○本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年1月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「条例」という。)第35条及び本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定により、職員に対し特殊勤務手当を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 死体取扱作業従事職員の手当

(2) 災害対策出動職員の手当

(3) 国民健康保険事業に従事する職員の手当

(4) 感染症防疫等作業従事職員の手当

(死体取扱作業従事職員の手当)

第3条 死体取扱作業従事職員の手当は、職員が行路病人等の死体を収容し、又は搬送する作業に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1体につき3,500円の範囲内で規則に定める額とする。

(災害対策出動職員の手当)

第4条 災害対策出動職員の手当は、職員が火災及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う災害対策(災害状況の調査を含む。)のための作業(市長又は市長から命じれらた者が命令する災害対策のための出動をいう。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき6,000円の範囲内で規則に定める額とする。

(国民健康保険事業に従事する職員の手当)

第5条 国民健康保険事業に従事する職員の手当は、医師が直営診療所に勤務し、医療業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、別表の区分による額とする。

(感染症防疫等作業従事職員の手当)

第6条 感染症防疫等作業従事職員の手当は、職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定するものをいう。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が認めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円とする。

(重複支給の禁止)

第7条 この条例に規定する特殊勤務手当は、規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年本宮町条例第30号)又は白沢村職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成13年白沢村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

区分

手当額の範囲

直営診療所に勤務する職員の特殊勤務手当

医師

1箇月につき306,000円

直営診療所より在宅患者訪問診療等を行った際の特殊勤務手当

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定法法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額の6割5分の額

本宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成19年1月1日 条例第58号

(令和3年6月21日施行)