○本宮市契約規則
平成19年5月21日
規則第139号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第16条)
第3章 指名競争入札(第17条―第19条)
第4章 随意契約(第20条―第23条)
第5章 単価契約及び長期継続契約(第24条・第25条)
第6章 せり売り(第26条)
第7章 契約の締結
第1節 契約書(第27条―第32条)
第2節 契約保証金(第33条―第35条)
第8章 契約の履行(第36条―第46条)
第9章 監督、検査及び引渡し等(第47条―第54条)
第10章 雑則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、本宮市が行う売買、貸借、請負その他契約(以下「契約」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計規則 本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)をいう。
(5) 財産規則 本宮市財産規則(平成19年本宮市規則第140号)をいう。
(6) 契約権者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、契約に関する事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約者 契約を締結すべき又は締結した者をいう。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が必要の都度これを定める。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法によりこれを公示するものとする。
3 前項の場合においては、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札に参加する者として必要な資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨を併せて公示するものとする。
4 前3項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。
(一般競争入札の公告)
第4条 契約権者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、入札期日の前日から起算して少なくとも15日前に掲示その他の方法により、次の各号に掲げる事項について公告をしなければならない。この場合において、急を要するときは、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札及び改札の日時及び場所
(4) 契約条項、設計図書その他の入札に必要な書類を示す場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要な事項
(一般競争入札参加者の資格の確認)
第5条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加しようとする者について、入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するに足りる書類を徴し、前条第2号に規定する入札参加資格の有無を確認しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。
(入札保証金の額)
第6条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、会計規則に定める指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として会計規則第120条第1項各号に規定する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、同項に規定するところによる。
(入札保証金の減免)
第7条 契約権者は、一般競争入札に付する場合において、次の各号に定めるところにより入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年間に市又は国(公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の納付等)
第8条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金を納めなければならない。
3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る領収書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書及び当該入札保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第10条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第2号)を作成して封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、次に掲げる価額によって定めなければならない。
(1) 契約の目的となる物件又は役務について物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額
(2) 契約の目的となる物件又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認め決定した額
4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引の実例価額、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他の事情を考慮しなければならない。
(入札の手続)
第11条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、第4条の規定による公告に示した日時に当該公告に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証明するに足りる書類を提出させ、これを確認しなければならない。
2 契約権者は、必要があると認めるときは、郵便による入札を行うことができる。
3 前項に規定する郵便による入札の手続については、市長が別に定める。
(再度入札)
第12条 契約権者は、第10条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札に付するものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第14条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。
(総合評価一般競争入札)
第15条 契約権者は、施行令第167条の10の2の規定により総合評価一般競争入札を行う場合において、当該入札を行おうとするとき、落札者決定基準を定めようとするとき、又は落札者を決定しようとするときは、学識経験を有する者の意見を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(落札の決定及び通知)
第16条 契約権者は、落札者が決定したときは、開札調書(様式第3号)を作成するとともに、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第17条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格は、市長が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第18条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約による場合の契約者の制限)
第21条 契約権者は、施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約者としてはならない。
(見積書の徴取)
第23条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、特別な場合を除き2人以上の者から見積書その他これに準ずる書類を徴しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。
(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約するとき。
(2) 法令により価格が定められているものを購入するとき。
(3) 単価契約及び購入価格の協定が締結されたものを購入するとき。
