水道の使用開始・中止の届出(窓口、ファックス、メール)
窓口、ファックス、メールでのお申込み
以下の場合、届出が必要です。
1.水道の使用を開始するとき
2.水道の使用を中止するとき
3.水道使用者の名義を変更するとき
申込フォームからの申込みは、こちらからどうぞ→(インターネットから申し込む)
届出方法
・電話での受付は行っておりません。
・当課窓口にてお手続きいただくか、ファックスまたはメールにて「水道使用等届」を下記いずれかの方法で、お届けください。
・遅くとも土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く3日前までに上下水道課へ届出ください。
・ファックスの場合は、送信後、到着確認の電話を上下水道課までお願いします。
・メールの場合は、上下水道課からの返信を必ずご確認ください。
注意事項
・開閉栓作業は業者に委託しているため、当日開栓を希望されても業者の手配が間に合わず、ご希望に添えない場合があります。特に土日祝日、年末年始等の開閉栓はできませんのでご注意ください。
・届出がないと前使用者と新たな使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となります。
・長期にわたって水道を使わないとき(長期出張や入院等)は、使用中止(閉栓)の届出をお願いします。 (中止期間中は水道が使えません。)
・使用中止の届出がないと水道をまったく使用しなかった場合でも基本料金がかかります。
連絡先
上下水道課(本宮市役所1階)
Tel 0243-24-5411 ※電話での届出は受け付けておりませんので、ご了承ください。
Fax 0243-63-1131
メール [email protected]
窓口営業時間 月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
届出に必要な確認事項
1.水道の使用を開始するとき(当課窓口、水道使用等届【開栓】で受付します。)
1.使用者の氏名(フリガナ)(水道を契約させる方のお名前、法人・団体等の場合は、法人等の名称と代表者氏名)
2.使用者の生年月日(個人の場合)
3.開栓年月日(使用を開始する希望日)
4.水道を使用する住所(住所アパート名)
5.納入通知書の送付先住所(水道を使用する住所と違う住所に送付する場合)
6.電話番号(連絡先電話番号)
ご注意!
以前のお住まいで、水道の閉栓届はお済みですか?
閉栓(使用中止)のお届けがない場合原則、自治体側から水道を止めることはできません。
なぜなら、水道の給水と利用が民法上の有償双務契約だからです。
放置すると使用水量が0でも基本料金が継続して請求されてしまいます。
そしてそれは取消すことができません。
開栓のお届けとともに以前のお住まいだった自治体へ閉栓の届出を忘れずに出しましょう!
2.水道の使用を中止するとき(当課窓口、水道使用等届【閉栓】で受付します。)
1.使用者の氏名(フリガナ)(水道を契約させる方のお名前、法人・団体等の場合は、法人等の名称と代表者氏名)
2.閉栓年月日(使用をやめる希望日)
3.水道の使用をやめる住所(住所アパート名)
4.納入通知書の送付先住所(新しい住所)
5.電話番号(連絡先電話番号)
3.水道使用者の名義を変更するとき(当課窓口、水道使用等届【名義変更】で受付します。)
1.使用者の氏名(フリガナ)(新たに水道を契約させる方のお名前、法人・団体等の場合は、法人等の名称と代表者氏名)
2.使用者の生年月日(個人の場合)
3.開栓年月日(使用を開始する希望日) ※閉栓日と同日
4.閉栓年月日(使用をやめる希望日) ※開栓日と同日
5.水道の使用する住所(住所アパート名)
6.前使用者名(今までの使用者名)
7.電話番号(連絡先電話番号) ※「開栓」「閉栓」「名義変更」のいずれも代理の方の届出の場合には、届出人記入の欄に、住所、氏名、電話番号、押印が必要となります。