○本宮市名誉市民条例
平成20年9月18日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に卓越した功績があった者に対し、本宮市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉と功績を讃えることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民の功績は、市広報紙に掲載し広く公表する。
2 名誉市民には、名誉市民称号記及び肖像並びに名誉市民章を贈り、これを顕彰する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇及び特典を行うものとする。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 肖像の市庁舎への掲額
(3) その他市長が適当と認める礼遇
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。