出納員の印鑑による押印をもってこれに代えることができる。

7 第1項に規定する者は、出納員領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けた後直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

8 市長は、前項の規定により出納員領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに出納員領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第19条 会計管理者は、第115条第3項及び第4項の規定により指定金融機関から現金出納簿に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、直ちに指定金融機関の収納日付により収納金通知書を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納金通知書に指定金融機関から送付を受けた納入済通知書を添えて歳入徴収権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る納入済通知書にあっては、当該納入済通知書に「証券」と表示し、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収納金通知書が、第52条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納金通知書は当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により収納金通知書及び納入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第20条 会計管理者は、第98条第3項の規定により指定金融機関等から不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収納金通知書を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、歳入徴収権者に不渡通知書を提示して当該収納金通知書を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は送付を受けた不渡通知書が、第16条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収簿、その他関係諸簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券により納入した納入義務者に送付しなければならない。

3 第14条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(徴収又は収納の委託)

第21条 歳入徴収権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由、その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収権者は、市長が特に認める場合を除き、前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携帯させるため、受託者であることの証票を交付するものとし、収入事務受託者は、これを携帯して職務に従事しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、収入事務受託者が収入金を収納したときに、別段の定めがある場合を除き準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに納入済通知書又は出納員領収書綴の払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、様式第12号に定めるところによる。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(収納の事務の委託基準)

第21条の2 施行令第158条第1項及び第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納の事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。

(3) 収納した市税等並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)に関する事項を正確に記録し、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(4) 収納した徴収金の安全確保のために十分な措置を講ずることができること。

(5) 収納した徴収金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(6) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な体制を有していること。

第4節 収入の過誤

(過誤納還付)

第22条 歳入徴収権者は、施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付命令書によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、当該過誤納金還付命令書により戻出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「歳入還付」と表示しなければならない。

(科目更正)

第23条 歳入徴収権者は、収入済の収入金について、歳入科目、会計又は会計年度に誤りを発見したときは、又は会計管理者から誤りがある旨の通知を受けたときは、調定及び収入科目の更正の手続をとるとともに、関係帳簿を整理し、科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第5節 収入未済金

(督促)

第24条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、その旨を徴収簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第25条 歳入徴収権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、歳入徴収権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、本宮市服務規程(平成19年本宮市訓令第32号)に規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損金)

第26条 歳入徴収権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書により市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の決裁を受けたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理し、不納欠損調定書により会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理及び通知することができる。

4 第1項に規定する不納欠損書には、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した文書を添付しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第27条 歳入徴収権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定書により行うものとする。この場合において、調定書には「収入未済金繰越」と表示しなければならない。

4 歳入徴収権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、前項の調定書により会計管理者に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿及び関係帳簿を整理しなければならない。

第6節 収入の整理

(歳入関係帳票)

第28条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収納金内訳書

(2) 科目更正書

(3) 振替命令書

(4) 過誤納金還付命令書

(5) 収支日計表

2 歳入徴収権者は、次に掲げる帳票類により予算規則第13条に規定する歳入予算整理簿を整理しなければならない。

(1) 調定書

(2) 収納金通知書

(3) 科目更正書

(4) 振替命令書

(5) 過誤納金還付命令書

(収入の集計等)

第29条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、納入済通知書、科目更正書及び振替命令書を年度別、会計及び歳入科目別に集計し、収支日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収支日計表と第115条第3項の規定により提出をうけた現金出納簿を照合し、整理しなければならない。

3 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収納金内訳書を集計し、歳入現計内訳表を整理しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第30条 支出負担行為は、予算規則第11条に定める配当を受けた範囲においてのみ、これを行うことができる。

(支出負担行為の手続)

第31条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為発議書、支出負担行為兼支出命令書又は振替命令書(以下「支出負担行為書等」という。)により市長の決裁を受けなければならない。

2 支出命令権者は、支出負担行為の確認を受けるため、前項の規定により市長の決裁を受けた支出負担行為書等を会計管理者に送付しなければならない。

3 支出命令権者は、予算の執行上必要があるときは、複数の歳出科目を併合し、1の支出負担行為をすることができる。この場合において、科目別支出内訳書を添付しなければならない。

4 支出命令権者は、1の支出負担行為で債権者が2人以上あるときは、集合による支出負担行為をすることができる。この場合において、債権者別支出内訳書を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第32条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第33条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為発議書とあるのは、支出負担行為更正発議書と読替えるものとする。

2 支出命令権者は、既に行った支出負担行為について、年度、会計又は科目の誤りにより更正が必要となったときは、前項の取消しを行ったのち、前2条の手続きをとらなければならない。

(支出負担行為の確認)

第34条 会計管理者は、第31条第2項の規定により支出負担行為書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が法令、予算又は契約に違反していないこと。

(2) 支出負担行為が第30条に規定する予算配当額を超過していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 支出負担行為に係る債権者、金額、年度及び科目に誤りがないこと。

(5) 支出負担行為に関し、必要な合議がされていること。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、支出命令権者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果適当であると認めるときはこれを確認し、関係書類を支出命令権者に返付しなければならない。ただし、支出負担行為兼支出命令書及びこれに係る関係書類については、この限りでない。

4 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果不適当と認めるときは、理由を付し、支出命令権者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第35条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書」という。)により支出の決定をしなければならない。

2 第31条第3項又は第4項の支出負担行為に係る支出の決定は、その添付書類について当該支出負担行為と同様とする。

3 支出命令権者は、第1項の規定により支出の決定をした後において、当該決定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、第74条の規定により処理すべきものを除くほか、直ちに当該決定に係る金額その他の事項を変更する決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第36条 支出の決定は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってこれを行わなければならない。

2 前項の請求書には、次の事項を記載し、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては代表印又は認印の押印がなければならない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(職員の場合は所属及び氏名)

3 請求書の印鑑は、契約書、請書、見積書、申請書等に使用したものを使用しなければならない。ただし、紛失等やむを得ない事由がある場合で、会計管理者が当該請求書の債権に係る債権者の印鑑であることを確認したときは、この限りでない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(請求書による原則の例外)

第37条 次に掲げる経費については、別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給付金

(2) 投資及び出資金、積立金、寄附金及び繰出金

(3) 役務費のうち自動車損害保険料

(4) 補償、補てん及び賠償金のうち補てん金及び裁判所の判決に基づき支出する補償金又は賠償金

(5) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(6) 過誤納収入金の戻出金及びこれに係る還付加算金

(7) 資金前渡の方法により支出する経費

(8) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(9) 扶助費のうち金銭でする給付

(10) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、本宮市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払いが確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(報酬、給料等についての特例)

第38条 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金並びに報償費のうち報償金について、第35条から前条までの規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受け取るべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及びその納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出命令)

第39条 支出命令権者は、第35条第1項及び第3項の規定により支出の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し支出命令書により支出命令を発しなければならない。

2 第35条第2項の規定は、併合又は集合により支出命令を発する場合に準用する。

3 施行令第160条の2第2項の規定により、規則で定める当該支出負担行為に係る債務が確定する前に支出命令を行うことができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 契約規則第24条に規定する単価契約のうち、単価又は1月当たりの対価の額が定められ、かつ、契約期間が2箇月以上あるもの

(2) 後納郵便料

(支出命令に必要な書類)

第40条 支出命令に必要な書類は、別段の定めがある場合を除くほか、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出命令に必要な書類は、同表に定めるところによる。

(支出命令の審査確認)

第41条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 支出命令を発したときに会計管理者の確認を受けるべき支出負担行為を除き、当該支出負担行為について会計管理者の確認をうけていること。

(2) 債権者は正当であること。

(3) 支払時期が到来したものであること。

(4) 時効が完成していないこと。

(5) 支払すべき金額の算定に誤りがないこと。

(6) 証拠書類と符合していること。

2 第34条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第42条 施行令第161条第1項第1号から第14号及び同条同項第16号に規定する経費のほか、同条同項第15号及び第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払をする経費

(2) コピー用紙の購入に係る契約に基づき支払をする経費

(3) 燃料費

(4) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(5) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金

(7) 交際費

(8) 使用料及び賃借料

(9) 各種会議の会費及び負担金

(10) 児童手当

(11) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費

(12) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(13) 交通機関の定期乗車券及び回数乗車券の購入費

(14) 保険料及び手数料

(15) 賄材料費

(16) 食糧費

(17) 講習会又は研究会の参加費、資料代その他これらに類する経費

(18) 実験、実習、訓練等のための物品の購入に要する経費

(19) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なもので市長が特に必要と認める経費

(資金前渡手続)

第43条 支出命令権者は、施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書には「資金前渡」と表示しなければならない。

(前渡資金の保管)

第44条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、その支払が終わるまでの間、会計管理者が指定する預金口座又は銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、利子記入期の都度(解約したときは解約のときに)その金額を支出命令権者に報告するとともに、これを市の収入とするため、会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第45条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、支払の決定をし、債権者から領収書を徴して支払をするとともに、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費を除き、前渡資金経理簿を整理しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(概算払のできる経費)

第46条 施行令第162条第1号から第5号に規定する経費のほか、同条第6号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護に要する経費

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 委託料

(5) 保険料

(6) 子ども・子育て支援法第65条に規定する費用及び同法附則第6条に規定する保育費用

(7) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(概算払の手続)

第47条 支出命令権者は、施行令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「概算」と表示しなければならない。

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第48条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、その管理に係る前渡資金又は概算払に係る資金について、次の各号に掲げる区分に従い、精算命令書に関係書類を添えて、当該各号に定める日までに支出命令権者に精算の報告をしなければならない。ただし、補助金等に係る概算払の精算にあっては、別に定めるところによるものとする。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払に係る事務終了の日から5日以内

2 支出命令権者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、前項に規定する精算命令書を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

3 第1項の規定による精算の後でなければ、当該者に対しては、次回の資金前渡又は概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第49条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び施行令附則第7条に定める経費のほか、施行令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 受験料及び受講料

(3) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(4) 土地又は物件の買入れ又は借入れに要する経費

(前金払いの手続)

第50条 支出命令権者は、前条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には「前金払」と表示しなければならない。

(前金払の精算)

第51条 第48条の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。

(繰替払の手続)

第52条 歳入徴収権者は、会計管理者又は出納金融機関をして施行令第164条の規定による繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支出命令権者と協議し、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、会計管理者及び出納金融機関に通知するとともに、会計管理者に対しては、繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の繰替払命令は、調定書により行うものとする。この場合において、当該調定書には、「繰替命令」と表示しなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定による繰替払をするときは、第11条第1項に規定する納入通知書及び納入関係書等に繰替払額及び納入すべき額から繰替払額を差し引いた額を記載し、当該納入通知書及び納入関係書等を納入義務者に送付しなければならない。

4 歳入徴収権者は、第19条第1項の規定により送付を受けた納入済通知書のうち、前項に規定する納入済通知書があるときは、当該繰替払額について第54条の規定の例により振替収支の処理をしなければならない。

(過年度支出)

第53条 支出命令権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出に係る支出命令書には、「過年度」と表示しなければならない。

(振替収支)

第54条 次に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入及び支出しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受入れるとき。