(4) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入。
(5) 土地及び建物の購入又は借上げ。
(6) 賄材料のうち生鮮食料品の購入。
(7) 1件の予定価格が5万円未満の物品の購入、修繕その他の給付を受けるとき。
(8) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴すことが適当でないと認められるとき、又は徴すことができない特別の理由があるとき。
第5章 単価契約及び長期継続契約
(単価契約)
第24条 契約権者は、一定期間継続して使用又は消費するもの、その他特殊な物品等(原材料費を含む。)の購入については、単価により契約を締結することができる。
(長期継続契約)
第25条 長期継続契約ができる契約は、法第234条の3に規定する翌年度以降にわたり不動産を借りる契約及び本宮市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年本宮市条例第75号)(次項「条例」という。)第2条各号に規定する契約とする。
2 前項の契約の期間は、条例第3条の規定による。
第6章 せり売り
第7章 契約の締結
第1節 契約書
(契約書の作成)
第27条 契約権者は、契約者が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を契約者に送付しなければならない。
3 前項の規定により契約書案の送付を受けた契約者は、当該契約書案に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。
4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約者に送付しなければならない。
(工事等の請負契約に係る契約書の記載事項)
第28条 工事等の請負契約に係る契約書(以下「工事等請負契約書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 請負代金の額
(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7) 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
(9) 工事等の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10) 発注者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11) 発注者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(14) 談合等の不正行為による違約金に関する定め
(15) 工事等の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であった場合における担保責任に関する定め
(16) 契約に関する紛争の解決方法
(17) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 工事等請負契約書には、本宮市工事標準請負契約約款(令和2年本宮市告示131号)(以下「工事等請負約款」)のほか、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(工事に関する設計、調査業務等に係る契約書の記載事項)
第29条 工事に関する設計、調査業務等の委託に係る契約書(以下「設計等委託契約書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由により、その記載の必要がないと認めるときは、その記載を省略することができる。
(1) 契約の名称
(2) 契約代金の額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め
(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期
(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 給付の目的物に契約不適合があった場合における担保責任に関する定め
(14) 談合等の不正行為による違約金に関する定め
(15) 個人情報を取り扱う事業を行う場合にあっては、当該個人情報の取扱いに関する定め
(16) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 設計等委託契約書には、本宮市土木設計業務等委託契約約款(令和2年本宮市告示第135号)、本宮市建築設計業務委託契約約款(令和2年本宮市告示第136号)(以下「設計等委託約款」)のほか、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した委託費内訳、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(その他の契約に係る契約書の記載事項)
第30条 本宮市一般業務委託契約約款(令和3年本宮市告示7号)のほか、前条第1項の規定を準用する。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行が確実と認められる契約で、その契約金額が100万円未満であるとき。
(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。
(3) 災害の発生等により緊急に契約を締結する必要があるとき。
(4) その他市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
3 第1項第3号に規定する場合において契約書の作成を省略したときは、契約履行による請求に併せ、契約の内容の確認に必要な要件を記載した請書又は見積書その他これらに準ずる書類を契約者から提出させなければならない。ただし、予定価格が 10万円未満の契約を締結するときは、この限りでない。
(仮契約)
第32条 契約権者は、本宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年本宮市条例第61号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立する旨を記載した仮契約書により契約を締結しなければならないものとし、当該議決を得ることができなかった場合には、契約を締結しなかったものとする旨の文言を当該契約書に付記しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。
第2節 契約保証金
(契約保証金の額等)
第33条 契約権者は、契約者をして、請負代金又は契約代金の額の10分の1以上の額の契約保証金を契約確定の日から10日以内に納めさせなければならない。
(1) 会計規則第120条第1項に規定する有価証券
(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書
3 前項の規定により提供される有価証券の担保価格の算定については、会計規則第120条第1項に規定するところによる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と市とが工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に市又は国若しくは他の地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(7) 市において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(9) 1件の契約金額が500万円未満の契約を締結する場合で、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約者から契約保証金還付請求書及び当該契約保証金に係る領収書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。
第8章 契約の履行
(契約の履行)
第36条 契約者は、当該契約を履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
2 契約者は、工事請負契約に係る場合にあっては工事着手前に工事着手届を、工事が完了したときは工事完成届を提出するものとする。
(履行期限の延長)
第37条 契約者は、天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行ができないときは、履行期限延長申請書(様式第5号)又はこれに準じる書類により履行期限の延長を市長に申請することができる。
