○本宮市名誉市民条例

平成20年9月18日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に卓越した功績があった者に対し、本宮市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉と功績を讃えることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民の功績は、市広報紙に掲載し広く公表する。

2 名誉市民には、名誉市民称号記及び肖像並びに名誉市民章を贈り、これを顕彰する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇及び特典を行うものとする。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 肖像の市庁舎への掲額

(3) その他市長が適当と認める礼遇

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市名誉市民条例

平成20年9月18日 条例第39号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年9月18日 条例第39号