○本宮市白沢B&G海洋センター条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市白沢B&G海洋センター条例(平成19年本宮市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 本宮市白沢B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の利用期間は毎年5月1日から10月31日までとし、利用時間は午前9時から午後9時までとする。

2 条例第4条に規定する所長(以下「所長」という。)は、前項の規定による利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休日を定めるときは、あらかじめ本宮市教育委員会の承認を得なければならない。

(職員組織)

第3条 所長は、施設の管理及び運営に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 条例第4条に規定する職員は、所長の命を受け、その職務をつかさどる。

(利用の手続)

第4条 利用者が海洋センターを団体で利用しようとするときは、利用期日の7日前までに白沢B&G海洋センター利用許可申請書(兼)使用料減免願(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による許可をしたときは、白沢B&G海洋センター利用許可書(兼)領収書(様式第2号)を交付するものとする。

3 個人で利用しようとするときは、利用に先き立ち、使用料を納入することをもって利用許可があったものとする。

4 利用者が、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに所長に申し出なければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用の許可を受けた者は、施設利用の心得を遵守しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 公共団体が利用するとき。

(2) 社会教育関係団体が公共的に利用するとき。

(3) スポーツ協会等が主催する市内一円以上を対象とする諸体育行事に利用するとき。

(4) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付するものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき 100分の100

(2) 利用日前1日までに利用者が許可の取消しを申し出たとき 100分の50

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、白沢B&G海洋センター使用料還付請求書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(運営委員会)

第8条 条例第10条に定める海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。

2 運営委員会の庶務は、所管担当事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白沢村B&G海洋センター条例施行規則(平成5年白沢村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年10月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市白沢B&G海洋センター条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第33号

(令和5年10月5日施行)