○本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例施行規則

平成20年5月30日

規則第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成19年本宮市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(基準単価)

第2条 条例第3条の市長が別に定める基準単価は、別表第1のとおりとする。

(給付額)

第3条 条例第4条の規定により給付する額(以下「給付額」という。)は、別表第2のとおりとする。

第2章 地域生活支援事業

第1節 相談支援事業

第1款 基幹相談支援センター等機能強化事業

(目的)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する相談支援事業における基幹相談支援センター等機能強化事業(以下この款において「事業」という。)は、市における相談支援事業が適正、かつ、円滑に実施されるよう一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置すること及び基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者に対する専門的な指導・助言・人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、専門的な相談支援等を要する困難ケース等へ対応するものとし、市長は相談支援機能を強化するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等を配置するよう努めるものとする。

(事業の実施)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、指定一般相談支援事業者に委託することができる。

第2款 住宅入居等支援事業

(目的)

第7条 条例第2条第1項第1号に規定する相談支援事業における住宅入居等支援事業(以下この款において「事業」という。)は、賃貸契約により市営住宅又は民間の賃貸住宅(以下「賃貸契約による一般住宅」という。)への入居を希望しているにもかかわらず、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、賃貸住宅の家主への相談、助言等を通じて障害者等の地域生活を支援することを目的とする。

(事業の内容)

第8条 市長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うこととし、事業の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅入居支援事業 不動産業者に対する物件斡旋依頼又は家主等との入居手続に関する支援

(2) 24時間支援事業 夜間を含め、緊急に対応することが必要な場合における相談支援、関係機関との連絡、調整等

(3) 支援体制調整 障害者等が賃貸契約による一般住宅を利用している場合における当該利用者の生活上の課題に応じ、必要な支援を受けることができるようにする関係機関との調整

(対象者)

第9条 事業の対象者は、知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているにもかかわらず、保証人がいない等の理由により入居が困難な状況にあるものとする。ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。

(事業の実施)

第10条 市長は、第8条の事業を実施するため、あらかじめ、不動産業者及び民間の賃貸住宅の家主に協力を求め、また、関係機関と協議し、常時支援できる体制を整えるものとする。

(24時間支援事業の実施)

第11条 市長は、24時間支援事業を行うため、あらかじめ、関係機関等と連絡調整を図り必要な体制を整備するものとする。

(支援体制調整の実施)

第12条 市長は、支援体制調整を行うため、あらかじめ、関係機関等と連絡、調整を図り必要な体制を整備するものとする。

2 市長は、住宅入居支援事業の対象者に起因して対応することが必要と認められる理由が発生したときは、前項の規定により整備した構成団体等と連絡調整の上、必要な支援を行うものとする。

第3款 障害者相談支援事業

(目的)

第13条 条例第2条第1項第1号に規定する障害者相談支援事業(以下この款において「事業」という。)は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の内容)

第14条 市は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。

(1) 福祉サービスの利用及び権利の擁護のために必要な援助

(2) 社会資源の活用及び社会生活力を高めるための援助

(3) ピアカウンセリング及び専門機関の紹介

(事業の実施)

第15条 市長は、事業の実施に当たっては、指定相談支援事業者に委託することができる。

第2節 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第16条 条例第2条第1項第2号に規定する成年後見制度利用支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、当該障がい者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第17条 市は、前条の目的を達成するため、成年後見制度の申立てに要する登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成するものとする。

(対象者)

第18条 事業を利用することができる者は、次のいずれにも該当するのもとする。

(1) 障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが必要と市長が認める者

(3) 後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者

(事業の費用)

第19条 事業の費用は、無料とする。

(手続)

第20条 事業の手続については、本宮市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(平成20年本宮市告示第90号)に定めるところによる。

第3節 意思疎通支援事業

(目的)

第21条 条例第2条第1項第3号に規定する意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある障がい者等に対し、手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(手話通訳者等)

第22条 この事業における手話通訳者等とは、次の手話通訳士、手話通訳者及び手話奉仕員をいう。

(1) 厚生労働大臣が認定する社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験に合格した者で、手話通訳士として登録したもの

(2) 社団法人福島県聴覚障害者協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者で、手話通訳者として登録したもの

(3) 他の都道府県において、前号と同様の手話通訳者認定試験に合格した者で、手話通訳者として登録したもの

(4) 福島県手話奉仕員派遣事業に登録している者

(対象者)