2 契約権者は、前項の申請があったときは、その事実を確認し、正当な理由があると認められるときは、契約者と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。
(契約の変更)
第38条 契約権者は、前条の履行期限の延長があったときは、当該契約を変更しなければならない。
2 契約権者は、前項のほか、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。
(履行遅滞における遅延利息)
第39条 契約権者は、契約者(第37条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由なくして契約の履行を遅滞したときは、遅延利息を徴収しなければならない。
2 前項の遅延利息は、契約金額につき、遅延日数に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額とする。この場合において、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(請負代金等の支出の制限)
第40条 請負代金又は契約代金は、第51条第1項の規定による検査を了した後でなければこれを支出してはならない。
(部分払)
第41条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき300万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の5を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。
3 第1項の場合において、施行令第163条、施行規則附則第3条及び施行令附則第7条の規定により既に当該代金の一部を前金払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払をまだ1度もしていない場合
(出来高金額×(9/10))-(前金払額×(9/10)×(出来高金額/請負代金又は契約代金の額))
(2) 部分払を既にしている場合
(出来高金額×(9/10))-(前金払額×(9/10)×(出来高金額/請負代金又は契約代金の額)+既に部分払されている額)
4 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。
請負代金又は契約代金の額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 | |
中間前金払をしない場合 | 中間前金払をする場合 | ||
1,000万円未満 | 2回 | 1回 |
|
1,000万円以上3,000万円未満 | 3回 | 2回 | 1回 |
3,000万円以上 | 契約権者が市長の承認を得て契約者と協議して定める回数 |
(火災保険)
第42条 部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、特に必要がないと認める場合を除くほか、これについて火災保険を付し、かつ、当該保険証券を市に提出する旨を約定させなければならない。
2 前項の場合において、当該火災保険の保険金額は部分払をする金額を下らないものとし、かつ、少なくとも当該工事等が完済され、又は当該物件が完納されるまでをその保険期間として、これを約定させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第43条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第44条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する文書を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除)
第45条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約の全部又は一部を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約者の責めに帰する理由により、履行期間内又履行期限後の相当の期間内に契約の履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約者が解除を申し出たとき。
(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき、又はそのおそれがあるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約にかかる既納部分又は既済部分があるときは、市に帰属させることができる。
3 契約権者は、第1項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約の全部又は一部を解除し、又はその履行を中止することがある旨の約定をすることができる。
(違約金及び損害金)
第46条 契約権者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の10分の2以内の金額を、契約者から違約金として徴収することができる。
3 契約権者は、第38条第2項の規定による、契約の変更、一時中止又は打ち切りをした場合において、契約者が損害を被るときは、当該契約者と協議して定めた損害額を賠償するものとする。
第9章 監督、検査及び引渡し等
(監督員)
第47条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、当該契約の適正な履行を確保するための監督を行う職員(以下「監督員」という。)を指定しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約者に通知しなければならない。
(履行の監督)
第48条 監督員は、工事等その他の請負契約の履行について、契約書、設計書、設計図、仕様書その他の関係図書(以下「関係図書」という。)に基づき、立会い、工程の管理その他の方法により監督し、又は必要に応じ使用材料の試験又は検査を行い契約者に必要な指示をしなければならない。
(検査員)
第49条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付の完了の確認のための検査を行う職員(以下「検査員」という。)を指定しなければならない。
(兼職の禁止)
第50条 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督員と兼ねることができない。
(検査)
第51条 検査員は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、関係図書に基づき、契約者又はその代理人、必要に応じ当該契約に係る監督員及び関係職員の立会いを求めて当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。
2 前項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。
(1) 第31条第2項ただし書き及び第3項ただし書に規定する契約に係る検査
(2) 単価契約を締結した物品等の購入に係る検査
(3) 賃貸借契約に係る検査
(監督又は検査の委託)
第53条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、市長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約者に通知しなければならない。
(引渡し)
第54条 契約権者は、第51条第1項の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。
2 契約権者は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第51条第2項の規定に基づく検査による確認後、当該部分の引渡しを受けるものとする。
第10章 雑則
(補則)
第56条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、本宮市財務規則(平成19年本宮市規則第54号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第19号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、令和2年9月30日以前に締結した工事請負契約及び令和2年10月31日以前に締結した委託契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。