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伐採および伐採後の造林届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月12日更新

伐採を行う際に届出が必要となる場合があります。

 森林法(第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等))により、県が定める地域森林計画の対象となる森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務付けられています。
 また、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務付けられています。

 ※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。​

届出が必要な森林について(5条森林)

 森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林において、届出書の提出が義務付けられています。
 本宮市の民有林は全域が阿武隈地域森林計画の対象となっていますので、福島県森林計画課のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご参考ください。
 地域森林計画対象民有林の位置については農政課の窓口にて確認することができます。その際は伐採する場所が分かる地図等をお持ちいただき、併せて森林の所在地(地番)をお伝えください。

届出様式および添付書類について

 下記の期間に合わせて、以下の書類を産業部農政課の窓口へ提出願います。

 
届出 提出期間 届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出

(以下、「伐採届」という。)

伐採を始める30~90日前まで

伐採届 [Wordファイル/32KB]

記載例 [PDFファイル/382KB]

伐採に係る森林の状況報告

(以下、「伐採の状況報告」という。)

伐採完了後から30日以内

伐採の状況報告 [Wordファイル/25KB]

記載例 [PDFファイル/344KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告

(以下、「造林の状況報告」という。)

造林完了日から30日以内
※間伐の場合は造林は要しません。

造林の状況報告 [Wordファイル/26KB]

記載例 [PDFファイル/329KB]

 届出される場合は上記の様式に加えて下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は農政課までお問い合わせください。

 伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/744KB]

  1. 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)
  2. 公図(写しでも可)
  3. 現況写真(全体及び伐採の区域が分かるもの)
    ※現況写真は伐採届提出時と状況報告時に施工前後の写真が必要となります。忘れずに撮影してください。
  4. 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  5. 土地求積図(小規模林地開発が伴う場合に提出)
  6. 伐採の権原関係書類(届出者と所有者が異なる場合)
  7. 全部事項証明書(土地1筆毎、写しでも可)または固定資産税納税通知書の写し
  8. 土地所有者全員の同意書(行為者と所有者が異なる場合)
  9. 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
    ※伐採箇所(進入路等を含む)が土地の隣接している境界から離れている等、添付を省略できる場合があります。

伐採後の造林計画について

 伐採を行った森林は、適切な造林により森林(本来の姿)に戻さなければなりません。そのため、伐採届の提出時には「伐採計画書」と併せて「造林計画書」の提出が必要です。
 ※造林計画書の作成にあたっては下記の事項にご注意ください。

(1)造林面積
 ・「皆伐」及び「択伐」の場合は「造林面積が伐採面積と同じ」になるように記載してください。
 ・「択伐」においては伐採率を30%以下であるものを基本としますが、「伐採後の造林が人工造林」となる場合には40%以下での実施が可能です。
 ・「間伐(伐採率35%以下)」の場合は提出不要です。

(2)更新方法
 ・伐採樹種が「スギ」「ヒノキ」「カラマツ」「クリ」などに限られる場合は人工造林(植栽)のみでの更新となります。
 ・伐採樹種に「アカマツ」「モミ」などが含まれる場合は天然更新(下種更新)が可能です。
 ・「クヌギ」「コナラ」などの特定の樹種の更新に限り天然萌芽更新が可能となります。
  ※下種更新については、適切な更新が可能となるようご配慮ください。
  ※森林の更新が適切になされるよう、補助作業の実施をお願いします。
  ※上記の他、条件により「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」と認められる森林については植栽での更新をお願いします。

(3)樹種ごとの造林本数

1.人工造林
樹種 造林本数
スギ 1,500~3,000本/ha
ヒノキ 1,500~3,000本/ha
アカマツ 5,000本/ha
カラマツ 1,500~2,500本/ha
広葉樹 1,500~6,000本/ha
2.天然更新
樹種 造林本数
アカマツ・モミ等(針葉樹) 10,000本/ha
クヌギ・͡コナラ等(広葉樹)

(4)更新の期間
 ・「皆伐後の人工造林」については伐採が終了した日を含む年度の翌年度から起算して「2年以内」とする。
 ・「択伐後の人工造林」については伐採が終了した日を含む年度の翌年度から起算して「5年以内」とする。
 ・「天然更新」については伐採が終了した日を含む年度の翌年度から起算して「5年以内」とする。​

届出者について

 森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採をする場合は、森林所有者が届け出てください。

 また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出てください。

開発を伴う場合

​伐採する森林で開発行為(土石または樹木の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。

  • 開発面積が1ha以上の場合または、太陽光発電設備の設置のための開発面積が0.5ha以上の場合、福島県の林地開発制度(外部サイトへリンク)<外部リンク>の対象になります。県北農林事務所にお問い合わせください。
    なお、林地開発許可を受けた場合は、伐採届の提出は不要です。
  • 開発面積が1ha未満の場合または、太陽光発電設備の設置のための開発面積が0.5ha未満の場合、小規模林地開発届出書の提出が必要になります。詳しくは農政課までお問い合わせください。

届出をせずに伐採すると(無届等の罰則)

 届出をせずに伐採を行った場合や、届出書に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。

 また、各届出を提出せずに森林を伐採してしまった場合、下記の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。

 ◯伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)

 ◯伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

保安林について

保安林とは、水源の涵養、土砂流出など災害防備・レクリエーションの場の提供などの特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣および都道府県知事によって指定される森林です。

 保安林内の立木を伐採する場合は福島県の許可が必要となります。
 詳しくは福島県県北農林事務所森林林業部森林土木課(電話番号:024-521-2639)へお問い合わせください。

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