○本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成19年1月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業を実施するために必要な事項を定めるとともに、当該事業を利用することにより、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 意思疎通支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター機能強化事業

(7) 理解促進研修及び啓発事業

(8) 自発的活動支援事業

(9) 成年後見制度法人後見支援事業

(10) 手話奉仕員養成研修事業

2 市は、法第77条第2項の規定に基づき、福島県が前項各号に掲げる事業の一部を行う場合は、これを行わないことができる。

3 市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 日中一時支援事業

(2) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(事業の費用)

第3条 前条に規定する事業を利用する場合の基準単価は、市長が別に定める。

(費用の給付)

第4条 市は、前条に規定する費用の100分の90に相当する額以上で、100分の100に相当する額以下の範囲内において、市が委託したサービス提供事業者に対し費用を給付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町障害者地域生活支援事業に関する条例(平成18年本宮町条例第21号)又は白沢村障害者地域生活支援事業に関する条例(平成18年白沢村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

本宮市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成19年1月1日 条例第136号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第136号
平成21年3月19日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第17号
平成26年3月19日 条例第6号