第23条 事業の対象者は市内に住所を有する聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある障がい者等及び市長が必要と認めた者とする。

(手話通訳者等の派遣範囲)

第24条 手話通訳者等の派遣は、次に掲げる事項に対して行うものとする。

(1) 聴覚障がい者の医療、職業、教育その他の生活に関すること。

(2) 公共団体及び公共的団体が実施する事業に関すること。

(3) その他福祉事務所長が特に聴覚障がい者の社会参加の促進に資すると認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項に対しては、手話通訳者等を派遣しない。

(1) 宗教活動に関すること。

(2) 政治活動に関すること。

(3) 営利を目的とした活動に関すること。

(4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、手話通訳者等を派遣することが適当でないと認められるとき。

(申請)

第25条 事業を利用しようとする障がい者等は、手話通訳者等派遣サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第26条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を手話通訳者等派遣サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の変更)

第27条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等(以下この節において「受給者」という。)が、現に受けている給付決定に係る内容を変更又は取り消しする必要があるときは、手話通訳者等派遣サービス利用変更(取消)申請書(様式第3号)により申請することができる。

2 市長は、当該受給者につき必要があると認める場合は、前項の申請又は職権により支給決定の変更を行うことができる。この場合において、市長は、当該決定に係る申請者に対し手話通訳者等派遣サービス利用変更(取消)決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(登録及び依頼)

第28条 市長は、第26条又は前条の規定により決定したときは、手話通訳者等派遣サービス利用台帳(様式第5号)に登録し、委託事業者に対し手話通訳者等派遣サービス提供依頼(変更)通知書(様式第6号)より通知するものとする。

(完了報告)

第29条 委託事業者は、手話通訳者等派遣が完了したときは、速やかに手話通訳者等派遣サービス完了報告書(様式第7号)を作成し、請求書を添えて市長に提出しなければならない。

(委託事業者への支払い)

第30条 市長は、委託事業者から手話通訳者等派遣に係る費用の請求があったときは、内容を精査のうえ、給付額を支払うものとする。

第4節 日常生活用具給付等事業

第1款 日常生活用具給付事業

(目的)

第31条 条例第2条第1項第4号に規定する日常生活用具給付事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第32条 重度障がい者等とは、別表第1の対象者の欄に該当する市内に居住地を有する障がい者等とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第33条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次項に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者はこの限りでない。

2 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障がい者等とする。

(申請)

第34条 用具の給付及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、重度障がい者等日常生活用具給付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第35条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障がい者等日常生活用具給付調査書(様式第9号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第36条 市長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、重度障がい者等日常生活用具給付決定通知書(様式第10号)により、給付を却下したときは、重度障がい者等日常生活用具給付却下通知書(様式第11号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、重度障がい者等日常生活用具給付券(様式第12号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第37条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第38条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「負担義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用又は第2条に掲げる基準単価のいずれか低い額から第3条の規定による額を控除した額を業者に直接支払わなければならない。

(業者への支払い)

第39条 本条の規定については、第30条の規定を準用する。この場合において、「委託事業者」とあるのは「業者」と、「手話通訳者等派遣」とあるのは「用具の給付」と読み替えるものとする。

(譲渡等の禁止)

第40条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第41条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、給付額の全部若しくは一部又は当該要具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第42条 市長は、重度障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第2の基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。

2 第38条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うものとする。

(台帳の整備)

第43条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、重度障がい者等日常生活用具給付台帳(様式第13号)を整備するものとする。

第2款 住宅改造費助成事業

(目的)

第44条 条例第2条第1項第4号に規定する日常生活用具給付事業における住宅改造費助成事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第45条 住宅改造費助成事業の対象者は、市内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)において、下肢・体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい者2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第46条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居宅生活活動補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手摺りの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便座等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第47条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第48条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第49条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第15号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第50条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(様式第16号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下決定通知書(様式第17号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第18号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第51条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅の改修工事費又は居住生活動作補助用具の販売を業とする者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第52条 負担義務者は、当該給付に要する費用又は第2条に掲げる基準単価のいずれか低い額から第3条の規定による額を控除した額を業者に直接支払わなければならない。

(業者への支払い)

第53条 本条の規定については、第30条の規定を準用する。この場合において、「委託事業者」とあるのは、「業者」と、「手話通訳者等派遣」とあるのは、「住宅改修費の給付」と読み替えるものとする。

(費用の返還)

第54条 市長は、給付を受けた者が虚偽その他不正な手段により住宅改修を行ったときは、給付額の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3款 視覚障がい者用図書給付事業

(目的)

第55条 条例第2条第1項第4号に規定する日常生活用具給付事業における視覚障がい者用図書給付事業は、視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書、大活字本、DAISY図書(以下「視覚障がい者用図書」という。)を給付することにより、視覚障がい者用図書による情報入手を容易にし、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第56条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障がい者 障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者をいう。

(2) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第57条 視覚障がい者用図書給付対象者は、市内に居住地を有する視覚障がい者で、情報の入手を視覚障がい者用図書によって行っている者とする。

(給付の限度)

第58条 視覚障がい者用図書の給付は対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものはこの限りでない。

(申請等)

第59条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第19号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第20号。以下「証明書」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第21号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第60条 証明書の交付を受けた者は(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担額を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担額)

第61条 前条に規定する自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第62条 点字出版施設は請求者として、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。

(費用の返還)

第63条 市長は、受給者が、偽り・その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5節 移動支援事業

(目的)

第64条 条例第2条第1項第5号に規定する移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難で、かつ、個別的支援が必要な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第65条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・営業活動等の経済活動に係る外出・通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動支援の必要があると市長が認めた者とする。

(申請)

第66条 事業を利用しようとする障がい者等(未成年の障がい者等にあってはその保護者を含む。以下この節において「申請者」という。)は、地域生活支援事業給付申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第67条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業給付決定通知書(様式第23号)又は却下決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において支給することに決定するときは、月を単位として12月を超えない範囲でサービスの量を定めて給付の決定(以下「給付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、給付決定を行ったときは、申請者に対し給付する当該サービスの支給量その他の必要事項を記載した地域生活支援事業サービス受給者証(様式第25号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(決定の変更)

第68条 前条の規定により給付決定を受けた障がい者等(以下この節において「受給者」という。)が、現に受けている給付決定に係る給付量等を変更する必要があるときは、地域生活支援事業給付変更申請書(様式第26号)により当該給付決定の変更を申請することができる。

2 市長は、当該受給者につき必要があると認める場合は、前項の申請又は職権により支給決定の変更を行うことができる。この場合において、市長は、当該決定に係る受給者に対し地域生活支援事業給付変更決定通知書(様式第27号)により通知するものとし、受給者証の提出を求め変更に係る記載を改めるものとする。

(変更の届出)

第69条 受給者は、給付決定の期間内において、当該受給者の氏名、住所等の変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届(様式第28号)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第70条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、受給者証再交付申請書(様式第29号)を市長に申請し再交付を求めるものとする。

(サービス提供事業者)

第71条 事業に係るサービスを行うことを希望する事業者は、地域生活支援サービス事業者登録届(様式第30号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録された事業者(以下この節において「事業者」という。)において、既に登録してある内容に変更が生じた場合は、変更のあった翌日から起算して10日以内に地域生活支援サービス事業者登録事項変更届(様式第31号)に必要書類を添えて届け出なければならない。

3 事業者が登録を廃止し、又は休止しようとするときは、地域生活支援サービス事業者登録廃止・休止届(様式第32号)により届け出なければならない。

(費用の負担)

第72条 受給者はサービスの提供を受けた量等に応じ、第2条に掲げる基準単価から第3条の規定による額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(給付費の請求)

第73条 事業者が、給付費を請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第33号)及び地域生活支援事業給付費明細書(様式第34号)並びに移動支援事業実績記録票(様式第35号)を添えて市長に請求するものとする。

(事業者への支払い)

第74条 本条の規定については、第30条の規定を準用する。この場合において、「委託事業者」とあるのは、「事業者」と、「手話通訳者等派遣」とあるのは、「移動支援事業の給付」と読み替えるものとする。

第6節 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第75条 条例第2条第1項第6号に規定する地域活動支援センター機能強化事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等に対し、通所により創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第76条 事業の内容は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める事業とする。

(対象者)

第77条 事業対象者は、障害者等とする。

(事業の実施)

第78条 事業は、地域活動支援センターの運営を事業者へ委託することにより実施するものとする。

第7節 理解促進研修及び啓発事業

(目的)

第79条 条例第2条第1項第7号に規定する理解促進研修及び啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深める研修及び啓発を通じて地域住民へ働きかけることにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

2 前項に規定する理解促進研修等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8節 自発的活動支援事業

(目的)

第80条 条例第2条第1項第8号に規定する自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

2 前項に規定する支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9節 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第81条 条例第2条第1項第9号に規定する成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

2 前項に規定する支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第10節 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第82条 条例第2条第1項第10号に規定する手話奉仕員養成研修事業は、手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 前項に規定する養成研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第11節 日中一時支援事業

(目的)

第83条 条例第2条第3項第1号に規定する日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第84条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等とする。

(申請)

第85条 本条における申請の方法は、第66条の規定を準用する。

(決定)

第86条 本条における給付の可否の決定は、第67条の規定を準用する。

(決定の変更)

第87条 本条の規定については、第68条の規定を準用する。

(変更の届出)

第88条 本条の規定については、第69条の規定を準用する。

(受給者証の再交付)

第89条 本条の規定については、第70条の規定を準用する。

(サービス提供事業者)

第90条 本条の規定については、第71条の規定を準用する。

(費用の負担)

第91条 本条の規定については、第72条の規定を準用する。

(給付費の請求)

第92条 事業者が、給付費を請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第33号)及び地域生活支援事業給付費明細書(様式第34号)並びに日中一時支援事業実績記録票(様式第36号)を添えて市長に請求するものとする。

(事業者への支払い)

第93条 本条の規定については、第30条の規定を準用する。この場合において、「委託事業者」とあるのは、「事業者」と、「手話通訳者等派遣」とあるのは、「日中一時支援事業の給付」と読み替えるものとする。

第12節 自動車運転免許取得・改造助成事業

第1款 身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第94条 条例第2条第3項第2号に規定する自動車運転免許取得・改造助成事業における身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業は、障がい者等の就労等社会活動への参加の促進を図るため、障がい者等に対して自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この款において同じ。)の運転免許(道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。以下この章において「免許」という。)の取得に要する費用(以下この款において「取得費」という。)の一部を助成するものとする。

(対象者)

第95条 自動車の免許の取得費の助成(以下この款において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、市内に居住地を有する身体障害者手帳の交付を受けた下肢に障がいを有する者(体幹の障がいにより歩行困難な者を含む。)及び聴覚障がい者で、道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のために免許を取得しようとするものとする。ただし、免許の取消し処分等による再取得に係る費用は助成の対象から除外する。

(助成金の額)

第96条 この款の規定により支給する助成金の額は、免許の取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他市長が必要と認める経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第97条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車学校に入校する前に身体障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第37号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車の免許の取得費に関する内訳書

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第98条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは申請内容を審査し、助成金の支給を決定したときは身体障がい者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第38号)により、助成金の支給を却下したときは身体障がい者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第99条 前条の規定により支給の決定の通知を受けた者(以下この款において「決定者」という。)は、免許の取得後速やかに身体障がい者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第40号)に運転免許証の写し及び免許の取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第100条 市長は、決定者が偽りその他不正な手段により助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第101条 市長は、決定者に係る身体障がい者自動車運転免許取得費受給台帳(様式第41号)を整備するものとする。

第2款 身体障がい者用自動車改造費助成事業

(目的)

第102条 条例第2条第3項第2号に規定する自動車運転免許取得・改造助成事業における身体障がい者用自動車改造費助成事業は、障がい者等が自立した生活を営み、社会活動に参加し、又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有して運転する自動車または割賦契約もしくは長期の賃貸借契約等により使用する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成するものとする。

(対象者)

第103条 自動車の改造費の助成(以下この款において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この款において「対象者」という。)は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、上肢、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級の者

(2) 自動車の免許(以下この款において「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を利用するうえで、当該自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金の支給を行う月において、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づいて支給する特別障害者手当が、同法第26条の5で準用する同法第20条の規定により支給の制限を受けない者

(助成金の額)

第104条 この款の規定により支給する助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費は、1件当たり10万円を限度とする。この場合において、助成金の支給は、1車両につき1回限りとする。

(申請)

第105条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第42号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第106条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは申請の内容を審査し、助成金の支給を決定したときは身体障がい者用自動車改造費助成決定通知書(様式第43号)により、助成金の支給を却下したときは身体障がい者用自動車改造費助成却下通知書(様式第44号)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第107条 前条の規定により助成金の支給を決定する通知を受けた者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第45号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第108条 本条の規定については、第100条の規定を準用する。

第13節 訪問入浴サービス事業

(目的)

第109条 条例第2条第3項第3号に規定する訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)は、身体障がい者の在宅生活を支援するため、訪問入浴車派遣による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(訪問入浴サービスの内容)

第110条 訪問入浴サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴、清拭、洗髪等

(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導その他必要な処置

2 訪問入浴サービスは、第112条に規定する対象者の状況により週2回を限度として利用することができる。

(定義)

第111条 この節において「身体障がい者」とは、居宅において常に仰臥し、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な障がい者等をいう。

(対象者)

第112条 訪問入浴サービスの対象者は、市内に居住地を有する身体障がい者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法の規定に基づき訪問入浴介護を受けることができる者を除く。

(1) 医師が入浴可能と認めた者

(2) その他市長が必要と認めた者

(申請)

第113条 事業を利用しようとする身体障がい者(未成年の障がい者等にあってはその保護者を含む。)は、地域生活支援事業給付申請書(様式第22号)に、訪問入浴サービス利用意向調書(様式第46号)及び医師意見書(様式第47号)を添えて市長に提出するものとする。

(決定)

第114条 本条の規定については、第67条の規定を準用する。

(決定の変更)

第115条 本条の規定については、第68条の規定を準用する。

(入浴の停止)

第116条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの利用を停止させることができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(3) 医療機関に入院又は障害者支援施設等に入所したとき。

(4) その他市長が訪問入浴サービスの利用を停止すべきと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により訪問入浴サービスによる入浴を停止した場合は、訪問入浴サービス利用停止通知書(様式第48号)により受給者に通知するものとする。

(変更の届出)

第117条 本条の規定については、第69条の規定を準用する。

(受給者証の再交付)

第118条 本条の規定については、第70条の規定を準用する。

(サービス提供事業者)

第119条 本条の規定については、第71条の規定を準用する。

(費用の負担)

第120条 本条の規定については、第72条の規定を準用する。

(給付費の請求)

第121条 事業者が、給付費を請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第33号)及び地域生活支援事業給付費明細書(様式第34号)並びに訪問入浴サービス事業実績記録票(様式第49号)を添えて市長に請求するものとする。

(事業者への支払い)

第122条 本条の規定については、第30条の規定を準用する。この場合において、「委託事業者」とあるのは「事業者」と、「手話通訳者等派遣」とあるのは「訪問入浴サービス事業の給付」と読み替えるものとする。

第3章 地域生活支援拠点等整備事業

第1節 居室確保事業

(居室確保事業の目的)

第123条 居室確保事業は、障がい者が地域で自立した生活をするための機能を整備し、地域生活への円滑な移行を支援することにより、もって障がいの有無に関わらず、自らが選んだ地域で安心した生活を実現できることを目的とする。

(居室確保事業の内容)

第124条 居室確保事業の内容は、障がい者が緊急に一時的な宿泊を必要とした場合や、地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を行うための居室を提供する事業とする。

(居室確保事業の対象者)

第125条 居室確保事業の利用対象者は、市内に住所を有する障がい者とする。

(居室確保事業の実施)

第126条 市長は、居室確保事業の実施に当たっては、事業者へ居室の管理を委託することができる。

2 市長は、居室確保事業を実施するため、関係機関と協議の上、支援体制を整えるものとし、必要な事項は市長が別に定める。

(居室確保事業の利用申請)

第127条 居室確保事業を利用しようとする者(以下、次条及びこの節において「申請者」という。)は、居室確保事業利用申請書(様式第50号)により市長に申請するものとする。

(居室確保事業の利用決定)

第128条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、居室確保事業利用決定(却下)通知書(様式第51号)により申請者に通知するものとする。

(居室確保事業に係る費用)

第129条 居室確保事業における施設利用費用は、無料とする。ただし、食事代は申請者の負担とする。

第2節 緊急時居室確保事業

(緊急時居室確保事業の目的)

第130条 緊急時居室確保事業は、障がい者が地域で安心して生活するための機能を整備し、地域における緊急時の居場所を確保することを目的とする。

(緊急時居室確保事業の内容)

第131条 緊急居室確保事業の内容は、障がい者の介護等を行う者が疾病等やむを得ない事由によって不在となることによって、障がい者だけでは生活を維持できず、当該事由が生じた日又は翌日に支援が必要となる場合、短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所をいう。)するための居室を提供する事業とする。

(緊急時居室確保事業の対象者)

第132条 緊急時居室確保事業の利用対象者は、市内に住所を有する障がい者とする。

(緊急時居室確保事業の実施)

第133条 市長は、緊急時居室確保事業の実施に当たっては、事業者へ業務を委託することができる。

2 市長は、緊急時居室確保事業を実施するため、関係機関と協議の上、支援体制を整えるものとし、必要な事項は市長が別に定める。

(緊急時居室確保事業の利用申込み)

第134条 緊急時居室確保事業を利用しようとする者は、前条の規定により緊急時居室確保事業を行う者として委託された者(以下この節において「受託事業者」という。)の定めるところに従い、直接受託事業者に対し、利用の申込みをしなければならない。

(緊急時居室確保事業に係る費用)

第135条 緊急時居室確保事業における施設利用費用は、無料とする。

第3節 コーディネート事業

(コーディネート事業の目的)

第136条 コーディネート事業は、障がい者等が地域で安心して暮らすための総合的な調整を図る専門員を配置し、障がい福祉サービスの円滑な提供を支援することにより、地域生活の移行や定着を図ることを目的とする。

(コーディネート事業の内容)

第137条 コーディネート事業の内容は、前条に規定する専門員を配置する事業とし、この専門員を地域生活支援コーディネーターと称する。

(コーディネート事業の実施)

第138条 市長は、コーディネート事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。

2 市長は、コーディネート事業を実施するため、関係機関と協議の上、支援体制を整えるものとし、必要な事項は市長が別に定める。

第4章 雑則

(決定の取消)

第139条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第27条第36条第1項第50条第1項第67条第1項第86条第98条第106条及び第114条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第23条第33条第45条第57条第65条第84条第95条第103条及び第112条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

2 市長は、前条の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業給付決定取消通知書(様式第50号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(高額地域生活支援給付費)

第140条 条例第2条第1項第5号第3項第1号及び第3号に掲げる事業の給付額並びに障害者総合支援法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費及び同法第24条の6に規定する高額障害児入所給付費に係る本人負担額の和が別表第3に掲げる上限控除額を超える場合は、市長が別に定める方法により、その超えた額について高額地域生活支援給付費として給付することができる。

2 前項の規定による高額地域生活支援給付費の給付を受けようとする利用者は、高額地域生活支援給付費申請書(様式第51号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第141条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例施行規則の廃止)

2 本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例施行規則(平成19年本宮市規則第152号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年9月10日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第16号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第16号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第102条の規定は、平成30年度分の自動車運転免許取得・改造助成事業から適用する。

(平成31年3月31日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例施行規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年2月16日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第32条、第33条関係)

本宮市障がい者地域生活支援事業報酬単価

1 コミュニケーション支援事業

手話通訳者等派遣に要する時間(1回あたり)

基準単価(円)

2時間まで

6,000円

2時間を超える場合の30分ごとの加算額

1,500円

事務費等を含む業務委託費については、必要に応じて市長が別に定める。

2 日常生活用具等給付事業

種目

対象者

基準単価(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい単独2級以上で家族等他人の介護を要する者。又は、難病患者等で寝たきりの状態にある者。

154,000

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい単独1級以上又は療育手帳Aの常時介護を要する者であり、原則として3歳以上の者。又は、難病患者等で寝たきりの状態にある者。

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい単独1級以上で常時介護を要する者であり、原則として学齢以上の年齢の者。又は、難病患者等で自力で排尿できない者。

67,000

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障がいで家族等他人の介護を要する者(障がい児にあっては下肢又は体幹機能障がい単独2級以上で原則として3歳以上の者)

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい単独2級以上で家族等他人の介護を要する者であり、原則として学齢以上の年齢の者。又は、難病患者等で寝たきりの状態にある者。

15,000

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい単独2級以上の者であり、原則として3歳以上の者。又は、難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者。

159,000

4年

訓練椅子(障がい児に限る)

下肢又は体幹機能障がい単独1級又は2級以上の者であり、原則として3歳以上の者

33,100

5年

訓練用ベット

下肢又は体幹機能障がい単独1級又は2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者。又は、難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者。

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がいであって、入浴に介助を必要とする者であり、原則として3歳以上の者。又は、難病患者等で入浴に介助を要する者。

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障がいが単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者。又は、難病患者等で常時介護を要する者。

4,450

5,400

(便器に手すりを付けた場合)

8年

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障がい、平衡機能障がいの者

3,000

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であり、原則として3歳以上の者

60,000

8年

頭部保護帽

平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい、療育手帳A所持者又は精神障がい者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

36,750

3年

特殊便器

上肢障がいが単独2級以上の者、又は療育手帳A所持者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者で、原則として学齢以上の年齢の者。又は、難病患者等で上肢機能に障がいのある者。

151,200

8年

火災警報器(世帯あたり2台限度)

障がい等級2級以上又は療育手帳Aの者若しくは精神障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、又はこれに準じる世帯に限る)

15,500

8年

自動消火器

障がい等級2級以上の者、療育手帳Aの者、精神障がい者又は難病患者等の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、又は難病患者等のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る)

28,700

8年

電磁調理器

視覚障がいが単独2級以上の者又は療育手帳Aの者若しくは精神障がい者であり、原則として18歳以上の者(障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る)

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がいが単独2級以上の者で、原則として学齢以上の年齢の者

7,000

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がいが単独2級以上で、日常生活上必要と認められる者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい単独3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者であり、原則として3歳以上の者

51,500

5年

ネブライザー

呼吸器機能障がいが単独4級以上の者、又は全身性の重度肢体不自由者(両上下肢の著しい障がい・全廃又は体幹機能障がい1級、2級の者、脳原性運動機能障がいのある者、重度心身障がい者(児)又はそれに準ずる者)であって必要と認められる者。又は、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。(原則として学齢以上の年齢の者)又は、難病患者等で呼吸機能に障がいのある者。

36,000

5年

電気式たん吸引器(両用器含む)

呼吸器機能障がいが単独4級以上の者、又は全身性の重度肢体不自由者(両上下肢の著しい障がい・全廃又は体幹機能障がい1級、2級の者、脳原性運動機能障がいのある者、重度心身障がい者(児)又はそれに準ずる者)であって必要と認められる者。又は、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。(原則として学齢以上の年齢の者)又は、難病患者等で呼吸機能に障がいのある者。

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい又は心臓機能障害を有する者

17,000

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障がいが単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯)

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障がいが単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯)

18,000

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者、又は全身性の肢体不自由者(両上下肢に著しい障害を有する者)であって、発声・発語に著しい障がいを有する者であり、原則として学齢以上の年齢の者

98,800

5年

情報・通信支援用具

視覚障がいが単独2級以上の者であって、18歳以上の者

100,000

5年

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重複重度障がいであって必要と認められる者(原則として、視覚障がい単独2級以上かつ聴覚障がい単独2級以上)

383,500

6年

点字器(標準型木製32マス18行相当又はそれに準ずるもの。携帯用を含む)

視覚障がい者

13,000

7年(携帯用は5年)

点字タイプライター

視覚障がいが単独2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

63,100

5年

ポータブルレコーダー

視覚障がいが単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者

85,000

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がいが単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者

115,000

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者であり、原則として学齢以上の年齢の者

198,000

8年

視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障がい2級以上(原則として学齢児童以上の者)

18,000

5年

盲人用時計(音声式、触読式)

視覚障がいが単独2級以上の者

13,300

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は、発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者であり、原則として学齢以上の年齢の者

45,000

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6年

人口喉頭笛式

音声・言語機能障がい(無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者)

5,000

4年

人口喉頭電動式

音声・言語機能障がい(無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者)

70,100

5年

人工内耳用充電池

現に人工内耳を装用している者

17,600

2年

人工内耳用充電器

現に人工内耳を装用している者

16,500

2年

人工内耳体外装置用完全防水アクセサリ

現に人工内耳用体外装置を装用している者

20,000

5年

人工内耳用体外装置

人工内耳体外装置を装用している者で、装用後5年を経過又は直近の給付を受けてから5年を経過している者のうち、人工内耳体外装置の買い替えについて、医療保険等による給付を受けることができない者

350,000

5年

点字図書、大活字本、DAISY図書(視覚障がい者用図書※1)

視覚障がい児(者)で、原則として学齢児以上のもの

視覚障がい者用図書と一般図書との差額

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(蓄便袋)

直腸機能障がい(ストーマ造設者)

8,858

月額

ストーマ用装具(蓄尿袋)

ぼうこう機能障がい(ストーマ造設者)

11,639

月額

紙おむつ等

ストーマ造設者、高度の排尿機能障がい者。また、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。

12,000

月額

収尿器

ぼうこう機能障がい、下肢機能障がい、体幹機能障がい者

8,500

1年

住宅改修

居宅生活動作補助用具(住宅改修)※2

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障害に限る)が単独3級以上の者。ただし、特殊便器の取替えは上肢障がい単独2級以上の者。又は、難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者。