(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。

(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受入れるとき。

(7) 法令の規定に基づき歳計剰余金、歳入歳出外現金又は基金を翌年度に繰り越すため、支出し、及び収入し、又は払出し、及び受入れるとき。

(8) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(9) 一般会計と特別会計との間において、繰出し、及び繰入れるとき。

(10) 基金から繰出して歳入予算に繰入れるとき。

(11) 歳出予算から支出して基金に積み立て、又は繰入れるとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ歳入徴収権者と協議の上、振替命令書により振替の決定をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の振替の決定をしたときは、当該振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

4 第41条の規定は、前項の振替命令に準用する。この場合において、支出命令とあるのは、振替命令と読替えるものとする。

5 歳入徴収権者は、前項の規定による振替の決定があったときは、未調定のものにあっては調定書を作成し、会計管理者に対し当該調定書により通知しなければならない。

6 会計管理者は、第3項の規定による振替命令書の送付を受けたときは、指定金融機関に対し公金振替書により通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第55条 支出命令権者は、施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由、その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出命令権者は、支出事務を依託する者(以下「支出事務受託者」という。)に経費の支出をさせるときは、第35条第1項及び第39条第1項に規定する支出の決定及び支出命令の手続きの例により処理しなければならない。この場合の手続きには、支出事務受託者ごと作成した公金委託支払通知書を添付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振出し、その表面余白に「公金委託支払」と表示し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

4 支出事務受託者は、前項の規程による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、当該支払いに係る領収書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書の送付を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る支出命令権者に通知しなければならない。

第4節 支払の方法

(現金払)

第56条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申し出があったときは、支出命令書に「窓口払」の表示をするとともに、当該支出命令書の受領欄に債権者をして記名押印をさせた後、これを指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第57条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に「小切手払」と表示するとともに債権者をして領収の旨の記名押印をさせた後出納金融機関を支払人とする小切手を振出して、これを当該債権者に交付しなければならない。

(隔地払)

第58条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、出納金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払請求書を添えて出納金融機関に送付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、支出命令書には「隔地払」と表示しなければならない。

(口座振替)

第59条 施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に振込依頼書を送付するとともに、支出命令書には、「口座払」と表示しなければならない。

2 前項の手続が完了した場合は、口座振込済通知書を債権者に送付しなければならない。

(納付書払)

第60条 債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類するものにより支払を行う場合は、指定金融機関に納付書を送付し、支払の手続をさせなければならない。

(受領印)

第61条 債権譲渡又は受領を委任した場合のほか、受領印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、印鑑の改印又は紛失その他の理由により改印の届出があったときは、この限りでない。

(口座振替の方法によることができる金融機関)

第62条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 指定金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 市内手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第63条 小切手は、支出命令書に基づかなければ、これを振出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 現年度の歳入から過誤納金を戻出還付するために振出すとき。

(2) 第71条第5項の規定により小切手の償還をするために振出すとき。

(3) 第116条第3項の規定により出納金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振出すとき。

(4) 第116条第4項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振出すとき。

(5) 第118条の規定による一時借入金の返済のために振出すとき。

(小切手に関する事務)

第64条 会計管理者は、次に掲げる事務は自らこれをしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

(1) 小切手の振出しに使用する会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印

(2) 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)

(3) 小切手の交付

2 前項第1号及び第2号の規定による事務は、同一の補助職員をして行わせることはできない。

3 小切手の振出しに使用する会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第65条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。この場合において、当該金額の頭初には「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。

2 前項の規定による記載を了したときは、小切手原符に所定の事項を転記し、その記載に相違がないことを確認しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び小切手の振出しに使用する会計管理者の印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の種類)

第66条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除くすべての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が50万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員又は指定金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の交付)

第67条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出しの確認)

第68条 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出済通知書により出納金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(小切手帳)

第69条 会計管理者は、会計及び会計年度(出納整理期間を含む。)ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する小切手帳の小切手用紙には、1年度間を通ずる整理番号を付するものとする。

3 会計管理者は、出納金融機関に請求して小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認したのち当座小切手受取書を交付しなければならない。

4 会計管理者は、出納期間の終了、会計の廃止その他の理由により小切手帳が不用となったときは、直ちに出納金融機関に提出して、その確認及び打抜器による打ち抜きを受け、打ち抜きを受けた小切手帳は、当該小切手帳から振出した小切手に係る小切手原符とともに保管しなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を出納金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

6 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合に準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第70条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に=線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

3 記載誤りその他の事由により使用しないこととする小切手用紙は、当該小切手用紙の表面全体に斜線を朱書した上、「使用不可」の旨を表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 前項の規定により使用しない小切手用紙に係る小切手整理番号は、使用してはならない。

(小切手の償還)

第71条 会計管理者は、次に掲げる者から小切手法(昭和8年法律第57号)第72条又は施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があったときは、必要な事項を確認しなければ当該小切手を償還してはならない。

(1) 出納金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 除権判決を受けた小切手の所持人

2 前項に規定する確認すべき必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該小切手は、支払未済であること。

(2) 当該小切手の記載事項は、その原符の記載事項と一致していること。

(3) 当該償還請求権について時効は完成していないこと。

(4) 当該償還請求が小切手法第72条の規定によるものであるときは、当該請求者は、失権当時正当な所持人であること。

(5) 当該償還請求が施行令第165条の5の規定によるものであるときは、当該請求者は、正当な所持人であること。

3 第1項の小切手償還と請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払を拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添付させなければならない。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が、振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

5 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出命令権者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第72条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに出納金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

第6節 支出の過誤

(過誤払金等の戻入)

