ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・土地・住宅 > 上水道 > > 水道の使用開始・中止の届出(インターネット申込)

水道の使用開始・中止の届出(インターネット申込)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月7日更新

インターネットからのお申し込み

はじめに

以下の場合、届出が必要です。

1.水道の使用を開始するとき
2.水道の使用を中止するとき
3.水道使用者の名義を変更するとき

申込フォーム以外での申し込みは、こちらからどうぞ→(窓口、ファックス、メールで申し込む

届出方法

電話での受付は行っておりません。

・届出は以下の該当するページから入力してください。

・届出いただいた内容で不明な点がある場合には、電話での確認をすることがあります。

・インターネットでの受付処理等は営業時間内となりますので、ご了承ください。
(営業時間は月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで)

・遅くとも土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く3日前までに上下水道課へ届け出ください。

・開閉栓作業に伴う立ち会いの必要はございません。

注意事項

・開閉栓作業は業者に委託しているため、当日開栓を希望されても業者の手配が間に合わず、ご希望に添えない場合があります。特に土日祝日、年末年始等の開閉栓はできませんのでご注意ください。

・届出がないと前使用者と新たな使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となります。

・長期にわたって水道を使わないとき(長期出張や入院等)は、使用中止(閉栓)の届出をお願いします。 (中止期間中は水道が使えません。)

・使用中止の届出がないと水道をまったく使用しなかった場合でも基本料金がかかります。

1.水道の使用を開始するとき

 ご注意!

 以前のお住まいで水道の閉栓届はお済みですか?

 閉栓(使用中止)のお届けがない場合原則、自治体側から水道を止めることはできません。
 なぜなら、水道の給水と利用が民法上の有償双務契約だからです。
 放置すると使用水量が0でも基本料金が継続して請求されてしまいます。
 そしてそれは取消すことができません。

 開栓のお届けとともに以前のお住まいだった自治体へ閉栓の届出を忘れずに出しましょう!

2.水道の使用を中止するとき

3.名義を変更するときのお申し込み

4.使用中止・開始同時にお申し込み (本宮市内での転居に限ります)

 

このシステムは、使用者の皆さんの個人情報保護のため、Ssl利用による暗号化通信を行っております。

このシステムで受付する際にお預かりする個人情報は、業務以外の目的で利用することはございません。

【連絡先】

上下水道課
Tel 0243-24-5411 ※電話での届出は受け付けておりませんので、ご了承ください。
Fax 0243-63-1131
メール [email protected]
  

営業時間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで