○本宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月29日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護給付費の支給(第3条―第15条)
第3章 高額障害福祉サービス費の支給(第16条)
第4章 自立支援医療費の支給
第1節 育成医療(第17条―第23条)
第2節 更生医療(第24条―第31条)
第5章 補装具費の支給(第32条―第34条)
第6章 関係帳簿(第35条)
第7章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び省令において使用する用語の例による。
第2章 介護給付費の支給
(介護給付費等の支給申請等)
第3条 省令第7条第1項又は省令第34条の3第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(障害支援区分認定調査証)
第4条 法第20条第2項の規定による介護給付費等の支給決定に係る調査を行う者は、障害支援区分認定調査証(様式第6号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(審査会への審査判定依頼)
第5条 令第10条第1項の規定による障害支援区分に係る審査及び判定の依頼は、障害支援区分審査・判定依頼書(様式第7号)により行うものとする。
(審査判定結果の通知)
第7条 令第10条第2項の規定による通知は、障害支援区分審査・判定結果通知書(様式第10号)により行うものとする。
(障害支援区分認定通知)
第8条 令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号の2)により行うものとする。
(障害福祉サービス量の基準)
第9条 法第22条第4項に規定する障害福祉サービスの量の基準は、別表のとおりとする。
(受給者証)
第10条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第12号)とする。
2 法第22条第1項に規定する支給決定を受けた者のうち、療養介護支給決定者に対しては、療養介護医療費受給者証(様式第12号の2)を交付する。
3 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第12号の3)とする。
(支給決定の変更申請)
第11条 省令第17条に規定する申請又は省令第34条の3第4項に規定する届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
(支給決定の取消通知)
第12条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(申請内容の変更届出)
第13条 省令第22条第1項に規定する届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第14条 省令第23条第1項に規定する申請は、障害福祉サービス等受給者証再交付申請書(様式第17号)により行うものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の申請等)
第15条 省令第31条第1項に規定する申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
2 市長は、特例介護給付費・特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
3 法第30条第2項の規定により市が定める特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
4 法第51条の15第2項の規定により市が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
第3章 高額障害福祉サービス費の支給
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。
2 市長は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
3 省令第65条の9の2第3項に規定する申請は、新高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号の2)により行うものとする。
4 市長は、新高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、新高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号の2)により申請者に通知するものとする。
第4章 自立支援医療費の支給
第1節 育成医療
(育成医療の支給認定の申請)
第17条 省令第35条第1項に規定する申請のうち省令第36条第1号の育成医療(以下「育成医療」という。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。
2 省令第35条第2項に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第23号)によるものとする。
(育成医療の支給認定の変更申請等)
第19条 省令第45条第1項に規定する変更の申請のうち育成医療に係る申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し育成医療に係る支給認定の変更をしないと決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定却下通知書(新規・再認定・変更)により申請者に通知するものとする。
(育成医療の申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定す変更の届出のうち育成医療に係る届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第28号)により行うものとする。
(育成医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請のうち育成医療に係る申請は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。
(育成医療の支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項の規定による通知のうち育成医療に係る通知は、自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(育成医療に係る移送等の費用の支給認定の申請等)
第23条 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給(育成医療に係るものに限る。)のうち、移送、施術又は治療材料(この条において「育成医療に係る移送費等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(育成医療)移送等費用支給申請書(様式第31号)により、市長に申請するものとする。
第2節 更生医療
(更生医療の支給認定の申請)
第24条 省令第35条第1項に規定する申請のうち省令第36条第2号の更生医療(以下「更生医療」という。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第36号)により行うものとする。
(更生医療の支給認定の変更申請等)
第26条 省令第45条第1項に規定する変更の申請のうち更生医療に係る申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
3 市長は、第1項の申請に対し更生医療に係る支給認定の変更をしないと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定却下通知書(新規・再認定・変更)により申請者に通知するものとする。
(更生医療の申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する変更の届出のうち更生医療に係る届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第41号)により行うものとする。
(更生医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請のうち更生医療に係る申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第42号)により行うものとする。
(更生医療の支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項の規定による通知のうち更生医療に係る通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第43号)により通知するものとする。
(更生医療に係る移送等の費用の支給認定の申請)
第30条 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給(更生医療に係るものに限る。)のうち、移送、施術又は治療材料(この条において「更生医療に係る移送費等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(更生医療)移送等費用支給申請書(様式第44号)により、市長に申請するものとする。
(指定自立支援医療機関の報告)
第31条 市長は、支給認定障害者等が更生医療を受けた指定自立支援医療機関に対し、必要に応じて自立支援医療(更生医療)治療経過及び予定報告書(様式第47号)の提出を求めるものとする。
第5章 補装具費の支給
(補装具費の支給申請等)
第32条 省令第65条の7第1項に規定する申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第48号)に指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給要否意見書(様式第49号)を添付して行わなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者又は障害児が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、補装具費支給要否意見書を省略されることができるものとする。
(身体障害者更生相談所の意見聴取)
第33条 市長は、省令第65条の8第1項の規定により、補装具費の支給の要否について必要があると認めるときは、判定依頼書(補装具費)(様式第51号)により身体障害者更生相談所の意見を聴取するものとする。
第6章 関係帳簿
第35条 市長は、法の施行に関し、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなけれなならない。ただし、帳簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、当該帳簿の作成を省略することができる。
(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定決定簿(様式第56号)
(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿(様式第57号)
(3) 補装具費支給決定簿(様式第58号)
第7章 補則
第36条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
障害福祉サービス名 基準等区分 | 居宅介護 | 行動援護 | 重度訪問介護 | 重度障害者等包括支援 | ||||||
身体介護 | 通院介助 (身体介護有) | 家事援助 | 通院介助 (身体介護無) | 通院等乗降介助 | ||||||
支給決定基準(時間/月) | 障害支援区分 | 1 | 5 | 15 | 通院が必要と認められる回数×2(往復) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
2 | 7 | 19 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||||
3 | 10 | 27 | 33 | 対象外 | 対象外 | |||||
4 | 18 | 51 | 45 | 120 | 対象外 | |||||
5 | 29 | 81 | 57 | 150 | 対象外 | |||||
6 | 41 | 117 | 75 | 186 | 260 | |||||
児童 | 16 | 46 | 42 | 対象外 | 対象外 | |||||
障害福祉サービス等を併給している場合は更に右を適用する (それぞれ該当する場合は、減算した単位を比較して低い方を適用する。) | 介護保険利用者 | 介護保険で居宅介護を利用している場合は、その時間数を減額する | 介護保険を利用している場合は、行動援護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「21」とする | 介護保険を利用している場合は、重度訪問介護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「69」とする | 介護保険を利用している場合は、支給決定基準を「156」とする | |||||
日中活動系サービス利用者 | 日中活動系サービスを利用している場合で、かつ障害支援区分6の場合は、支給決定基準を身体介護「36」、家事援助「103」とする | 日中活動系サービスを使用している場合は、障害支援区分3の場合は支給決定基準を「27」、区分4は「33」、区分5は「42」、区分6は「51」、児童は「21」とする | 日中活動系サービスを使用している場合は、障害支援区分4の場合は支給決定基準を「69」、区分5は「87」、区分6は「105」とする | |||||||
共同生活援助利用者 | 共同生活援助を利用している場合は、行動援護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「6」とする | 共同生活援助を利用している場合は、重度訪問介護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「21」とする |