第73条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入れの必要が生じたときは、速やかに戻入命令書によりその返納額について戻入れの決定をし、その事実を示す書類を添えて会計管理者に戻入れの通知をするとともに、返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書を送付しなければならない。

2 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

3 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

4 前各項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入れの手続については、前章の例による。この場合において、納入済通知書とあるのは、返納済通知書と読替えるものとする。

(支出更正)

第74条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により更正をするときは、科目更正書により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、当該科目更正書により支出更正命令を発しなければならない。

3 第41条の規定は、前項の支出更正命令に準用する。この場合において、支出命令とあるのは、支出更正命令と読替えるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

5 前項の場合において、公金振替書は、当該更正に係る第2項に規定する科目更正書とみなす。

第7節 支払未済金

(支払未済金の整理)

第75条 会計管理者は、第109条第4項の規定により出納金融機関から小切手等支払未済金繰越報告書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合もまた同様とする。

2 会計管理者は、第110条第2項の規定により小切手等支払未済金繰入報告書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを歳入徴収権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金を整理しなければならない。

(隔地払に係る支払未済の処理)

第76条 会計管理者は、第110条第3項の規定により隔地払資金が歳入に繰入れられたのちに、当該繰入れに係る送金払通知書を提示してその支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第53条の規定の例により処理しなければならない。

第8節 支出の整理

(原本による原則)

第77条 支出に係る証拠書類は原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出命令権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書類)

第78条 支出証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為発議書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

(3) 支出命令書

(4) 戻入命令書及びこれに係る返納通知書

(5) 支出に係る科目更正書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書の起票の原因となった事項を証明する書類

2 支出命令権者は、前項第1号から第5号に掲げる帳票類により、予算規則第13条に規定する歳出予算整理簿を整理しなければならない。

(証拠書類の保存等)

第79条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当該月の支出に係る証拠書類について会計別及び科目別に区分し、整理し、及び保管しなければならない。

2 前項の規定により区分した支出証拠書類には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 関係長は、事務上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項第9号に規定する書類、設計書類及び入札書類を保管することができる。

4 関係長は、前項の承認を受けたときは、当該書類の保管場所について明らかにしておかなければならない。

5 1の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第9号に規定する支出証拠書類の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づく最初に支出した日の属する月分の支出証拠書類として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令書には、契約年月日、契約金額及び部分払いである旨を付記しなければならない。

6 単価契約をした場合の契約書は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の支出証拠書類とし、その後に当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為兼支出命令書に最初に支出した年月日及びその証拠書類番号を記載しなければならない。

7 第31条第4項の規定による支出負担行為に係る支出証拠書類又は1の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)について、第1項の規定の適用については、当該支出証拠書類が添付された支出負担行為書等又は支出命令書(以下「支出関係伝票」という。)の番号を当該支出証拠書類が添付されない支出関係伝票に表示したのちに整理し、保管しなければならない。

8 会計管理者は、支出をしたときは、その支出関係伝票に確認年月日、支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

(支出の集計等)

第80条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、第78条に規定する支出証拠書類のうち関係する帳票類により、収支日計表を作成しなければならない。

2 第29条第2項及び第3項の規定は、当該日の支出の整理の場合に準用する。この場合において、歳入現計内訳表とあるのは、歳出現計内訳表と読替えるものとする。

第4章 決算

(予算執行結果の確認)

第81条 会計管理者は、歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算額確認書及び歳出決算額確認書(以下「決算額確認書」という。)を作成し、翌年度の6月10日までに関係長に送付しなければならない。

2 関係長は、前項の規定による決算額確認書の送付を受けた場合には、その内容について確認し、必要な訂正を加えて翌年度の6月30日までに会計管理者に返付しなければならない。

3 関係長は、所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の6月30日までに財務部長を経て市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第82条 財務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第83条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 財務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

第5章 出納員等

(出納員及び分任出納員)

第84条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員及び分任出納員の設置箇所及び充てる職員は別表第3のとおりとする。

3 市長は、会計管理者に命じて、別表第3に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

4 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員に命じて、別表第3に定めるところにより、その事務の一部を分任出納員に委任させる。

(出納員等の任免)

第85条 前条第1項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員又は分任出納員を命ずることができる。

2 前項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て又は命じたときは、当該期間中の職員は、市長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務代理者)

第86条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させることができる職員は、会計課長の職にあるものとする。

2 会計管理者及び会計課長にともに事故あるときは、会計課の職員のうち、次の各号に定める上席の出納員とする。

(1) 職務の級(本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。

(3) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者を上席とし、なお、同じときは職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(会計管理者の職氏名等の通知)

第87条 会計管理者は、会計管理者の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該会計管理者に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(事務引継ぎ)

第88条 出納員又は分任出納員に異動があったときは、異動発令の日から5日以内に所属長立会いの上、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 施行令第126条の規定は、前項の事務引継ぎの場合に準用する。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(派出)

第89条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、本宮市の公金の出納事務を取扱うものとする。

(出納の区分)

第90条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 指定代理金融機関は、前項の区分のうち歳入金及び会計管理者が指定する歳出金について、収納代理金融機関にあっては歳入金についてのみ整理するものとする。

3 収納代理金融機関は、第1項の区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(小切手帳の交付)

第91条 出納金融機関は、第69条第3項の規定により小切手帳の請求があったときは、小切手帳交付請求書と引換えにこれを交付しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第92条 指定金融機関等は、市の公金の出納のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(印影の照合確認)

第93条 指定金融機関等は、第69条第5項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これと照合確認しなければならない。

(出納に関する証明等)

第94条 指定金融機関等は、会計管理者から市に属する公金の収納及び支払に関して証明又は報告を求められたときは、その証明又は報告をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第95条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類を年度別及び会計別に区分し、当該年度経過後から少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間、これを保存しなければならない。

