○本宮市名誉市民条例施行規則
平成20年9月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市名誉市民条例(平成20年本宮市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、次の各号の条件に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市に居住している者若しくは居住していた者又は縁の深い者で、かつ生存している者
(2) 公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術、技術、スポーツ、工芸等その他広く社会文化の振興に貢献し、優れた功績があったこと。
(3) 市民が郷土の誇りとして、等しく尊敬する者であること。
(選考)
第3条 名誉市民の選考についての審議は、本宮市庁議等の設置及び運営に関する規程第3条に掲げる庁議において行う。
(登録)
第6条 名誉市民の事績は、名誉市民台帳(様式第3号)を作成し、これを永久に保存する。
(経費の負担)
第7条 条例第4条の規定に要する経費は市が負担する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
規格 | 縦 43.2センチメートル、横 35.6センチメートル(半切サイズ) |
内容 | カラーフォトキャンバス加工(上半身像) |
その他 | 額装とする |