○本宮市営住宅条例

平成19年1月1日

条例第179号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅の整備(第3条の2―第3条の17)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 市営住宅の社会福祉事業への活用(第41条―第47条)

第4章 駐車場の管理(第48条―第54条)

第5章 補則(第55条―第58条)

第6章 罰則(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅その他の市営住宅(これらの共同施設を含む。)の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 住宅に困窮する者を入居させるため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。

3 市営住宅駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

第1章の2 市営住宅の整備

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準については、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(2) 広報もとみや又は市内回覧

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除去

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条及び第39条に規定する被災者等にあっては第3号から第6号まで)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害の種類にあっては同号イに定める障害の程度のうち1級は又は2級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては同号ウに定める障害の程度のうち1級又は2級の精神障害の程度に相当する程度である者に限る。)がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(エ) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市区町村民税を滞納していないこと。

(5) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該市営住宅等の使用に係る債務がないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下この号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めたときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ア(エ)に掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(前条第2項各号のいずれかに該当する者にあっては、同条第1項第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者にあっては第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 暴力団員でない者

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、規則で定める基準により分類し、それに応じて異なる当選率を付し、当該当選率の別に応じ、それぞれ公開抽選の方法により、入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、障害者又は犯罪被害者基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等については、第2項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居を辞退したとき、又は正当な理由によらないで市長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、その都度実情調査を行った上、当該市営住宅の入居者を決定しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 市営住宅への入居を許可された者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、本宮市又は本宮市と接する市町村内に居住し、独立の生計を営み、かつ、市営住宅への入居を許可された者と同程度以上の収入がある者でなければならない。ただし、第6条第1項に規定する被災者等に係る連帯保証人にあっては、居住要件を備えることを要しない。

3 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始の審判、保佐開始の審判又は破産手続開始の決定その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

4 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第398条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、次条第1項第1号の規定により、連帯保証人の連署する請書を提出した月の翌月の家賃の12月分に相当する額とする。

5 連帯保証人が請書に記載した事項に変更が生じた場合の極度額は、記載事項を変更した月の翌月の家賃の12月分に相当する額とする。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書に入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者がやむを得ない事由により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないと認めるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間又は前項の規定により延長された期間内に第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して、入居日を指定し、通知するものとする。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間若しくは第2項の規定により延長された期間内に第1項の手続をしないとき、又は正当な理由によらないで前項の規定により市長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、その許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認を与えてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者又は当該入居者若しくはその同居の親族が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認を与えてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その同居の親族が当該市営住宅を引き続き使用しようとするときは、当該事由が生じた日から10日以内に、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、暴力団員であるときは、これを承認しない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに市営住宅への入居を許可された者に係る当該市営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第8条の規定により提出された書類に基づき、次条第3項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第9条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、市営住宅の入居者又はその同居者について次の各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかり、多額の医療費の支出があったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市営住宅の入居者は、第12条第3項の規定により市長が指定した入居日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までの間、当該市営住宅の家賃を納めなければならない。

(1) 第31条第1項又は第35条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明渡しの期限として指定した日又は当該入居者が当該市営住宅を明け渡した日のいずれか早い日

(2) 第40条第1項の規定による請求があった場合 当該請求の日

(3) 当該入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで当該市営住宅を退去した場合 市長が退去の日と認定した日

2 家賃は、毎月末日(12月にあっては25日、月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日。以下「納期限」という。)までに、その月分を納めなければならない。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りにより計算する。

4 市営住宅の入居者が第39条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 入居決定者は、入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を納付しなければならない。

2 市長は、第17条各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の当該市営住宅に係る家賃、損害賠償金又は第32条第2項若しくは第40条第3項若しくは第4項の規定の適用があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに市が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道(以下「附帯施設」という。給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)並びに共同施設についての修繕に要する費用は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその修繕の費用を負担しなければならない。

3 障子、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の修繕その他の建物の主要構造部以外の部分についての修繕及び給水栓、点滅機その他の附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(修繕費用以外の費用の負担)

