○本宮市営住宅条例施行規則
平成19年1月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市営住宅条例(平成19年本宮市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額。以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
イ 給与所得者以外の者で、所得税、市民税又は事業税の納税義務を有しているもの 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下同じ。)の規定による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 国、県若しくは区市町村長又は国、県若しくは区市町村長から委任を受けている者が発行する証明書又は決定通知書の写し
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類。ただし、前号の住民票の写しにより親族であることを証明することができる場合においては、提出を要しない。
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には、それを証明する書類
(5) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第2条第1項第34号の3に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類
(6) 入居申込者、同居予定者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明する書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には、それを証明する書類
(8) 条例第9条第4項に掲げる者にあっては、それを証明する書類
(9) 条例第6条第2項各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類
(10) 婚約予約者 婚約証明書
(11) 区市町村民税を滞納していないことを証明する書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(入居の辞退の届出)
第6条 市営住宅への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の免除)
第7条 条例第11条第1項に規定する市長が特別の事情があると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市長が適当と認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結した者(当該契約の締結を証する書類の写しの提出があった場合に限る。)
(2) その他やむを得ない事情があると市長が認める者
(請書)
第7条の2 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第6号によるものとする。
(同居者の異動の届出)
第11条 同居者に異動が生じた場合は、同居者異動届(様式第12号)に異動の事実を証明できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、条例第16条第4項後段の規定により認定の更正をしたときは、収入額認定更正通知書(様式第20号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(1) 市営住宅の入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)の収入が生活保護法第8条に規定する基準(以下「基準額」という。)以下である場合
(2) 市営住宅の入居者又は同居する親族が病気にかかり、長期にわたり療養する必要があり、収入から市長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合
(3) 市営住宅の入居者又は同居する親族が災害により損害を受け、収入から市長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合
2 前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者の収入を認定する場合は、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は所得金額とみなす。
(敷金の減免又は徴収猶予の対象及び基準)
第18条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予は、市営住宅への入居を許可された時点において第16条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(併用等の承認の申請等)
第20条 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第26号)に、その模様替え又は増築に係る設計図書を添付し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、条例第28条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第32号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
2 前項の駐車場使用申込書には、車検証の写しを添付しなければならない。
3 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する書類を提出することができないときは、市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内にこれを提出しなければならない。
(駐車場の指定)
第29条 入居契約者の使用する駐車場は、許可された当該住宅に割り当てられた駐車場とする。
3 市長は、前項に規定する駐車場の使用については、当該駐車場使用者に使用期間の条件を付して使用を許可することができる。
2 前項の市営住宅駐車場使用許可取消通知書に、駐車場の明渡し期限その他必要な指示をすることができる。
(情報連携)
