○本宮市白沢B&G海洋センター条例

平成19年1月1日

条例第116号

(設置)

第1条 市民の健康増進と青少年の健全育成を図るため、本宮市白沢B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市白沢B&G海洋センター

本宮市白岩字堤崎318番地1

(管理)

第3条 海洋センターは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 海洋センターには、所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 海洋センターの利用については、所長の許可を受けなければならない。

2 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は中止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他海洋センターの管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 海洋センターの使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者側の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 施設の利用者が、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第10条 海洋センターの運営を円滑に行うため、海洋センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村B&G海洋センター条例(平成5年白沢村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

本宮市白沢B&G海洋センター使用料

区分

使用料

備考

一般・高校生

100円

1 使用料は、1回当たりとする。

2 使用料納入について、回数券を発行し、回数券11回を10回分の料金とする。

3 幼児等の付添者は、使用料を減額し、又は免除する。

小・中学生

50円

幼児

50円

本宮市白沢B&G海洋センター条例

平成19年1月1日 条例第116号

(平成19年1月1日施行)