200,000

原則1回

※1 視覚障がい者用図書給付事業

※2 住宅改修費助成事業

3 移動支援事業

イ 身体介護を伴う場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,300円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増す毎に820円を加算した額

ロ 身体介護を伴わない場合(移動時における動作に対して一部介助を要する状態、又は部分的に見守り、声掛け等の支援が必要な状態と認められる場合。)

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増す毎に750円を加算した額

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の25に相当する額(10円未満を四捨五入)を所定単価に加え、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の50に相当する額(10円未満を四捨五入)を所定単価に加える。

2 利用者が他の障がい福祉サービスを利用している時間帯は原則として算定しない。

4 日中一時支援事業

イ 区分1 障害者総合支援法に基づく障害支援区分が区分6又は区分5と認定されている者、又はこの状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、身体障害者手帳1~3級所持者、療育手帳A所持者、精神保健福祉手帳1級所持者、2種類以上の障害者手帳を所持する者のいずれかとする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 1,150円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 2,300円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 4,610円

(4) 所要時間8時間以上の場合 6,910円

ロ 区分2 障害者総合支援法に基づく障害支援区分が区分4又は区分3と認定されている者、又はこの状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、身体障害者手帳4~6級所持者、療育手帳B所持者、精神障害者保健福祉手帳2級又は3級所持者のいずれかとする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 1,030円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 2,060円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 4,130円

(4) 所要時間8時間以上の場合 6,200円

ハ 区分3 障害者総合支援法に基づく障害支援区分が区分2又は区分1と認定されている者、又は、この状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、障害者手帳を所持しない場合とする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 980円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 1,950円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 3,900円

(4) 所要時間8時間以上の場合 5,860円

ニ 重症心身障がい児(者)である利用者に対し、医療機関にて日中一時支援事業を行った場合

(1) 所要時間2時間未満の場合 2,430円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 4,860円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 9,720円

(4) 所要時間8時間以上の場合 14,570円

5 訪問入浴サービス事業

 

基準単価(円)

訪問入浴サービス事業利用1回につき

12,600円

別表第2(第3条、第42条関係)

本宮市障がい者地域生活支援事業給付額

区分

事業種別

聴覚障がい者

コミュニケーション支援事業

事業の利用に要した費用の額の100分の100に相当する額

区分

事業種別

生活保護受給者

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税非課税である場合

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者が属する世帯全員)に市民税課税者がおり、最多課税者の所得割額が46万円未満の場合

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者が属する世帯全員)に市民税課税者がおり、最多課税者の所得割額が46万円以上の場合

日常生活用具給付事業

事業の利用に要した費用の額の100分の100に相当する額

同左

事業の利用に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。(ただし、利用者負担額が37,200円を超える場合はその超えた額を加える)

給付対象外

区分

事業種別

生活保護受給者

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税非課税である場合

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税課税者であり、所得割額が16万円未満(児童の場合は28万円未満)の場合

障がい者及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税課税者であり、所得割額が16万円以上(児童の場合は28万円以上)の場合

移動支援事業

日中一時支援事業

訪問入浴サービス事業

障がい者(18歳以上)

事業の利用に要した費用の額の100分の100に相当する額

同左

事業の利用に要した費用の額の100分の90に相当する額(ただし、利用者負担額が9,300円を超える場合はその超えた額を加える)

事業の利用に要した費用の額の100分の90に相当する額(ただし、利用者負担額が37,200円を超える場合はその超えた額を加える)

障がい児(18歳未満)

同上

同上

事業の利用に要した費用の額の100分の90に相当する額(ただし、利用者負担額が4,600円を超える場合はその超えた額を加える)

同上

別表第3(第140条関係)

本宮市障がい者地域生活支援事業高額地域生活支援給付基準額

区分

事業種別

市町村民税非課税世帯で障がい者本人の収入又は障がい児の保護者の収入が80万円以下の者

市町村民税非課税世帯で障がい者本人の収入又は障がい児の保護者の収入が80万円を超える者

市町村民税課税世帯

高額地域生活支援給付費

15,000円

24,600円

37,200円

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本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例施行規則

平成20年5月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年5月30日 規則第21号
平成21年9月10日 規則第19号
平成23年6月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第15号
平成24年5月25日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月20日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第14号
平成30年7月1日 規則第20号
平成30年12月11日 規則第29号
平成31年3月31日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年6月15日 規則第15号
令和4年2月16日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第7号
令和6年2月20日 規則第2号