第2節 収納

(現金の収納)

第96条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から納入通知書により現金の納付を受けたときはこれを領収し、当該納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、指定金融機関等にあっては市の預金口座に受入れる手続をとらなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(口座振替による収納)

第97条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書に基づき口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、指定金融機関にあっては、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続を、指定金融機関以外の指定金融機関等にあっては、その者の預金口座から指定金融機関に当該収納金を送金する手続をとるとともに、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第98条 指定金融機関等(会計管理者が特に認める収納代理金融機関を除く。)は、納入通知書により納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者等から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(納入済通知書の保管)

第99条 指定金融機関等は、前3条の収納をした場合において、納入通知書に添付されている納入関連書のうち、納入済通知書(控)又は納付済通知書(控)について領収年月日を付して保管しなければならない。

(過年度に属する収入金の収納)

第100条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受入れる手続をとるほか、前4条の規定による手続をとらなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第101条 指定金融機関等は、第73条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入義務者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第99条の規定は、前項の場合に準用する。この場合に、納入済通知書(控)とあるのは、返納済通知書(控)と読替えるものとする。

(指定金融機関に対する払込み)

第102条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第96条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第98条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収の日に次ぐ第2の取引日までに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第103条 指定金融機関は、第23条第2項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支払

(支払前の確認義務及び支払)

第104条 出納金融機関は、小切手又は送金払通知書を提示して支払の請求をする者があるときは、その者が正当な債権者又はその委任を受けた者であることを確認したのちでなければ、支払をしてはならない。

2 出納金融機関は、前項に定める場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合は支払をしてはならない。

(1) 小切手又は送金払通知書が正規のものでないとき。

(2) 会計管理者から送付を受けた送金払請求書と送金払通知書とが符合しないとき、若しくは照合し難いとき。

(3) 小切手、送金払通知書又は前号の送金に関する案内書類の金額又は債権者名が改ざんされているとき。

(4) 会計管理者の印影が明りょうでないとき、又は第69条第5項の規定により送付を受けた印影と符合しないとき。

(5) 亡失又は損傷により支払未済であることの証明をしたものについて、当初発行に係る小切手又は送金払通知書が提示されたとき。

(6) 小切手は、その振出日から1年を経過したものであるとき。

(7) 送金払通知書に係る資金は、交付の日から1年を経過したものであるとき。

(8) 小切手がその振出日の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、当該小切手に係る資金が第109条第1項の規定による小切手等支払未済繰越金として整理されているものでないとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、支払又は送金に関する手続要件に反していると認められるとき。

3 出納金融機関は、前2項の規定により支払うべきものと認めるときは、小切手にあってはその裏面に送金払通知書にあってはその所定の欄にそれぞれ住所及び氏名を記名押印させたのちこれと引換えに、それぞれ現金を交付しなければならない。

4 出納金融機関は、第1項の規定による確認の結果及び第2項各号のいずれかに該当し支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

5 指定金融機関は、毎日その日の小切手に係る現金の支払額について、第68条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(振出日から1年を経過した小切手等の取扱い)

第105条 出納金融機関は、前条第2項第6号又は第7号の規定に該当する場合は、当該小切手又は送金払通知書の表面余白に「支払期限経過」と表示し、これを提示したものに返付しなければならない。

(隔地払の手続)

第106条 出納金融機関は、第58条の規定により送金払請求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第107条 指定金融機関は、第59条第1項の規定により振込依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときはその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは、その旨を口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(繰替払を伴う収納)

第108条 指定金融機関等は、第52条第1項の規定による通知に基づき繰替払をすべきもので、納入義務者が同条第3項に規定する納入通知書等を持参した場合は、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(支払未済金の整理)

第109条 出納金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに、小切手等支払未済金繰越報告書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 出納金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済金繰越金から支払をしなければならない。

3 出納金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰越報告書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第110条 出納金融機関は、前条第1項の規定による小切手等支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰入れ、直ちに小切手等支払未済金繰入報告書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入報告書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものを、その経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(過誤納金の戻出)

第111条 出納金融機関は、第22条第2項の規定により「歳入還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

2 第104条から第106条までの規定は、前項の場合に準用する。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第112条 第103条の規定は、第74条第4項の規定による公金振替書により支出の更正の通知を受けた場合に準用する。

第4節 公金振替

(公金振替の手続)

第113条 出納金融機関は、第54条第6項の規定により公金振替書の通知を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第114条 指定金融機関は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

第5節 収支報告

(収支報告)

第115条 指定代理金融機関は、毎日その日に取扱った公金の収納及び支払の状況について、その翌日までに指定金融機関に報告しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取扱った公金の収納の状況について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により報告を受けた収支の状況をとりまとめて、現金出納簿を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 前項の現金出納簿には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 納入済通知書

(2) 返納済通知書

(3) 公金振替済通知書

(4) 「支払済」の表示をした小切手振出済通知書

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第116条 会計管理者は、歳計現金を会計管理者名義により出納金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金について、その種類、方法及び金額を収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長と協議の上、出納金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、釣銭又は両替の用に供するために必要な資金(次項「釣銭用資金」という。)を出納員に交付し、かつ、交付後におけるその保管を命じることができる。

5 前項に規定する釣銭用資金の取扱いについては、別に定めるものとする。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第117条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合にその年度を限って歳計現金を相互に運用したときは、その旨を財務部長に通知しなければならない。戻入れをしたときも、また、同様とする。

2 会計管理者は、前項に規定する特別会計が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものである場合は、運用前に市長及び当該企業に係る管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第118条 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 財務部長は、前項の規定による借入又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財務部長は、財政課長に命じて一時借入金整理簿により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第119条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手等支払未済繰越金

