○本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例施行規則
平成19年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例(平成19年本宮市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、本宮市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人本宮市社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 高齢者生きがいデイサービス事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 本宮市老人デイサービスセンターあぶくま荘
(2) 本宮市白沢老人福祉センター
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上のものであって、身体が虚弱又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において「非該当」と判定されたものとする。
(事業内容)
第5条 高齢者生きがいデイサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活指導サービス
(2) 入浴サービス
(3) 給食サービス
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者は、高齢者生きがいデイサービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。なお、市長が必要と認める場合には、主治医の意見書等を添付させることができる。
(利用の決定及び登録)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。
(1) 利用者が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が高齢者生きがいデイサービス事業を利用できない状態が3月以上続いたとき。
(4) 利用者又は申請者の住所に変更があったとき。
(5) その他利用の決定内容に変更があったとき。
(費用の負担)
第9条 市長は、実施施設に対し、第5条に規定するサービスの供与に要する経費を支弁する。
2 費用の負担は、実施施設を利用する際に直接納入しなければならない。
(休所日及び利用時間)
第11条 実施施設の休所日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、実施施設の長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間 午前10時から午後3時まで
(関係機関等の連携)
第12条 市長は、実施施設との連絡を密にするとともに、民生委員、社会福祉協議会等との関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。