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介護サービスの種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月11日更新

介護サービスの一覧

在宅サービス

 ◆訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプサービス)

  ホームヘルパーが自宅を訪問し、排せつや入浴などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助が受けられます。

訪問入浴介護

  サービス事業所職員が入浴車などで自宅を訪問し、持ち込んだ浴槽で入浴の介護が受けられます。

訪問看護

  看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助が受けられます。

訪問リハビリテーション

  理学療法士などが自宅を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが受けられます。

居宅療養管理指導

  医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。

 

 ◆通所して利用する

通所介護(デイサービス)

  通所介護施設に通い、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

  介護老人保健施設や病院・診療所などに通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。

 

◆施設に短期で入所する

短期入所生活介護(ショートステイ)

  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

   介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、看護・医学的管理下の介護・機能訓練などが受けられます。

 

◆居宅での暮らしを支える

福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与

  日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるものが貸与されます。

福祉用具購入費支給(申請が必要です)

  福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつのための用具(特定福祉用具)の購入費が支給されます。

 

◆居宅の住環境を整える

住宅改修費支給(事前の申請が必要です)

  手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修費が支給されます。

 

◆在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護

  有料老人ホームなどに入居して、日常生活上の支援や介護を受けられます。

 

地域密着型サービス(原則として他の市町村のサービスは利用できません)

認知症対応型共同生活介護

  認知症の方が「認知症高齢者グループホ-ム」に入居し、共同生活の中で入浴・排せつ・食事などの日常生活上の世話や、機能訓練が受けられます。(要支援者は利用できません)

認知症対応型通所介護

  認知症高齢者が日常生活の世話や機能訓練などを日帰りで受けられます。

小規模多機能型居宅介護

  通所を中心に、泊まりや訪問を組み合わせた多機能なサービスを受けられます。

 

施設サービス(要支援者は利用できません。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  寝たきりなどで常に介護が必要で、自宅で介護が困難な方などが利用します。

介護老人保健施設(老人保健施設)

  症状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要な方が利用し、在宅生活への復帰を目指します。

介護療養型医療施設(療養病床など)

  長期間の療養者で、常時、医学的管理が必要な方が利用します。