○本宮市名誉市民条例施行規則

平成20年9月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市名誉市民条例(平成20年本宮市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号の条件に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に居住している者若しくは居住していた者又は縁の深い者で、かつ生存している者

(2) 公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術、技術、スポーツ、工芸等その他広く社会文化の振興に貢献し、優れた功績があったこと。

(3) 市民が郷土の誇りとして、等しく尊敬する者であること。

(選考)

第3条 名誉市民の選考についての審議は、本宮市庁議等の設置及び運営に関する規程第3条に掲げる庁議において行う。

(決定の通知)

第4条 市長は、条例第2条の規定により名誉市民について議会の同意を得て決定したときは、名誉市民決定通知書(様式第1号)により、速やかにその旨を本人又は関係者に通知するものとする。

(称号記、肖像等)

第5条 条例第3条第2項に規定する名誉市民称号記及び名誉市民章は、様式第2号及び別図のとおりとする。

2 条例第3条第2項及び第4条第2号に規定する肖像は、別表のとおりとする。

(登録)

第6条 名誉市民の事績は、名誉市民台帳(様式第3号)を作成し、これを永久に保存する。

(経費の負担)

第7条 条例第4条の規定に要する経費は市が負担する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

規格

縦 43.2センチメートル、横 35.6センチメートル(半切サイズ)

内容

カラーフォトキャンバス加工(上半身像)

その他

額装とする

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本宮市名誉市民条例施行規則

平成20年9月18日 規則第29号

(平成20年9月18日施行)