相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
※令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
本宮市では、この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」に係る確認の事務手続きのみを行います。
確定申告手続きや所得税等の特別控除を受けるための手続きに関しては、二本松税務署個人課税部門(0570-00-5901)(外部サイトへリンク)<外部リンク>までお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」は特例措置を確約した書類ではありませんので、ご注意ください。
特例措置には一定の要件がありますので、制度の詳細等につきましては、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>を参照いただくか、二本松税務署までお問い合わせください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、所定の様式に必要な書類を添えて、建築住宅課住宅係窓口へ直接提出してください。
発行までは、受け付けてからおおむね2週間程度を要しますので、確定申告の前までに余裕を持って申請をお願いします。発行予定日がわかりましたら、ご連絡いたしますので、予定日以後に窓口までお越しください。
(※申請書の記載漏れや書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。)
なお、郵送での申請も可能です。郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(被相続人居住用家屋等確認書及び申請書類一式をお返ししますので、郵送時と同額の切手を貼ってください。)
郵送で申請する場合は、本宮市建築住宅課(〒969-1192、本宮市本宮字万世212番地)までお願いします。
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
〇(様式1-1)相続した家屋または家屋及びその敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-1】 [Wordファイル/85KB]
〇(様式1-2)相続した家屋の取壊し等を行った後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-2】 [Wordファイル/92KB]
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
〇(様式1-1)相続した家屋を耐震改修して、家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-1】 [Wordファイル/148KB]
〇(様式1-2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書【別記様式1-2】 [Wordファイル/163KB]
〇(様式1-3)相続した家屋及び敷地を譲渡した後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合又家屋を取壊した場合