小規模林地開発許可制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
小規模林地開発について
森林所有者等が森林の伐採跡地を森林以外の用途に供するとき、開発面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の場合、または太陽光発電設備を設置する場合の開発面積が0.5ヘクタール以下の場合、事前に「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。
※林地開発の面積が1haを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5haを超える場合は、福島県の林地開発許可制度(外部サイトへリンク)<外部リンク>の対象となります。福島県県北農林事務所へお問い合わせください。
詳細は、下記のチラシをご確認ください。
また、森林の伐採を伴う場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要になりますので、計画書と併せて提出してください。
届出の対象となる森林(5条森林)
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林を除く)で開発行為を行う場合、届出書の提出が必要になります。
地域森林計画の対象民有林は農政課の窓口で確認することが出来ます。確認の際は開発地の位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、森林の所在地(地番)をお伝えください。
対象となる開発行為
土石または樹木の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為。
(例)資材・残土置き場、駐車場、土砂・土採取など
様式、添付書類
期日に合わせて、次の書類を産業部農政課の窓口に提出願います。
開発に着手する90日前から30日前まで
- 小規模林地開発計画書(様式) [Wordファイル/36KB]
- 小規模林地開発計画書(記入例) [PDFファイル/101KB]
- 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)
- 開発区域図(縮尺3,000~5,000分の1程度)
- 面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
- 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
- 防災施設計画図(沈砂池等の計画が分かるもの)
- 現況写真(全体及び開発区域が分かるように撮影)
- 土地所有者の同意書(開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります。)
- 周辺の土地の地権者の同意書(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります。)