(イ) 住民税整理資金

(ウ) 代位受領金

(エ) 受託徴収金

(オ) 差押物件公売代金

(カ) 給与等から控除した法定控除金

(キ) 災害見舞金

(ク) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保価額等)

第120条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本宮市債証券 額面金額

(2) 国債証券 額面金額の10分の8

(3) 地方債(本宮市債証券を除く。)証券 額面金額の10分の8

(4) 特別の法律により法人の発行する債権 時価の10分の8

(5) 市長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録をさせ、登録済証を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第121条 歳入歳出外現金の受入れ、及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第2章及び第3章の例による。

2 会計管理者及び法令の規定により歳入歳出外現金を出納保管すべきものと定められている者は、歳入歳出外現金整理簿を備え、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。ただし、入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては、受入れ及び払出しの手続の一部を省略することができる。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第122条 関係長は、年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(保管有価証券の取り扱い)

第123条 関係長は、保管有価証券の受け入れ又は払出しをしようとするときは、納入者をして、受け入れの場合にあっては保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引き換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは、受領書と引き換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、前条に規定する保管有価証券を確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めたときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

第8章 職員の賠償責任

(賠償責任を有する職員の指定)

第124条 法第243条の2の2第1項後段の規定に基づく規則で指定する賠償責任を有する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令 支出負担行為又は支出命令の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で当該権限を代決することができる者及び課長を補佐する職務にある者で係長(相当職を含む。以下同じ。)以上の者

(2) 支出負担行為の確認 会計管理者、会計課及び当該事務を直接補助する職員で係長以上の者

(3) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員、分任出納員及び資金前渡職員

(亡失又は損傷の届出等)

第125条 会計管理者若しくは出納員、分任出納員、資金前渡職員又は第64条に規定する補助職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに関係書類を添えて事故届出書により部長等に届け出なければならない。

2 部長等は、前項の規定により届出があったとき、若しくは自ら同項に規定する事実を発見したときは、又は同項に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書を市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第126条 前条の事故報告に基づき、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の損害賠償の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払期限を定め文書を持って賠償を命ずるものとする。

第9章 雑則

(帳票の記載方法)

第127条 本宮市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又は証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特段の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

4 第2項のアラビア数字の金額にあっては、金額の頭初に「¥」記号を、ただし書の規定による漢数字の金額にあっては、金額の頭初に「金」の文字を記載しなければならない。ただし、印字されたものについては、「¥」記号及び「金」記号を省略することができる。

(文字の訂正)

第128条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証書類)

第129条 契約書その他金銭の収支に関する証書類であって外国文で記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(割印)

第130条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(帳票の様式)

第131条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第4のとおりとする。

(補則)

第132条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、本宮市財務規則(平成19年本宮市規則第54号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第15号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第32条、第40条関係)

支出負担行為の整理区分及び必要書類(その1)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出命令に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該期間に係る金額

支出負担行為兼支出命令書

支給内訳書

同左

2 給料

支出決定のとき

当該期間に係る金額

支出負担行為兼支出命令書

支給内訳書

同左

3 職員手当等

支出決定のとき

当該期間に係る金額

支出負担行為兼支出命令書

支給内訳書

同左

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

掛金計算書

掛金明細書

払込通知書

同左

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

本人からの請求書

医療機関等の領収書又は請求書

死亡届書、その他事実の発生及び支出額算定基礎を明示した書類

同左

6 恩給及び退職年金費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

支給内訳書

支出額算定基礎を明示した書類

同左

7 報償費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 単価契約によるもの又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ5万円以上の場合)

同左

(2) 物品の購入に係るもの、かつ、(1)以外のもの

購入契約をするとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行結果関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

納品書

検収調書

(3) 上記以外

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

請求書、支給明細書又は交付明細書

支出額算定基礎を明示した書類

同左

8 旅費

旅行命令のあったとき又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

旅行命令簿

支出額算定基礎を明示した書類

同左

9 交際費

支出決定のとき

支出を要する額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

同左

10 需用費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ5万円以上の場合)

同左及び単価契約によるものは検収調書(作成可能なもの)

上記以外

購入契約を締結するとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

納品書

検収調書(作成可能なもの)

(3) 食糧費

契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ5万円以上の場合)

同左

物品の購入に係るもの、かつ、上記以外のもの

契約を締結するとき

契約金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書、請書

納品書

検収調書

上記以外

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

同左

(4) 光熱水費

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納入通知書

支出額算定基礎を明示した書類

同左

(5) 修繕料

契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの又は別に定める小額工事に該当するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

請求内訳を明示した書類

見積書又は支出額算定基礎を明示した書類(いずれも単価契約以外かつ5万円以上の場合)

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

納品書又は完成届書(いずれも単価契約以外かつ5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成(完了)届書又は納品書

検査(検収)調書

(6) 上記以外

単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成(完了)届書又は納品書

検査(検収)調書

11 役務費

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

通信費

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書、払込通知書又は納入通知書

支出額算定基礎を明示した書類

払込書又は納入書(いずれも納付書払の場合)

同左

単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成(完了)届書又は納品書

検査(検収)調書

(2) 保険料

契約後支払をするもの

契約を締結するとき

払込指定金額

支出負担行為発議書

契約書案

約款

支出額算定基礎を明示した書類

支出命令書

請求書

払込通知書又は納入通知書

支出負担行為発議書

契約書

払込書又は納入書(いずれも納付書払の場合)

上記以外

請求のあったとき又は支出決定のとき

払込指定金額

支出負担行為兼支出命令書

請求書、払込通知書、納入通知書又は支出決定書

支出額算定基礎を明示した書類

払込書又は納入書(いずれも納付書払の場合)