第35条 この規則の規定で提出された書類により、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を同法第9条第2項の規定により利用することで、当該書類に添付すべき書類の内容を市長が公簿等で確認できる場合、当該添付書類の提出があったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町営住宅条例施行規則(平成10年本宮町規則第4号)又は白沢村営住宅条例施行規則(平成10年白沢村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月28日規則第26号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、桝形第二市営住宅、吹上市営住宅、下田第二市営住宅を除くその他の市営住宅については平成28年4月1日より適用する。
附則(平成28年5月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規定の施行の日以降の毎月の家賃について適用し、同日前の毎月の家賃については、なお、従前の例による。
附則(平成31年2月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
住宅困窮の度合いの分類基準
評点 | 不良住宅 | 生活上著しく不便 | 別居 | 過密住宅 | 立退要求 | 遠距離通勤 (片道) | 過大住居費 | 同居 |
10点 | 住宅が倒壊するおそれがあり、その他危険な状態にある。 |
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| 1人当たり1.3畳未満 | 裁判上の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済 |
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8点 | バラック建て住宅に居住 | 炊事場、便所、給水の3設備が共用 | 住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している。 | 1人当たり1.3畳以上1.6畳未満 | 定年退職、会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である。 | 50km以上 | 親族以外の世帯と同居 | |
6点 | 転用住宅に居住 | 上記3設備のうち2設備が共用 |
| 1人当たり1.6畳以上2.0畳未満 | 立退問題について裁判係争中 | 35km以上50km未満 |
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4点 |
| 上記3設備のうち1設備のみが共用 | 住宅がないため扶養を要する親又は兄弟姉妹と別居している。 | 1人当たり2.0畳を超えているが15歳以上の者が3人以上で1室に居住している。 | 立ち退きを要求されている。 | 25km以上35km未満 | 現に支払っている家賃の額が、条例第2条第3号に規定する収入(以下「収入」という。)に対して30%を超えている。 | 親族の世帯が3世帯同居 |
2点 |
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| 婚約が成立しているが住宅がないため結婚できない。 | 1人当たり2.0畳を超えているが15歳未満の者を含む3人以上で1室に居住している。 |
| 15km以上25km未満 | 現に支払っている家賃の額が、収入に対して20%を超えている。 |
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1 ランク
A (10~ )
B (8~9)
C (6~7)
D (4~5)
E (2~3)
F (0~1)
2 クラスの決定
1 最も高い点数でクラスを決定
2 同点数3つ以上あるときは、1ランク上がる。
3 合計点数が15点以上あるときは、1ランク上がる。
4 2、3いずれも該当のある場合は、いずれか一方を適用する。
別表第2(第14条関係)
1 条例第15条第3項に規定する数値
市営住宅名 | 住宅番号 | 係数 | ||
立地条件 (A) | 設備条件 (B) | 利便性 (A)+(B) | ||
桝形市営住宅 | 1~12 | 0.91 | -0.02 | 0.89 |
桝形第二市営住宅 | 0.91 | 0.01 | 0.92 | |
吹上市営住宅 | 0.91 | 0.06 | 0.97 | |
立石市営住宅 |
| 0.92 | -0.05 | 0.87 |
瀬戸川市営住宅 | 11~32 | 0.91 | -0.05 | 0.86 |
上記以外の住宅 | 0.90 | -0.05 | 0.85 | |
兼谷平市営住宅 | 0.93 | -0.02 | 0.91 | |
北川原田市営住宅 |
| 0.95 | -0.02 | 0.93 |
花町市営住宅 |
| 0.94 | -0.05 | 0.89 |
団子森市営住宅 |
| 0.85 | -0.05 | 0.80 |
村山市営住宅 | 60―101~60―304 | 0.91 | -0.02 | 0.89 |
上記以外の住宅 | 0.91 | 0 | 0.91 | |
大谷戸市営住宅 |
| 0.94 | -0.03 | 0.91 |
小田部市営住宅 |
| 0.94 | -0.05 | 0.89 |
石神市営住宅 |
| 0.87 | -0.03 | 0.84 |
石神第二市営住宅 | 1~17 | 0.94 | 0 | 0.94 |
柳内市営住宅 |
| 0.91 | -0.02 | 0.89 |
柳内第二市営住宅 |
| 0.91 | 0 | 0.91 |
桑内市営住宅 |
| 0.89 | -0.05 | 0.84 |
下田市営住宅 |
| 0.91 | 0.03 | 0.94 |
下田第二市営住宅 | 0.91 | 0.01 | 0.92 |
利便性係数=土地条件係数+設備条件係数
土地条件係数=(固定資産税評価相当額/平均固定資産税評価相当額)の値に対する係数
設備条件係数=水洗トイレに係る係数+戸外専用物置に係る係数+給湯設備に係る係数+エレベーターに係る係数
2 係数の条件
立地条件係数 | |||
前記算式による値 | 立地条件係数 | 前記算式による値 | 立地条件係数 |
1.7以上 | 0.99 | 0.9以上1.0未満 | 0.91 |
1.6以上1.7未満 | 0.98 | 0.8以上0.9未満 | 0.90 |
1.5以上1.6未満 | 0.97 | 0.7以上0.8未満 | 0.89 |
1.4以上1.5未満 | 0.96 | 0.6以上0.7未満 | 0.88 |
1.3以上1.4未満 | 0.95 | 0.5以上0.6未満 | 0.87 |
1.2以上1.3未満 | 0.94 | 0.4以上0.5未満 | 0.86 |
1.1以上1.2未満 | 0.93 | 0.3以上0.4未満 | 0.85 |
1.0以上1.1未満 | 0.92 | 0.3未満 | 0.84 |
設備条件係数 | ||
| 有 | 無 |
水洗トイレ | 0 | -0.03 |
戸外専用物置 | 0 | -0.02 |
給湯設備 | 0.03 | 0 |
エレベーター | 0.03 | 0 |