○本宮市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成19年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年本宮市条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(死体取扱作業従事職員の手当)
第2条 条例第3条第2項に定める手当の額は、次に掲げる手当の区分に応じた額とする。
(1) 死体が著しく原形を損ねている場合 3,500円
(2) 死体の一部が著しく変形し、又は切断されている場合 2,500円
(3) 前2号以外の場合 2,000円
(災害対策出動職員の手当)
第3条 条例第4条に定める手当の額は、正規の勤務時間以外に作業に従事した日1日につき、次に掲げる手当の区分に応じた額とする。
(1) 正規の勤務時間以外の勤務時間が4時間以上の場合 6,000円
(2) 正規の勤務時間以外の勤務時間が4時間未満の場合 3,000円
(手当の日割計算等)
第4条 月額で定める手当を受ける職員が、次に掲げる事由に該当する場合の手当は、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。
(1) 勤務をしない日数(本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第11条に規定する休日を除く。)が1月のうち15日以上にわたるとき。
(2) 職員が月の中途で月額で定める手当の支給を受ける職員となったとき。
(3) 職員が月の中途で手当の支給対象外の職員となったとき。
(4) 職員が月の中途で月額で定める手当額を異にする職員となったとき。
(5) 職員が月の中途で昇格又は降格により職務の級に異動を生じたとき。
(手当を重複して支給できる場合)
第5条 条例第7条の規定に定める手当を重複して支給できる場合は、死体取扱作業従事職員の手当の支給を受ける職員が、その他の手当の支給を受ける職務に従事したときとする。
(手当の支給日)
第6条 手当は、特殊勤務命令簿(別記様式)により所属長の確認を受け、総務課長に提出されたことを確認後、翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日において支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和52年本宮町規則第17号)又は白沢村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和54年白沢村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。