同左

(3) 上記以外

単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書又は履行が確認できる書類(報告書等)

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成(完了)届書又は履行が確認できる書類(報告書等)

検査(検収)調書

12 委託料

 

 

 

 

 

 

 

(1) 工事に係る設計、調査又は測量

契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

完成(完了)届書又は履行が確認できる書類(報告書等)

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成届書

検査調書

引渡書




前金払

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

着手届

公共工事の前払保証事業会社の保証書

(2) 上記以外

契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

請求内訳を明示した書類

納品書、完成(完了)届書又は履行が確認できる書類(報告書等)

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書、請書

完成(完了)届書又は履行が確認できる書類(報告書等)

検査(検収)調書

納品書又は引渡書(いずれも成果物がある場合)




前金払

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書、請書

13 使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

 

 

(1) 単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

請求内訳を明示した書類

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

(2) 上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

請求内容及び内訳を明らかにする書類

支出負担行為発議書

契約書又は請書

14 工事請負費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの又は別に定める小額工事に該当するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

請求内訳を明示した書類

完成届書(予定価格10万円以上の場合)

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

(2) 上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

完成届書

検査調書

引渡書




前金払に係る支出

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

工程表

着工届

現場代理人及び主任技術者通知書

公共工事の前払保証事業会社の保証書

部分払に係る支出

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

工程表

着工届

工事費内訳明細書、現場代理人及び主任技術者等通知書

支払計算書

部分払申請書

出来高調書

出来型写真

15 原材料費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

(2) 上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

納品書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

検収調書

16 公有財産購入費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 債務負担行為承認済のもの(土地開発公社償還金等)

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納入通知書

納入書

同左

(2) 不動産に係るもので算定基準のあるもの

購入契約を締結するとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案

引渡書

関係図書

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書

登記済証又は登記完了証

(3) 不動産に係るもので入札又は見積合せを要するもの

購入契約を締結するとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書

登記済証又は登記完了証

(4) 上記以外

購入契約を締結するとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

承諾書

検査調書

17 備品購入費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ5万円以上の場合)

物品払出(受入)

同左

(2) 上記以外

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行関係書類

支出命令書

請求書

納品書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

検収調書

物品払出(受入)

18 負担金、補助及び交付金








(1) 負担金

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書、払込通知書又は納入通知書

同左

(2) 補助及び交付金

事前申請に基づき交付するもの

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

支出負担行為発議書

交付申請書

支出額算定基礎を明示した書類

交付決定通知書案

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

交付決定通知書又は交付額確定通知書

実績報告書

検査調書(作成可能なもの)



 

概算払に係る支出

支出命令書

請求書(概算払申請書)

支出負担行為発議書

交付決定通知書

上記以外

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

交付決定関係書類(交付決定通知書案、交付申請書、支出額算定基礎を明示した書類等)

同左

19 扶助費

 

 

 

 

 

 

 

(1) 物品の購入に係るもの

単価契約によるもの、又は契約規則第31条第2項ただし書及び同条第3項に規定するもの

請求のあったとき

請求額

支出負担行為兼支出命令書

請求書

納品書

見積状況調書(単価契約以外かつ予定価格が5万円以上の場合)

同左

上記以外

購入契約をするとき

購入契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案又は請書案

入札執行又は見積合せ施行結果関係書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書又は請書

納品書

検収調書

(2) 上記以外

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

支出する根拠等を明らかにする書類(請求書、支払内訳書又は支払決定書等)

同左

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

支出負担行為兼支出命令書

貸付申請書

貸付決定書

貸付審査書

確約書

証書

同左

21 補償・補填及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 契約を伴わないもの

支出期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

示談書、判決書、協議書又は協定書

その他内容を明らかにする書類

同左

(2) 契約を伴うもの

契約を締結するとき

契約に係る金額

支出負担行為発議書

契約書案

事実の発生、その他内容を明らかにする書類

支出命令書

請求書

支出負担行為発議書

契約書

22 償還金利子及び割引料

支出期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

請求書又は払込通知書

借入関係書類

利子計算書

払込書又は納付書(いずれも納付書払の場合)

同左

23 投資及び出資金

出資又は払込をする額

出資又は払込をしようとする額

支出負担行為兼支出命令書

申請書又は申込書

約款又は規則

趣意書

払込書又は納入書(いずれも納付書払の場合)

同左

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

振替命令書

同左

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

寄付申込書

趣意書

払込書(納付書払の場合)

同左

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出負担行為兼支出命令書

納入に関する書類

同左

27 繰出金

支出決定のとき

繰出に要する額

振替命令書

同左

備考

1 支出の決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該支出決定のときとする。

この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為であることを明示するものとする。

3 上記表中、単価契約によるものとあるもののほか、単価契約に基づく支出負担行為の整理する時期は、当該経費の請求のあったときとする。

4 上記表中、「入札執行関係又は見積合せ施行関係書類」とは、予定価格調書、入札書又は見積書及び開札状況調書又は見積状況調書をいう。これら書類の支出負担行為発議書の添付は原本とし、確認後支出負担行為発議書と併せ返付するものとする。

5 支出負担行為兼支出命令書及び支出命令書に添付する書類は、請求書及び納品書以外は写しとする。この場合において、支出命令に係るもので、月単位又は複数回の支出命令を行うものについては、支出負担行為発議書(決裁書のみ)並びに契約書又は請書の添付は、第1回目の支払い時のみとする。