第21条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係る使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 市営住宅の入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により承認を行う場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際は、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、市長の指示に従い、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、毎年度、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、市長が収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を毎月の家賃として支払わなければならない。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた入居者又は同居親族について、次の各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合においては、その入居者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが確実に見込まれるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第18条の規定は第1項の家賃について準用する。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第15条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除去するため必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により請求を受けた者が前項の規定に従わない場合については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除去すべき市営住宅の除去前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除去に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しの際の住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までにその旨を市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内の空地を他の用途に供したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で、これを原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条第14条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 市営住宅の社会福祉事業への活用

(使用許可)

第41条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定めた使用開始日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(申請内容の変更)

第43条 市営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は、前条第1項の申請の内容に変更が生じた場合には、変更に係る事項を記載した書面をもって速やかに市長に報告し、市長の承認を得なければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第27条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅の入居者」、「入居者」及び「入居決定者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第3項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(使用許可)

第48条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第49条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件すべてを具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居親族が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申請及び許可)

第50条 前条に規定する条件すべてを具備する者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申請をした者を駐車場の使用者として許可したとき又は許可しないときは、その旨を当該使用の申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による許可しない旨の通知には、その理由を付記しなければならない。

(使用者の選考)

第51条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用の許可をしなければならない。ただし、入居者又は同居親族が障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場の使用を許可することができる。

(使用料、使用料の減免等)

第52条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取消し)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しの請求をすることができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者が第49条に規定する条件を具備しないこととなったとき。

(6) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該請求を受けた者に係る駐車場の最終の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、駐車場について第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の2月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第54条 駐車場の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第18条第25条第26条第27条第28条及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第18条中「第12条第3項」とあるのは「第53条第4項」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第41条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第18条第3項中「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第55条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第57条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第59条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町営住宅条例(平成9年本宮町条例第21号)又は白沢村営住宅条例(平成9年白沢村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第205号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上の者については、改正後の本宮市営住宅条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条第1項の規定の適用については、同項第2号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)」と、同号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成25年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に57歳から59歳までの者に対する改正後の本宮市営住宅条例第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、「57歳以上」とする。

(平成27年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

戸数

桝形市営住宅

本宮市仁井田字桝形42番地1

12

立石市営住宅

本宮市本宮字立石171番地1

5

本宮市本宮字坊屋敷40番地1

9

瀬戸川市営住宅

本宮市青田字戸ノ内95番地1

22

本宮市荒井字山神20番地1

55

兼谷平市営住宅

本宮市本宮字兼谷平136番地1

59

北川原田市営住宅

本宮市本宮字北川原田54番地

18

花町市営住宅

本宮市本宮字花町31番地

4

団子森市営住宅

本宮市荒井字団子森99番地

3

村山市営住宅

本宮市仁井田字村山7番地

70

桑内市営住宅

本宮市白岩字桑内1番地1

3

柳内市営住宅

本宮市白岩字柳内67番地

13

柳内第二市営住宅

本宮市白岩字柳内75番地

5

小田部市営住宅

本宮市和田字大木内132番地

5

大谷戸市営住宅

本宮市和田字大谷戸1番地1

10

石神市営住宅

本宮市糠沢字五味内208番地

20

石神第二市営住宅

本宮市糠沢字石神35番地2

15

下田市営住宅

本宮市和田字下田5番地1

16

吹上市営住宅

本宮市仁井田字吹上37番地40

22

桝形第二市営住宅

本宮市仁井田字桝形21番地34

19

下田第二市営住宅

本宮市和田字下田256番地

20

別表第2(第3条関係)

名称

位置

使用料(月)

立石市営住宅駐車場

本宮市本宮字立石171番地1

2,000

本宮市本宮字坊屋敷40番地1

2,000

瀬戸川市営住宅駐車場

本宮市青田字戸ノ内95番地1

2,000

本宮市荒井字山神23番地1

2,000

下田市営住宅駐車場

本宮市和田字下田5番地1

2,000

吹上市営住宅駐車場

本宮市仁井田字吹上37番地40

2,000

桝形第二市営住宅駐車場

本宮市仁井田字桝形21番地34

2,000

下田第二市営住宅駐車場

本宮市和田字下田256番地

2,000

本宮市営住宅条例

平成19年1月1日 条例第179号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成19年1月1日 条例第179号
平成19年3月26日 条例第205号
平成20年9月18日 条例第45号
平成24年3月22日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第22号
平成27年9月17日 条例第30号
令和元年6月13日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第11号
令和2年12月11日 条例第40号
令和6年3月21日 条例第4号