○本宮市高齢者生きがいデイサービス事業に関する条例
平成19年1月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することにより、もって当該老人等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家庭の身体的かつ精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 この事業のサービスを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。
(利用の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。
(事業の委託)
第5条 市長は、利用者等の事務を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
上記以外の世帯 | 利用1回当たり 500円 (送迎サービス利用時は、300円加算) |