6 上記表中、契約規則第23条第2項の規定により見積書を徴しないことができる場合は、当該見積書の添付を要しないものとする。

7 上記表中、契約規則第52条第3項の規定により検査調書又は検収調書の作成を省略できる契約の場合は、当該調書の添付を要しないものとする。

8 上記表中、各節区分における支出負担行為に必要な書類及び支出命令に必要な書類については、記載書類のほか会計管理者が必要と認める書類とする。

別表第2(第32条、第40条関係)

支出負担行為の整理区分及び必要書類(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出命令に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

支出命令書

事実の発生、支出額算定基礎を明示した書類

同左

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

調定書

繰替払調書

同左

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

過年度支出を証する書類

同左

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分)

繰越計算書

繰越説明書

同左

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

戻入を要する額

戻入命令書

支出額算定基礎を明示した書類

同左

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

同左

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為及び支出命令に必要な書類は、この表に定めるもののほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第84条関係)

出納員及び分任出納員

課等の名称

出納員

分任出納員

委任事務

出納員

分任出納員

会計課

課長

当該課に勤務する職員のうち、課長が指定する職員

歳計現金(現金に代えて納付された証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)並びに歳入歳出外現金の出納及び保管

出納員が委任を受けた会計事務のうち、出納員が指定するもの

総務政策部

総務課

課長

当該課又は公所等に勤務する職員のうち、出納員欄に掲げる職にある者が指定する職員

当該課又は公所等の所掌事務に係る会計事務のうち、収入金の収納及び保管の事務

出納員が委任を受けた会計事務のうち、出納員が指定するもの

政策推進課

課長

秘書広報課

課長

財務部

財政課

課長

税務課

課長

市民部

市民課

課長

白岩診療所事務長

生活環境課

課長

防災対策課

課長

白沢総合支所

所長

保健福祉部

社会福祉課

課長

高齢福祉課

課長

子ども福祉課

課長

保健課

課長

産業部

商工観光課

課長

農政課

課長

建設部

建設課

課長

建築住宅課

課長

都市整備課

課長

上下水道課

課長

教育委員会

教育総務課

課長

幼保学校課

課長

国際交流課

課長

文化スポーツ課

(中央公民館)

(白沢公民館)

(その他社会教育及び体育施設)

課長

議会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

別表第4(第131条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

調定書

第3条第1項第10条第1項

第2号

調定内訳書

第3条第2項

第3号

調定更正書

第3条第3項

第4号

徴収簿

第3条第5項

第5号

納入通知書・領収書

(納入済通知書・納入済通知書(控))

第6条第11条第1項第16条第2項

第6号

納付書・領収書

(納付済通知書・納付済通知書(控))

第15条第1項第16条第2項

第7号

払込書(出納員領収書綴)

第16条第6項

第8号

領収書(出納員領収書綴)

第18条第6項

第9号

収納金通知書

第19条第1項

第10号

不渡通知書

第20条第1項第98条第3項

第11号

収入金計算書

第21条第4項

第12号

収入受託者印

第21条第5項

第13号

過誤納金還付命令書

第22条第1項

第14号

科目更正書

第23条第1項

第15号

公金振替書

第23条第2項

第16号

督促状

第24条第1項

第17号

歳入不納欠損調書

第26条第1項

第18号

収入未済金繰越内訳書

(滞納繰越簿)

第26条第2項第27条第4項

第19号

不納欠損調定書

第26条第2項

第20号

収納金内訳書

第28条第1項第29条第3項

第21号

振替命令書

第28条第1項同条第2項第31条第1項

第54条第2項

第22号

収支日計表

第29条第1項

第23号

現金出納簿

第29条第2項第115条第3項

第24号

歳入現計内訳表

第29条第3項

第25号

支出負担行為発議書

第31条第1項

第26号

支出負担行為兼支出命令書

第31条第1項

第27号

科目別支出内訳書

第31条第3項

第28号

債権者別支出内訳書

第31条第4項

第29号

支出負担行為更正発議書

第33条第1項

第30号

支出命令書

第35条第1項

第31号

前渡資金経理簿

第45条

第32号

精算命令書

第48条

第33号

公金委託支払通知書

第55条第3項

第34号

公金委託支払報告書

第55条第4項

第35号

送金払請求書

第58条第1項

第36号

送金払通知書

第58条第1項

第37号

振込依頼書

第59条第1項

第38号

口座振込済通知書

第59条第2項

第39号

小切手振出済通知書

第68条第2項

第40号

小切手振出簿

第68条第3項

第41号

戻入命令書

第73条第1項

第42号

返納通知書・領収書

(返納済通知書・返納済通知書(控))

第73条第1項第73条第4項

第43号

小切手等支払未済金繰越報告書

第75条第1項第109条第4項

第44号

小切手等支払未済金繰入報告書

第75条第2項第110条第2項

第45号

歳出現計内訳表

第80条第2項

第46号

歳入決算額確認書

第81条第1項

第47号

歳出決算額確認書

第81条第1項

第48号

小切手帳交付請求書

第91条

第49号

公金振替済通知書

第113条第1項

第50号

歳入歳出外現金整理簿

第121条第2項

第51号

保管有価証券納付書

第123条第2項

第52号

保管有価証券領収書

第123条第2項

第53号

事故届出書

第125条第1項

第54号

事故報告書

第125条第2項

様式 略

本宮市会計規則

平成19年5月21日 規則第138号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年5月21日 規則第138号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第9号
平成20年8月8日 規則第28号
平成21年8月7日 規則第17号
平成21年9月11日 規則第18号
平成23年4月28日 規則第15号
平成24年3月1日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月26日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第11号
平成31年3月15日 規則第10号
令和元年5月24日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第7号
令和2年5月29日 規則第13号
令和3年3月9日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第11号