介護サービス利用までの流れ
要介護認定からサービス利用までの流れ
1.まずは相談しましょう
介護サービスが必要と感じたときは、本宮市地域包括支援センターか高齢福祉課にご相談ください。
2.市役所の窓口に申請書を提出ください
本人または家族が、高齢福祉課に「介護保険要介護認定申請書」を提出してください。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
3.かかりつけ病院の受付窓口に主治医意見書類を提出ください
申請の時にかかりつけの病院をお伺いします。
市内の病院であれば、高齢福祉課窓口でお渡しする「意見書一式」を直接かかりつけの病院の窓口に提出してください。
市外の病院がかかりつけの場合は、高齢福祉課が直接病院に「意見書一式」を郵送します。
主治医意見書は、病院より直接市の高齢福祉課に郵送されます。
この主治医意見書は、要介護度を判定する時の重要な資料となります。
4.訪問調査します
調査員がサービスを受けたい人を訪問して、面接による調査を行います。
申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族やお住いの環境などをお伺いします。ご家族にも立ち会っていただき、ご本人の日頃の様子を調査員に伝えてください。
5.コンピューターによる一次判定
主治医意見書と訪問調査票をもとに、コンピューターで集計し一次判定します。
6.介護認定審査会による二次判定
「主治医意見書」と「一次判定」の結果、そして調査員の「特記事項」をもとに、介護の必要性や程度を判定します。
7.要介護認定通知があります
申請から30日程度で、認定結果と介護保険証がお手元に届きます。介護の必要度に応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1から5」に分類されます。、
もしも、認定結果に不満がある場合には高齢福祉課にお問合せください。また、健康状態の急激な変化などで介護の必要度が変わった場合には、認定区分の変更を申請できます。
8.サービスの利用
要支援または要介護と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
利用にあたって、ケアプランを作成する必要があるため、要支援1または2の認定を受けてサービス利用する方は、地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼してください。
要介護1から5の認定を受けてサービス利用する方は、居宅介護支援事業所を選びケアプラン作成を依頼してください。
自立判定のため「非該当」となった方は、地域包括支援センターにご相談ください。