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ADL維持等加算算定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月26日更新

ADL維持等加算について

加算算定の流れ

 ADL維持等加算の概要および事務処理の流れは、以下の介護保険最新情報vol.648をご参考ください。

「ADL維持等加算に関する事務処理手順および様式例について」の公布について [PDFファイル/586KB]

 

提出書類について

ADL維持等加算の算定を希望する場合は、以下のとおり書類を提出ください。

1 算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月までに届け出る書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※「ADL維持等加算(申出)の有無」が「あり」となっているもの)

 【注意事項】

 届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、再度「ADL維持等加算(申出)の有無」の届け出は不要です。しかし、翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出ることが必要です。

 

2 算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに届け出る書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※「ADL維持等加算」が「あり」となっているもの)

(3)ADL維持等加算に係る届出書(リンク先の届出書および一覧表のファイルに当該様式が含まれています)

【注意事項】

 1の届出後に、国保連合会が加算算定要件の2つについて適合・不適合の判断を行います。その結果通知を市から事業所へ行いますので、要件に適合した事業所のみ、2の届け出を行ってください。

 

算定事業所一覧

 ADL維持等加算を算定している事業所について、公表いたします。

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