○本宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における特例介護給付費等の支給に関する規則
平成25年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準対象事業所の登録)
第2条 障害者総合支援法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を提供しようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当事業所別に、基準該当事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長の登録を受けなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所を管理する者の住所、氏名及び経歴
(3) 事業所のサービス提供責任者の住所、氏名及び経歴(居宅介護、行動援護又は外出介護に係る登録の申請に限る。)
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情等を解決するために講ずる措置の概要
(6) 基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務体制及び勤務形態
(7) 基準該当障害福祉サービスに係る資産の状況
(8) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、第2項の規定による変更を認めたときは、登録簿を修正するものとする。
(基準対象事業の廃止等)
第5条 登録事業者は、基準対象事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、基準対象事業所廃止・休止・再開届(様式第6号。以下「廃止等届」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により廃止、休止又は再開を承認したときは、登録簿を修正するものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、障害者総合支援法第30条第1項第1号に掲げる事項に該当すると認めたとき及び登録事業者が基準該当障害福祉サービスを行ったときは、特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 市長は、本宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年本宮市細則第18号。以下「「施行細則」という。)第15条の規定による支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)からの委任に基づき、特例介護給付費等として支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、基準該当障害福祉サービスを行った登録事業者に特例介護給付費等を支払うことができる。
3 第1項の規定による特例介護給付費等の支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者が、基準該当障害福祉サービスを提供した場合において、代理受領による支払いを受けようとするときは、基準該当障害福祉サービスの提供を行ったときに、当該基準該当障害福祉サービスに要した基準額から施行細則第15条第3項に定める額を減じて得た額を当該基準該当障害福祉サービスの提供を受けた支給決定障害者等から利用者負担額として支払いを受けるものとする。
5 登録事業者は、前項の支払いを受けたときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等に係るもの及びその他の給付等に係るものを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
(特例介護給付費等の支払い)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、基準に適合するか否かを審査し、適合すると認めるときは、当該登録事業者に特例介護給付費等を支払うものとする。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し、必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者に対し報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
(特例介護給付費等の返還)
第11条 市長は、登録事業者が、偽りその他の不正な方法により、又は関係法令等の規定に違反して特例介護給付費等の支給を受けたときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、基準に該当しなくなったとき。
(3) 登録事業者が、偽りその他の不正な方法により登録申請若しくは変更届又は再開届を提出し、登録又は承認を受けたことが判明したとき。
(4) 登録事業者が、偽りその他の不正な方法により、又は関係法令等の規定に違反して特例介護給付費等の支給を受けたとき。
(5) 登録事業者が、第10条の規定による求めに応じないとき。
(7) その他市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報(変更、廃止、休止及び再開を含む。)のうち、次に掲げる情報を福島県知事に提供することができる。
(1) 申請者の名称並びに代表者の住所及び氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(秘密の保持)
第15条 登録事業者は、この規則による特例介護給付費等の代理受領に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(再委託の禁止)
第16条 登録事業者は、この規則による特例介護給付費等の代理受領の業務の一部又は全部を他の者に委託してはならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、特例介護給付費等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。